○指導が不適切な教員を判断するための手続等に関する規則
平成14年1月4日
佐賀県教育委員会規則第1号
指導が不適切な教員を判断するための手続等に関する規則をここに公布する。
指導が不適切な教員を判断するための手続等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の2第2項の規定により、事実の確認の方法その他市町の県費負担教職員(以下「教員」という。)が同条第1項各号に該当するかどうかを判断するための手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18教委規則1・一部改正)
(法第47条の2第1項第1号に該当する場合)
第2条 法第47条の2第1項第1号に該当する場合とは、次のいずれかに該当する場合をいうものとする。
(1) 教科に関する専門的知識、技術等が不足しているため、学習指導を適切に行うことができない場合
(2) 指導方法が不適切であるため、学習指導を適切に行うことができない場合
(3) 児童生徒の心を理解する能力又は意欲に欠け、学級経営、生徒指導等を適切に行うことができない場合
(判定委員会)
第3条 教育長は、法第47条の2第1項各号に該当するかどうかの判断を行うため、判定委員会を置く。
2 判定委員会の組織その他必要な事項は、教育長が別に定める。
(学習指導の状況等の報告)
第4条 教育長は、法第47条の2第1項各号に該当するかどうかの判断を行うに当たって、必要があると認めるときは、市町教育委員会、校長等に対して、教員の学習指導の状況等について報告を求めるものとする。
(平18教委規則1・一部改正)
(意見陳述の機会の付与)
第5条 教育長は、法第47条の2第1項各号に該当するかどうかの判断を行うに当たって、必要があると認めるときは、当該判断の対象となる教員に意見を述べる機会を与えるものとする。
(精神疾患等の病気に起因するおそれがある場合の措置)
第6条 教育長は、法第47条の2第1項各号に該当すると認められる教員について、その原因が、精神疾患等の病気に起因するおそれがある場合は、医師の意見を聴くものとする。
(プライバシーの保護)
第7条 法第47条の2第1項の措置及びこの規則に規定する手続を行うに当たっては、プライバシーの保護に十分配慮するものとする。
(審査請求)
第8条 法第47条の2第1項の措置については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条の2に基づき、審査請求をすることができる。
(平28教委規則5・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、事実の確認の方法その他教員が法第47条の2第1項各号に該当するかどうかを判断するための手続に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成28年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分についての不服申立てについては、この規則による改正後の指導が不適切な教員を判断するための手続等に関する規則及び指導が不適切な教員の認定等の手続に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。