○佐賀県市町立学校県費負担教職員の懲戒の手続、効果等に関する条例
昭和31年9月30日
佐賀県条例第47号
〔佐賀県市町村立学校県費負担教職員の懲戒の手続および効果に関する条例〕をここに公布する。
佐賀県市町立学校県費負担教職員の懲戒の手続、効果等に関する条例
(平11条例39・平17条例74・改称)
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第3項の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員の懲戒の手続、効果等に関し定めることを目的とする。
(平11条例39・一部改正)
(準用)
第2条 職員の懲戒の手続、効果等については、佐賀県立学校職員の例による。
(平11条例39・一部改正)
付則
1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(平成11年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第74号)
この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。