○佐賀県市町立学校県費負担教職員の定年等に関する条例
昭和59年3月28日
佐賀県条例第8号
〔佐賀県市町村立学校県費負担教職員の定年等に関する条例〕をここに公布する。
佐賀県市町立学校県費負担教職員の定年等に関する条例
(平17条例74・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第3項の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13条例14・令4条例37・一部改正)
(職員の定年等)
第2条 職員の定年等については、佐賀県立学校職員の例による。
附則
この条例は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(平成13年条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第74号)
この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。
附則(令和4年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(佐賀県市町立学校県費負担教職員の再任用に関する条例の廃止)
2 佐賀県市町立学校県費負担教職員の再任用に関する条例(平成13年佐賀県条例第14号)は、廃止する。