○佐賀県市町立学校県費負担教職員の定年等に関する条例

昭和59年3月28日

佐賀県条例第8号

〔佐賀県市町村立学校県費負担教職員の定年等に関する条例〕をここに公布する。

佐賀県市町立学校県費負担教職員の定年等に関する条例

(平17条例74・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第3項の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13条例14・令4条例37・一部改正)

(職員の定年等)

第2条 職員の定年等については、佐賀県立学校職員の例による。

この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

(平成13年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第74号)

この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。

(令和4年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(佐賀県市町立学校県費負担教職員の再任用に関する条例の廃止)

2 佐賀県市町立学校県費負担教職員の再任用に関する条例(平成13年佐賀県条例第14号)は、廃止する。

佐賀県市町立学校県費負担教職員の定年等に関する条例

昭和59年3月28日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第2章 学校職員/第6節 分限・懲戒
沿革情報
昭和59年3月28日 条例第8号
平成13年3月23日 条例第14号
平成17年12月19日 条例第74号
令和4年9月26日 条例第37号