○佐賀県市町立学校県費負担教職員の分限に関する条例

昭和31年9月30日

佐賀県条例第48号

〔佐賀県市町村立学校県費負担教職員の分限に関する手続および効果に関する条例〕をここに公布する。

佐賀県市町立学校県費負担教職員の分限に関する条例

(昭55条例3・平17条例74・改称)

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第3項の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員の意に反する休職及び降給の事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに職員の失職の特例に関し規定することを目的とする。

(昭55条例3・平17条例26・平28条例12・一部改正)

(準用)

第2条 職員の意に反する休職及び降給の事由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果については、佐賀県立学校職員の例による。

(昭55条例3・平28条例12・一部改正)

(失職の特例)

第3条 職員の失職の特例については、職員の分限に関する条例(昭和27年佐賀県条例第18号)第7条の規定を準用する。

(平17条例26・追加)

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に従前の規定により休職を命ぜられている者の休職に関しては、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(昭和55年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成17年条例第26号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第74号)

この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。

(平成28年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

佐賀県市町立学校県費負担教職員の分限に関する条例

昭和31年9月30日 条例第48号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第2章 学校職員/第6節 分限・懲戒
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第48号
昭和55年3月27日 条例第3号
平成17年3月24日 条例第26号
平成17年12月19日 条例第74号
平成28年3月25日 条例第12号