○佐賀県教育委員会事務局職員並びに県費支弁に属する公立学校教職員の退職手当支給について

昭和24年1月28日

佐賀県教育委員会規則第5号

佐賀県教育委員会事務局職員(嘱託員、雇員、傭人を含む。以下同じ。)並びに県費支弁に属する公立学校教職員の退職手当支給については昭和23年11月佐賀県規則第61号佐賀県職員退職手当支給規則を準用する。

佐賀県教育委員会事務局職員並びに県費支弁に属する公立学校教職員の退職手当支給について

昭和24年1月28日 教育委員会規則第5号

(昭和24年1月28日施行)

体系情報
第12編 教育/第2章 学校職員/第4節 給与
沿革情報
昭和24年1月28日 教育委員会規則第5号