○佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給規則

昭和27年4月30日

佐賀県人事委員会規則第5号

佐賀県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例第10条の規定に基き、〔佐賀県公立学校職員特殊勤務手当支給規則〕を、次のように定める。

佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給規則

(昭31人委規則9・昭33人委規則1・昭35人委規則11・改称)

(目的)

第1条 この規則は、佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき❜❜地手当支給条例(昭和27年佐賀県条例第39号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、佐賀県公立学校職員(以下「職員」という。)に対する特殊勤務手当(以下「手当」という。)及びへき地手当(これに準ずる手当を含む。第9条において同じ。)の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭33人委規則1・全改、昭35人委規則2・昭35人委規則11・昭36人委規則9・昭45人委規則1・平3人委規則9・平17人委規則45・平24人委規則4・一部改正)

(夜間実習勤務手当)

第2条 条例第5条第1項に規定する人事委員会規則で定める生徒の実習又はこれに付随する業務は、家畜分娩、哺乳、搾乳、ふ化、育すう、温室管理、製きく、燃成作業、バイオテクノロジーを利用した組織培養、微生物培養及びバイオリアクターによる培養、ブロイラー出荷、メロン授粉並びにしいたけ及び米麦の乾燥とする。

2 夜間実習勤務手当の額は、勤務した夜1夜につき次の各号に掲げる勤務区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、宿泊を要しない場合は、当該各号に掲げる額にそれぞれ2分の1を乗じて得た額とする。

(1) 生徒の実習 4,100円

(2) 前号に付随する業務 3,500円

(平3人委規則9・全改、平17人委規則45・一部改正)

(有害農薬取扱手当)

第3条 条例第6条第1項に規定する人事委員会規則で定める農薬は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この条において「法」という。)別表第1、別表第2第18号及び別表第3に掲げる農薬、毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)第2条第1項第9号の2、第54号、第100号の2及び第100号の9に掲げる農薬並びに次に掲げる農薬とする。

(1) N(1・1・2・2―テトラクロルエチルチオ)―4―シクロヘキセン―1・2―ジカルボキシマイドを含有する製剤(別名ダイホルタン)

(2) 2・3―ジニトリロー1・4―ジチアアンスラキノンを含有する製剤(別名アンスラキノン系水和剤)

2 有害農薬取扱手当の額は、職員が作業に従事した日1日につき290円とする。

(昭45人委規則1・全改、昭46人委規則29・昭49人委規則22・昭51人委規則4・昭52人委規則26・昭54人委規則18・一部改正、平3人委規則9・旧第3条の2繰上・一部改正、平9人委規則13・平17人委規則45・一部改正)

(多学年学級担当手当)

第4条 条例第7条第1項に規定する人事委員会規則で定める職員は、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師とする。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) 佐賀県公立学校職員給与条例第9条の規定による給料の調整額表の適用を受ける者

(2) 2以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級における担当授業時間数がその者の担当授業時間数の2分の1に満たない者

(3) 2以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級における担当授業時間数が1週間につき12時間に満たない者

2 多学年学級担当手当の額は、授業又は指導に従事した日1日につき、次の各号に掲げる授業又は指導の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 3の学年の児童又は生徒で編成されている学級における授業又は指導 350円

(2) 2の学年の児童又は生徒で編成されている学級における授業又は指導 290円

(昭35人委規則2・追加、昭37人委規則15・昭41人委規則2・昭45人委規則1・昭46人委規則29・昭49人委規則15・昭49人委規則22・昭51人委規則4・昭52人委規則26・平2人委規則16・一部改正、平3人委規則9・旧第4条繰下・一部改正、平7人委規則11・一部改正、平17人委規則45・旧第6条繰上・一部改正、平20人委規則2・平22人委規則6・平25人委規則8・一部改正)

(教員特殊業務手当)

第5条 条例第8条第2項第1号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 学校に設置された避難所の運営に係る業務 次の表の左欄に掲げる業務に従事した時間の区分に応じ、当該右欄に掲げる手当額

業務に従事した時間の区分

手当額

2時間以上4時間未満

2,000円

4時間以上6時間未満

4,000円

6時間以上8時間未満

6,000円

8時間以上

8,000円

(2) 前号に掲げる業務以外の業務 8,000円

2 条例第8条第2項第1号の人事委員会規則で定めるものは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第24条第1項に規定する非常災害対策本部又は同法第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置される災害とする。

3 条例第8条第2項第4号の人事委員会規則で定める額は、1,800円(人事委員会が心身に特に著しい負担を与えると認める場合は、2,700円)とする。

(平17人委規則45・追加、平21人委規則3・平26人委規則20・平30人委規則2・平31人委規則1・令3人委規則5・一部改正)

(教育業務連絡指導手当)

第6条 条例第9条第1項に規定する人事委員会規則で定める主任等は、教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たる者で、別表第1左欄に掲げる学校に置かれる同表右欄に掲げる主任等とする。ただし、3学級未満の学校に置かれる生徒指導主事、進路指導主事、学科主任、農場長及び寮務主任、3学級未満の学年に置かれる学年主任並びに3学級未満の部に置かれる主事を除く。

(昭53人委規則5・追加、平3人委規則9・旧第4条の3繰下・一部改正、平17人委規則45・旧第8条繰上・一部改正、平24人委規則4・一部改正)

(勤務日数等の計算方法)

第7条 勤務日数は、暦日によって計算する。

2 時間数を計算する場合において、1給与期間における時間数の合計に1時間に満たない端数があるときは、30分以上は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨てる。

(昭39人委規則11・追加、平3人委規則9・旧第5条繰下・一部改正、平17人委規則45・旧第9条繰上)

(へき地学校等の指定)

第8条 条例第10条第1項に規定するへき地学校及びその級別は、別表第2のとおりとする。

2 条例第10条第1項に規定するへき地学校に準ずる学校は、別表第3のとおりとする。

3 条例第12条第1項の規定により人事委員会が指定する特別の地域に所在する学校又は学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設(以下第10条及び別表第2から別表第4までにおいて「学校等」という。)は、別表第4のとおりとする。

(平24人委規則4・追加)

(へき地手当の支給方法)

第9条 へき地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭35人委規則11・全改、昭39人委規則11・旧第5条繰下、昭45人委規則1・昭49人委規則22・一部改正、平3人委規則9・旧第6条繰下、平17人委規則45・旧第10条繰上・一部改正、平24人委規則4・旧第8条繰下)

(へき地等学校の指定の申出等)

第10条 教育委員会は、学校等の新設又は学校等の移転その他立地条件の変動等により新たに条例第12条第1項に規定するへき地等学校(以下「へき地等学校」という。)の指定を要する場合又はへき地等学校の指定の変更を要すると認める場合は、速やかに、その旨及びその内容を、人事委員会に申し出るものとする。

2 前項に定める場合のほか、教育委員会は、へき地等学校の名称が変更された場合又はへき地等学校が廃止された場合は、速やかに、その旨を人事委員会に報告するものとする。

(平24人委規則4・追加)

(併給禁止)

第11条 佐賀県公立学校職員給与条例第18条の2の規定により管理職員特別勤務手当の支給を受ける職員には、同条の規定により当該手当が支給される日については、教員特殊業務手当は支給しない。

(平3人委規則9・追加、平17人委規則45・旧第11条繰上、平24人委規則4・旧第9条繰下)

(特殊勤務実績簿)

第12条 校長は、様式第1号から様式第6号までの特殊勤務実績簿を備え、職員が条例第4条から第9条までに規定する勤務に従事したときは、その実績を記録し、かつ、これを保管しなければならない。

(平3人委規則9・旧第7条繰下・全改、平17人委規則45・旧第12条繰上・一部改正、平24人委規則4・旧第10条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。

(平元人委規則12・旧附則・一部改正、平4人委規則15・旧第1項・一部改正、平4人委規則19・旧附則・一部改正、平4人委規則21・旧第1項・一部改正)

(昭和31年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和33年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和35年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年9月1日から適用する。

(昭和35年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年6月9日から適用する。

(昭和36年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第3条の2の規定は昭和37年8月1日から、第4条第2項第1号、第2号及び第3号の規定は同年4月1日からそれぞれ適用する。

(昭和38年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年人委規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和41年4月1日からこの規則の施行の日の前月までの期間に係る多学年学級担当手当は、この規則による改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。

(昭和41年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和43年人委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第2条に係る改正規定は昭和43年4月1日から、第3条の2に係る改正規定は昭和42年8月1日からそれぞれ適用する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る夜間実習勤務手当は、この規則による改正後の規則の規定による夜間実習勤務手当の内払とみなす。

(昭和44年人委規則第11号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給規則第3条の2の規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年人委規則第8号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年人委規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給規則第3条の2、第3条の3及び第4条の規定は、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年人委規則第7号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年人委規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給規則第3条第2項及び第3条の4の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給規則第4条の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和49年人委規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、昭和50年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給規則第2条、第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第4条第2項の規定は、昭和49年4月1日から、同規則第3条第2項及び第3条の4の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年人委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定、第4条の次に1条を加える改正規定、第7条の改正規定及び様式第8号の次に1様式を加える改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給規則第3条の2第2項及び第4条第2項の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年人委規則第26号)

1 この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給規則の規定(様式第2号の2及び様式第5号の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年人委規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2第1項の改正規定は、昭和55年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給規則の規定(第3条の2第1項の規定を除く。)は、昭和54年4月1日から適用する。

(平成元年人委規則第12号)

この規則は、平成元年8月6日から施行する。

(平成2年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年人委規則第9号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年人委規則第19号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年人委規則第21号)

この規則は、平成4年11月22日から施行する。

(平成7年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年人委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第45号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年人委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給規則の規定は、平成21年3月1日から適用する。

(平成22年人委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年人委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年人委規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年人委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年人委規則第20号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年人委規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年人委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年人委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年人委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給規則に規定する様式による用紙は、令和3年3月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年人委規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(昭53人委規則5・追加、平3人委規則9・平17人委規則45・平19人委規則3・一部改正、平24人委規則4・旧別表・一部改正、平28人委規則14・一部改正)

学校

主任等

小学校

教務主任、学年主任

中学校

教務主任、学年主任、生徒指導主事

義務教育学校

教務主任、学年主任、後期課程に置かれる生徒指導主事

高等学校

教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事、学科主任、農場長

特別支援学校

各部の主事、教務主任、学年主任、生徒指導主事、高等部に置かれる進路指導主事、学科主任、寮務主任

別表第2(第8条関係)

(平24人委規則4・追加、平26人委規則3・平27人委規則18・平28人委規則14・平29人委規則8・令4人委規則13・一部改正)

へき地学校及びその級別

級別

所在地

学校等の名称

1級

佐賀市

佐賀市立北山東部小学校

佐賀市

佐賀市立三瀬小学校

佐賀市

佐賀市立三瀬中学校

佐賀市

佐賀市三瀬学校給食センター

唐津市

唐津市立高島小学校

伊万里市

伊万里市立波多津小学校

嬉野市

嬉野市立大野原小学校

嬉野市

嬉野市立大野原中学校

2級

唐津市

唐津市立加唐小学校

唐津市

唐津市立加唐中学校

唐津市

唐津市立小川小学校

唐津市

唐津市立小川中学校

3級

唐津市

唐津市立馬渡小学校

唐津市

唐津市立馬渡中学校

4級

唐津市

唐津市立入野小学校向島分校

唐津市

唐津市立加唐小学校松島分校

別表第3(第8条関係)

(平24人委規則4・追加、平25人委規則8・平28人委規則14・令4人委規則13・一部改正)

へき地学校に準ずる学校

所在地

学校等の名称

佐賀市

佐賀市

唐津市

伊万里市

武雄市

佐賀市立北山小学校

佐賀市立北山中学校

唐津市立大良小学校

伊万里市立山代西小学校

武雄市立山内東小学校犬走分校

別表第4(第8条関係)

(平24人委規則4・追加、令4人委規則13・一部改正)

特別の地域に所在する学校等

所在地

学校等の名称

該当なし

該当なし

(昭45人委規則1・昭51人委規則4・平3人委規則9・平17人委規則45・平24人委規則4・令3人委規則5・一部改正)

画像

(昭37人委規則2・旧様式第2号繰下、昭45人委規則1・昭51人委規則4・一部改正、平3人委規則9・旧様式第3号繰上・一部改正、平17人委規則45・平24人委規則4・令3人委規則5・一部改正)

画像

(昭45人委規則1・追加、昭51人委規則4・一部改正、平3人委規則9・旧様式第4号繰上・一部改正、平17人委規則45・平24人委規則4・令3人委規則5・一部改正)

画像

(昭35人委規則2・追加、昭45人委規則1・旧様式第4号繰下・一部改正、昭45人委規則8・旧様式第5号繰下、昭51人委規則4・一部改正、平3人委規則9・旧様式第7号繰上・一部改正、平17人委規則45・旧様式第6号繰上・一部改正、平24人委規則4・令3人委規則5・一部改正)

画像

(昭47人委規則2・追加、昭51人委規則4・一部改正、平3人委規則9・旧様式第8号繰上・一部改正、平17人委規則45・旧様式第7号繰上・一部改正、平24人委規則4・令3人委規則5・一部改正)

画像

(昭53人委規則5・追加、平3人委規則9・旧様式第10号繰上・一部改正、平17人委規則45・旧様式第9号繰上・一部改正、平24人委規則4・令3人委規則5・一部改正)

画像

佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給規則

昭和27年4月30日 人事委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第2章 学校職員/第4節 給与
沿革情報
昭和27年4月30日 人事委員会規則第5号
昭和31年10月1日 人事委員会規則第9号
昭和31年10月25日 人事委員会規則第12号
昭和33年4月4日 人事委員会規則第1号
昭和35年4月1日 人事委員会規則第2号
昭和35年9月16日 人事委員会規則第11号
昭和36年4月28日 人事委員会規則第9号
昭和37年4月1日 人事委員会規則第2号
昭和37年12月26日 人事委員会規則第15号
昭和38年12月27日 人事委員会規則第18号
昭和39年8月14日 人事委員会規則第11号
昭和40年1月27日 人事委員会規則第2号
昭和41年7月25日 人事委員会規則第11号
昭和41年10月11日 人事委員会規則第20号
昭和43年4月12日 人事委員会規則第4号
昭和44年3月31日 人事委員会規則第11号
昭和45年2月4日 人事委員会規則第1号
昭和45年3月31日 人事委員会規則第8号
昭和46年12月24日 人事委員会規則第29号
昭和47年3月30日 人事委員会規則第2号
昭和48年3月30日 人事委員会規則第7号
昭和48年12月28日 人事委員会規則第31号
昭和49年11月1日 人事委員会規則第15号
昭和49年12月23日 人事委員会規則第22号
昭和51年3月30日 人事委員会規則第4号
昭和52年12月22日 人事委員会規則第26号
昭和53年3月29日 人事委員会規則第5号
昭和54年12月24日 人事委員会規則第18号
平成元年7月8日 人事委員会規則第12号
平成2年12月21日 人事委員会規則第16号
平成3年12月24日 人事委員会規則第9号
平成4年7月3日 人事委員会規則第15号
平成4年7月31日 人事委員会規則第19号
平成4年11月11日 人事委員会規則第21号
平成7年7月13日 人事委員会規則第11号
平成9年8月6日 人事委員会規則第13号
平成13年3月30日 人事委員会規則第3号
平成17年3月24日 人事委員会規則第2号
平成17年12月28日 人事委員会規則第45号
平成19年3月30日 人事委員会規則第3号
平成20年3月31日 人事委員会規則第2号
平成21年3月25日 人事委員会規則第3号
平成22年3月25日 人事委員会規則第6号
平成24年3月23日 人事委員会規則第4号
平成25年3月29日 人事委員会規則第8号
平成26年3月28日 人事委員会規則第3号
平成26年12月19日 人事委員会規則第20号
平成27年4月17日 人事委員会規則第18号
平成28年3月31日 人事委員会規則第14号
平成29年3月31日 人事委員会規則第8号
平成30年3月26日 人事委員会規則第2号
平成31年3月8日 人事委員会規則第1号
令和3年3月22日 人事委員会規則第5号
令和4年3月31日 人事委員会規則第13号