○佐賀県市町立学校県費負担教職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月30日

佐賀県条例第9号

〔佐賀県市町村立学校県費負担教職員の育児休業等に関する条例〕をここに公布する。

佐賀県市町立学校県費負担教職員の育児休業等に関する条例

(平17条例74・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の育児休業等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の育児休業等)

第2条 職員の育児休業等については、佐賀県立学校職員の例による。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年条例第74号)

この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。

佐賀県市町立学校県費負担教職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月30日 条例第9号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第12編 教育/第2章 学校職員/第3節 服務
沿革情報
平成4年3月30日 条例第9号
平成17年12月19日 条例第74号