○佐賀県教育関係職員健康診断審査委員会規則
昭和54年3月31日
佐賀県教育委員会規則第6号
佐賀県教育関係職員健康診断審査委員会規則をここに公布する。
佐賀県教育関係職員健康診断審査委員会規則
(設置)
第1条 佐賀県教育関係職員の健康診断の結果に基づく健康管理に係る専門的事項について、調査審議させるため、佐賀県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に佐賀県教育関係職員健康診断審査委員会(以下「健康診断審査委員会」という。)を置く。
佐賀県教育関係職員一般健康診断審査委員会 | 1 佐賀県教育委員会事務局職員及び佐賀県立学校職員の一般疾病及び結核についての健康診断の結果に基づく健康管理に係る専門的事項に関すること。 2 市町立学校職員の一般疾病及び結核についての健康診断の結果に基づく健康管理に係る専門的事項についての指導及び助言に関すること。 |
佐賀県教育関係職員精神神経科健康診断審査委員会 | 1 佐賀県教育委員会事務局職員及び佐賀県立学校職員の精神神経科疾患についての健康診断の結果に基づく健康管理に係る専門的事項に関すること。 2 市町立学校職員の精神神経科疾患についての健康診断の結果に基づく健康管理に係る専門的事項についての指導及び助言に関すること。 |
(平18教委規則1・令5教委規則4・一部改正)
(組織)
第3条 佐賀県教育関係職員一般健康診断審査委員会の委員は、6名以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。
(1) 医師
(2) 関係教育委員会事務局職員
2 佐賀県教育関係職員精神神経科健康診断審査委員会の委員は、5名以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。
(1) 医師
(2) 関係教育委員会事務局職員
(平9教委規則4・平10教委規則2・平12教委規則11・平16教委規則11・平17教委規則11・令5教委規則4・一部改正)
第4条 健康診断審査委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 健康診断審査委員会は、委員長が招集し委員長がその会議の議長となる。
2 健康診断審査委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 健康診断審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 健康診断審査委員会の庶務は、教職員課において処理する。
(平17教委規則11・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、健康診断審査委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会の承認を得て別に委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
(佐賀県教職員身体検査審査委員会規則の廃止)
2 佐賀県教職員身体検査審査委員会規則(昭和25年佐賀県教育委員会規則第10号)は、廃止する。
(佐賀県市町村立学校県費負担教職員退職手当支給規則の一部改正)
3 佐賀県市町村立学校県費負担教職員退職手当支給規則(昭和29年佐賀県教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県教職員結核性疾患者取扱規則の一部改正)
4 佐賀県教職員結核性疾患者取扱規則(昭和25年佐賀県教育委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県公立学校職員採用志願者身体検査規則の一部改正)
5 佐賀県公立学校職員採用志願者身体検査規則(昭和32年佐賀県教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。