○佐賀県立学校職員安全衛生管理規程
平成11年3月26日
佐賀県教育委員会訓令甲第1号
県立学校
佐賀県立学校職員安全衛生管理規程を次のように定める。
佐賀県立学校職員安全衛生管理規程
目次
第1章 総則〔第1条―第4条〕
第2章 安全衛生管理体制〔第5条―第10条〕
第3章 健康管理〔第11条―第14条〕
第4章 健康診断〔第15条―第22条〕
第5章 雑則〔第23条・第24条〕
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、県立学校(以下「学校」という。)の職員の職場における安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、職員の安全及び衛生について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において職員とは、学校に勤務する職員(非常勤の職員を除く。)をいう。
(校長の責務)
第3条 校長は、教育長の指示を受け、学校における職員の安全及び衛生に関する責任体制を確立し、職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに快適な職場環境の形成を促進するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、校長その他職員の安全及び衛生に携わる者が講ずる職員のための安全及び衛生に関する措置に協力するよう努めなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(衛生管理者)
第5条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条第1項の規定の適用を受ける学校に同項に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)を置く。
2 衛生管理者は、校長が副校長、教頭、統括事務長又は事務長のうちから1人選任する。
4 衛生管理者は、校長の指揮監督を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理するものとする。
(平22教委訓令甲4・平28教委訓令甲2・一部改正)
(衛生推進者等)
第6条 法第12条の2の規定の適用を受ける学校に同条に規定する衛生推進者(以下「衛生推進者」という。)を置く。
3 衛生推進者又は安全衛生推進者(以下「衛生推進者等」という。)は、校長が、所属職員(寄宿舎にあっては当該寄宿舎に勤務する職員、給食調理場にあっては当該給食調理場に勤務する職員)のうちから選任する。
4 衛生推進者等を選任したときは、遅滞なく、衛生推進者等選任報告書(様式第2号)により教育長に報告しなければならない。
5 衛生推進者は、校長の指揮監督を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を担当し、安全衛生推進者は、校長の指揮監督を受け、同項各号に掲げる業務を担当する。
(産業医)
第7条 学校に法第13条第2項に定められた要件を備えた産業医(以下「産業医」という。)を置く。
2 産業医は、校長が選任し、教育長が委嘱するものとする。
3 校長は、産業医を選任しようとするときは、産業医選任報告書(様式第3号)により、教育長に報告しなければならない。
4 産業医の職務は、職員の健康管理その他の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第14条第1項に規定する事項とする。
5 産業医は、その職務を行うにつき必要があると認めるときは、前項に規定する事項について、校長に対し必要な勧告をすることができる。
(平21教委訓令甲5・平28教委訓令甲2・一部改正)
(衛生委員会)
第8条 法第18条第1項の規定の適用を受ける学校に同項に規定する衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。
2 衛生委員会は、法第18条第1項各号に掲げる事項を調査審議する。
3 衛生委員会の委員は10人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 校長
(2) 衛生管理者
(3) 副校長、教頭、統括事務長又は事務長のうち1人(前号に掲げる者を除く。)
(4) 産業医
(5) 当該学校の職員で衛生に関し経験を有するもののうちから校長が指名した者
4 校長は、前項第1号に掲げる委員以外の委員の半数については、職員の過半数で組織する職員団体(職員の過半数で組織する職員団体がないときは、職員の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名する。
5 委員の任期は、1年とし再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 校長は、毎年度終了後、当該年度の衛生委員会の会議の開催状況を衛生委員会実施報告書(様式第4号)により教育長に報告しなければならない。
(平22教委訓令甲4・平28教委訓令甲2・一部改正)
(衛生委員会に準ずる組織)
第9条 法第18条第1項の規定の適用を受ける学校以外の学校に、衛生に関する事項について所属職員の意見を聴くための機会を設けるため、前条の衛生委員会に準ずる組織を置く。
(連絡協議会)
第10条 県立学校職員安全衛生管理体制の整備及び活動の活性化を促進するため、教育委員会に県立学校職員安全衛生管理連絡協議会を置く。
第3章 健康管理
(職場環境の維持管理)
第11条 校長は、所属職員の健康を保持し、及び増進させるため、職場環境を快適な状態に維持管理するよう努めるものとする。
(受診の勧奨等)
第12条 校長は、心身に疾患の疑いのある者を発見した場合には、産業医と協議し、受診の勧奨等の適切な処置を講ずるものとする。
(平28教委訓令甲2・一部改正)
(健康相談)
第13条 校長は、職員から健康について相談を受けた場合には、産業医と協議し、適切な指導及び助言を行うものとする。
(平28教委訓令甲2・一部改正)
(健康の保持増進のための措置)
第14条 校長は、所属職員の健康の保持増進を図るため、教育委員会が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定により実施する厚生活動について、所属職員の参加の便宜を供与するよう努めなければならない。
第4章 健康診断
(健康診断の種類)
第15条 職員に対して行う健康診断の種類は、次のとおりとする。
(1) 定期健康診断
(2) 臨時健康診断
(3) その他教育長が必要と認める健康診断
2 校長は、健康診断の実施に当たっては、必要に応じ、産業医と協議しなければならない。
(平28教委訓令甲2・一部改正)
(健康診断の通知等)
第16条 校長は、健康診断を実施するときは、職員にその旨を通知するとともに、職員が定められた期日又は期間内に受診できるよう配慮しなければならない。
(受診の義務)
第17条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
(健康診断未受診者の取扱い)
第18条 やむを得ない理由により指定された期日又は期間内に定期健康診断を受けることができなかった職員は、その理由がなくなったときは、速やかに、医師又は医療機関による健康診断を受け、結果を校長に報告しなければならない。
(1) 疾病のため長期にわたって入院又は自宅療養している場合
(2) 長期にわたって研修を受講している場合
(3) その他教育長が認める場合
(健康診断の判定結果の通知)
第20条 職員の健康診断を実施した産業医は、その健康の状況を判断し、その判定の結果を校長に通知しなければならない。
2 校長は、前項の規定による通知があったときは、その判定の結果を教育長に報告しなければならない。
(平28教委訓令甲2・一部改正)
(職員健康診断票の作成等)
第21条 校長は、前条第1項の規定による通知に基づき、健康診断の結果を所属職員の職員健康診断票に記録し、これを保管しなければならない。
2 校長は、所属職員が異動したときは、その者に係る職員健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。
(事後措置)
第22条 教育長は、第20条第1項の判定の結果に基づき、職員に対し指示を行う必要があると認めるときは、佐賀県教育関係職員健康診断審査委員会規則(昭和54年佐賀県教育委員会規則第6号)第1条の規定により設置された佐賀県教育関係職員健康診断審査委員会に諮問し、その結果に基づき当該職員に対し必要な指示を行うものとする。
2 校長は、第20条第1項の規定による判定の結果の通知を受けたときは、所属職員に通知するとともに、適切な事後措置を講ずるものとする。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第23条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も、同様とする。
(委任)
第24条 この規程に定めるもののほか、学校の職員の安全及び衛生について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令甲第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委訓令甲第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(平28教委訓令甲2・全改、令3教委訓令甲2・一部改正)
(平28教委訓令甲2・全改、令3教委訓令甲2・一部改正)
(平28教委訓令甲2・全改、令3教委訓令甲2・一部改正)
(平28教委訓令甲2・令3教委訓令甲2・一部改正)