○佐賀県教育委員会事務局等職員安全衛生管理規程
平成6年3月17日
佐賀県教育委員会訓令甲第1号
本庁
教育事務所
教育機関(学校を除く。)
〔佐賀県教育庁等職員安全衛生管理規程〕を次のように定める。
佐賀県教育委員会事務局等職員安全衛生管理規程
(令5教委訓令甲1・改称)
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第15条)
第3章 健康の保持増進のための措置(第16条―第19条)
第4章 健康診断(第20条―第29条)
第5章 雑則(第30条・第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な作業環境の形成を促進するため、職員の安全及び衛生について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 教育長並びに教育委員会事務局及び教育機関(学校を除く。第5号において同じ。)に勤務する職員をいう。
(2) 本庁 佐賀県教育委員会事務局組織規則(昭和31年佐賀県教育委員会規則第16号。以下「組織規則」という。)第2条第1項に規定する教育委員会事務局の本庁をいう。
(3) 課 組織規則第2条第1項に掲げる課、組織規則第9条第2項に規定する職にある者及びその者が指揮監督する組織規則第15条の2第1項及び第2項の規定により置かれた職にある者からなる組織をいう。
(4) 室 組織規則第5条第1項に掲げる室をいう。
(5) 教育機関等 教育機関及び組織規則第2条第2項に掲げる教育事務所をいう。
(6) 所属長 課及び教育機関等の長をいう。
(平21教委訓令甲1・平28教委訓令甲1・平28教委訓令甲3・令5教委訓令甲1・令6教委訓令甲1・一部改正)
(課等の長の責務)
第3条 課、室及び教育機関等(以下「課等」という。)の長は、職場における職員の安全及び健康の確保と快適な作業環境の形成を促進するよう努めなければならない。
(平21教委訓令甲1・平28教委訓令甲1・令5教委訓令甲1・一部改正)
(職員の責務)
第4条 職員は、課等の長その他職員の安全及び衛生に携わる者が講ずる職員のための安全及び衛生に関する措置に従わなければならない。
(平21教委訓令甲1・平28教委訓令甲1・令5教委訓令甲1・一部改正)
第2章 安全衛生管理体制
(職員安全衛生管理者)
第5条 教育委員会に職員安全衛生管理者を置く。
2 職員安全衛生管理者は、教育長をもって充てる。
3 職員安全衛生管理者は、本庁及び教育機関等における職員の安全及び衛生について統括管理する。
(職員安全衛生副管理者)
第6条 教育委員会に職員安全衛生副管理者を置く。
2 職員安全衛生副管理者は、教職員課長をもって充てる。
3 職員安全衛生副管理者は、職員安全衛生管理者の職務を補佐し、職員の健康診断その他健康の保持増進のための措置について調査立案し、及びこれを実施するとともに、本庁及び教育機関等における職員の安全及び衛生に関する業務の処理について指導及び助言を行う。
(平20教委訓令甲2・一部改正)
(衛生管理者)
第7条 本庁及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条第1項の規定の適用を受ける教育機関等に同項に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)を置く。
2 衛生管理者は、本庁にあっては職員安全衛生管理者が、教育機関等にあっては当該教育機関等の長が所属職員のうちから選任する。
4 衛生管理者は、職員安全衛生管理者及び教育機関等の長の指揮監督を受け、次に掲げる事項を管理するものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公務災害を防止するための必要な職務に関すること。
5 職員安全衛生管理者及び教育機関等の長は、衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。
(平28教委訓令甲1・一部改正)
(衛生推進者)
第8条 法第12条の2の規定の適用を受ける教育機関等に同条に規定する衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、教育機関等の長が所属職員のうちから選任する。
4 衛生推進者は、教育機関等の長の指揮監督を受け、前条第4項に掲げる事項を担当するものとする。
(平28教委訓令甲1・一部改正)
(衛生担当者)
第9条 課及び教育機関等に衛生担当者を置く。
2 衛生担当者は、所属長が当該所属の副課長のうちから指名する者(副課長が置かれていない所属にあっては所属長が所属職員のうちから指名する者)をもって充てる。
3 前項の規定により指名した者が衛生管理者又は衛生推進者に選任されたときは、所属長は、当該職員以外の所属職員のうちから衛生担当者を指名しなければならない。
5 衛生担当者は、所属長の命を受け、当該所属における職員の衛生に係る職務を処理する。ただし、衛生管理者又は衛生推進者のある教育機関等にあっては、これらの者の補助者として当該職務に従事する。
(平21教委訓令甲1・平28教委訓令甲1・令3教委訓令甲1・一部改正)
(産業医)
第10条 本庁及び教育機関等に法第13条に規定する産業医(以下「産業医」という。)を置く。
2 産業医は、教育長が委嘱するものとする。
3 産業医の職務は、職員の健康管理その他の省令第14条第1項に規定する事項とする。
4 産業医は、その職務を行うにつき必要があると認めるときは、前項に規定する事項について、職員安全衛生管理者に対し勧告し、及び衛生管理者に対し指導し、又は助言することができる。
5 産業医の職務に付随する庶務は、本庁にあっては教育委員会事務局教職員課、教育機関等にあっては当該教育機関等において処理するものとする。
(平20教委訓令甲2・平28教委訓令甲1・令5教委訓令甲1・一部改正)
第11条及び第12条 削除
(平28教委訓令甲1)
(衛生委員会)
第13条 本庁及び法第18条第1項の規定の適用を受ける教育機関等に同項に規定する衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。
2 衛生委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止のための対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
3 衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 本庁にあっては職員安全衛生副管理者、教育機関等にあっては当該教育機関等の長
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 本庁又は教育機関等の職員で衛生に関し経験を有するもののうちから、本庁にあっては職員安全衛生管理者が、教育機関等にあっては当該教育機関等の長が指名した者
4 職員安全衛生管理者又は教育機関等の長は、前項第4号の委員の半数については、職員の過半数で組織する職員団体(職員の過半数で組織する職員団体がないときは、職員の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名するものとする。
5 委員の任期は、1年(補欠の委員にあっては、前任者の残任期間)とする。ただし、委員は、再任されることができる。
6 衛生委員会の議長は、第3項第1号の委員をもって充てる。
7 衛生委員会は、議長が招集する。
9 教育機関等に設置された衛生委員会の議長は、会議開催の都度、その開催状況を職員安全衛生管理者に報告しなければならない。
(平28教委訓令甲1)
(意見の聴取)
第14条 衛生委員会のない教育機関等の長は、衛生に関する事項について、当該教育機関等の所属職員の意見を聴くための機会を設けるものとする。
(連絡協議会)
第15条 教育委員会事務局等職員安全衛生管理体制の整備及び活動の活性化を促進するため、教育委員会に教育委員会事務局等職員安全衛生管理連絡協議会を置く。
(平21教委訓令甲4・追加、令5教委訓令甲1・一部改正)
第3章 健康の保持増進のための措置
(職場環境の維持管理)
第16条 所属長は、所属職員の健康を保持し、及び増進させるため、職場環境を快適な状態に維持管理するよう努めるものとする。
(平21教委訓令甲1・一部改正、平21教委訓令甲4・旧第15条繰下、平28教委訓令甲1・一部改正)
(受診の勧奨等)
第17条 所属長は、心身に疾患の疑いのある者を発見した場合には、産業医と協議し、受診の勧奨等の適切な処置を講ずるものとする。
(平21教委訓令甲1・一部改正、平21教委訓令甲4・旧第16条繰下、平28教委訓令甲1・一部改正)
(健康相談)
第18条 所属長は、職員から健康について相談を受けた場合には、産業医と協議し、適切な指導及び助言を行うものとする。
(平21教委訓令甲1・一部改正、平21教委訓令甲4・旧第17条繰下、平28教委訓令甲1・一部改正)
(健康の保持増進のための措置)
第19条 所属長は、所属職員の健康の保持増進を図るため、教育委員会が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定により実施する厚生活動について、所属職員の参加の便宜を供与するよう努めなければならない。
(平21教委訓令甲1・一部改正、平21教委訓令甲4・旧第18条繰下、平28教委訓令甲1・一部改正)
第4章 健康診断
(健康診断の種類)
第20条 職員に対して行う健康診断の種類は、次のとおりとする。
(1) 定期健康診断
(2) 臨時健康診断
(3) その他必要な健康診断で職員安全衛生管理者が定めるもの
(平21教委訓令甲4・旧第19条繰下)
(健康診断の検査項目等)
第21条 健康診断の検査項目、実施細目、実施の時期及び方法については、この規程に定めるもののほか、職員安全衛生管理者が別に定める。
(平21教委訓令甲4・旧第20条繰下)
(健康診断医)
第22条 健康診断は、産業医その他医療機関の医師に委託して実施する。
(平21教委訓令甲4・旧第21条繰下、平28教委訓令甲1・一部改正)
(健康診断の周知等)
第23条 職員安全衛生管理者は、健康診断を実施するときは、所属長にその旨を通知しなければならない。
2 所属長は、前項の規定による通知があった場合には、所属職員にその旨を周知するとともに、所属職員が指定された期日又は期間内に健康診断を受けることができるよう配慮しなければならない。
(平21教委訓令甲1・一部改正、平21教委訓令甲4・旧第22条繰下、平28教委訓令甲1・一部改正)
(受診の義務)
第24条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
(平21教委訓令甲4・旧第23条繰下)
(健康診断の未受診者の取扱い)
第25条 やむを得ない理由により指定された期日又は期間内に定期健康診断を受けることができなかった職員は、当該定期健康診断の期日又は期間の末日から1月以内に、医師による健康診断を受け、健康診断書を所属長を経由して職員安全衛生管理者に提出しなければならない。
(平21教委訓令甲1・一部改正、平21教委訓令甲4・旧第24条繰下、平28教委訓令甲1・一部改正)
(1) 疾病のため長期にわたって入院又は自宅療養をしている者
(2) 長期にわたって研修を受講している者
(3) その他職員安全衛生管理者が定める者
2 所属長は、所属職員が前項各号のいずれかに該当する者であると認めるときは、職員安全衛生管理者にその旨を届け出なければならない。
(平21教委訓令甲1・一部改正、平21教委訓令甲4・旧第25条繰下、平28教委訓令甲1・一部改正)
(健康診断の判定結果の通知)
第27条 職員の健康診断を実施した医師は、その健康の状況を判定し、その判定の結果を職員安全衛生管理者に通知しなければならない。
2 職員安全衛生管理者は、前項の規定による通知があったときは、その判定の結果を所属長に通知しなければならない。
(平21教委訓令甲1・一部改正、平21教委訓令甲4・旧第26条繰下、平28教委訓令甲1・一部改正)
(健康診断個人票の作成等)
第28条 所属長は、前条第2項の規定による通知に基づき、健康診断の結果を所属職員の健康診断個人票に記録し、これを保管しなければならない。
2 所属長は、所属職員が異動したときは、当該所属職員に係る健康診断個人票を異動先の課又は教育機関等の長に送付しなければならない。
(平21教委訓令甲1・一部改正、平21教委訓令甲4・旧第27条繰下、平28教委訓令甲1・一部改正)
(事後措置)
第29条 職員安全衛生管理者は、第27条第1項の判定の結果に基づき職員に対し指示を行う必要があると認めるときは、佐賀県教育関係職員健康診断審査委員会規則(昭和54年佐賀県教育委員会規則第6号)第1条の規定により設置された佐賀県教育関係職員健康診断審査委員会に諮問し、その結果に基づき当該職員に対し必要な指示を行うものとする。
2 所属長は、第27条第2項の規定による判定の結果の通知を受けたときは、所属職員に通知するとともに、適切な事後措置を講ずるものとする。
(平21教委訓令甲1・一部改正、平21教委訓令甲4・旧第28条繰下・一部改正、平28教委訓令甲1・一部改正)
第5章 雑則
(秘密の保持)
第30条 職員の健康の保持増進のための職務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。当該職務に従事しなくなった後も、同様とする。
(平21教委訓令甲4・旧第29条繰下)
(委任)
第31条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生について必要な事項は、職員安全衛生管理者が別に定める。
(平21教委訓令甲4・旧第30条繰下)
附則
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令甲第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委訓令甲第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委訓令甲第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委訓令甲第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平28教委訓令甲1・全改、令3教委訓令甲1・一部改正)
(平28教委訓令甲1・追加、令3教委訓令甲1・一部改正)
(平28教委訓令甲1・追加、令3教委訓令甲1・一部改正)
(平28教委訓令甲1・旧様式第2号繰下、令3教委訓令甲1・一部改正)