○佐賀県市町立学校県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例
昭和31年9月30日
佐賀県条例第51号
〔佐賀県市町村立学校県費負担教職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例〕をここに公布する。
佐賀県市町立学校県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例
(平17条例74・平28条例21・改称)
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平28条例21・一部改正)
(準用)
第2条 佐賀県市町立学校県費負担教職員(事務補佐員を除く。)の勤務時間、休日及び休暇については、佐賀県立学校職員の例による。
2 事務補佐員については、佐賀県立学校事務職員の例による。
(昭32条例35・平17条例74・平28条例21・一部改正)
付則
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
付則(昭和32年12月1日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年5月20日から適用する。
附則(平成17年条例第74号)
この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。
附則(平成28年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。