○佐賀県立学校職員の職の設置等に関する規則

昭和35年3月9日

佐賀県教育委員会規則第3号

〔佐賀県立学校職員の職の設置に関する規則〕をここに公布する。

佐賀県立学校職員の職の設置等に関する規則

(昭46教委規則7・改称)

第1条 佐賀県立学校に属する職員の職(教育職を除く。)の設置及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第31条第1項に規定するその他の所要の職員(校長及び教員を除く。)の種類については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(昭46教委規則7・平23教委規則2・一部改正)

第2条 前条に規定するその他の所要の職員は、事務職員、技術職員、事務員及び技術員とする。

(昭46教委規則7・追加、平14教委規則11・一部改正)

第3条 事務職員の職として主事を、技術職員の職として技師を置く。

2 主事は、上司の命を受けて事務をつかさどる。

3 技師は、上司の命を受けて技術に従事する。

(昭46教委規則7・追加、平30教委規則6・一部改正)

第4条 前条に定めるもののほか、職員の職は別表右欄のとおりとし、それぞれ左欄の職員をもってあてる。

(昭46教委規則7・旧第2条繰下・一部改正、平14教委規則11・旧第5条繰上・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に事務補助職員である者の身分は、事務補佐員に改められたものとする。

3 昭和32年2月3日以前に給仕又は助手(実習助手を除く。以下同じ。)に任命され、又は昭和32年2月4日以降に人事委員会の選考を経て助手に任命された者でこの規則施行の際、現に給仕又は助手である者の身分は、単純労務職員に、職名は、事務見習に、それぞれ改められたものとする。

(昭和39年教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に小使長、小使、炊事夫(婦)及び農夫である者は、この規則により改められた職に引続きあるものとする。

(昭和45年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年教委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に事務職員である者(事務長の職にある者を除く。)は主事の職を、事務補佐員である者は主事補の職を別に辞令を発せられることなく命ぜられたものとする。

3 この規則施行の際、現に事務見習又は用務員の職にある者は、別に辞令を発せられることなく事務員に任命され、事務見習の職にある者は事務見習の職を、用務員の職にある者は用務員の職を、調理員又は農場員の職にある者は、別に辞令を発せられることなく技術員に任命され、調理員の職にある者は調理員の職を、農場員の職にある者は農場員の職を命ぜられたものとする。

(昭和49年教委規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に栄養士の職にある者は、別に辞令を発せられることなく学校栄養職員の職を命ぜられたものとする。

(昭和54年教委規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に主任用務員の職にある者は主任学校技師の職を、副主任用務員の職にある者は副主任学校技師の職を、用務員の職にある者は学校技師の職を別に辞令を発せられることなく命ぜられたものとする。

(平成26年教委規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平18教委規則10・全改、平19教委規則5・平22教委規則4・平23教委規則2・平26教委規則3・平26教委規則13・令2教委規則11・令3教委規則3・一部改正)

左欄(職員)

右欄(職)

事務職員

統括事務長、事務長、事務主任、主任主査、主査、会計年度任用職員

技術職員

主任学校栄養職員、副主任学校栄養職員、学校栄養職員、会計年度任用職員

事務員

主任学校技師、副主任学校技師、学校技師、主任介助員、副主任介助員、介助員、主任学校技術員、副主任学校技術員、学校技術員、会計年度任用職員

技術員

主任調理員、副主任調理員、調理員、主任農場員、副主任農場員、農場員、主任学校技術員、副主任学校技術員、学校技術員、会計年度任用職員

佐賀県立学校職員の職の設置等に関する規則

昭和35年3月9日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第2章 学校職員/第3節 服務
沿革情報
昭和35年3月9日 教育委員会規則第3号
昭和39年2月21日 教育委員会規則第2号
昭和45年8月14日 教育委員会規則第14号
昭和46年7月1日 教育委員会規則第7号
昭和49年11月15日 教育委員会規則第11号
昭和54年3月16日 教育委員会規則第2号
平成14年3月4日 教育委員会規則第11号
平成18年3月31日 教育委員会規則第10号
平成19年3月30日 教育委員会規則第5号
平成22年3月31日 教育委員会規則第4号
平成23年3月29日 教育委員会規則第2号
平成26年3月25日 教育委員会規則第3号
平成26年10月28日 教育委員会規則第13号
平成30年3月23日 教育委員会規則第6号
令和2年3月31日 教育委員会規則第11号
令和3年3月31日 教育委員会規則第3号