○佐賀県市町立学校県費負担職員の職の設置等に関する規則
昭和46年7月30日
佐賀県教育委員会規則第8号
〔佐賀県市町村立学校県費負担教職員の職の設置等に関する規則〕をここに公布する。
佐賀県市町立学校県費負担職員の職の設置等に関する規則
(昭49教委規則10・平18教委規則1・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項の規定により佐賀県教育委員会が任命する市町立学校の事務職員及び技術職員(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設の技術職員を含む。)の職の設置について定めるものとする。
(昭49教委規則10・全改、平14教委規則12・平18教委規則1・平21教委規則7・一部改正)
(主事及び技師の設置)
第2条 事務職員の職として主事を、技術職員の職として技師を置く。
2 主事は、上司の命を受けて事務をつかさどる。
3 技師は、上司の命を受けて技術に従事する。
(平14教委規則12・旧第3条繰上・一部改正、平30教委規則6・一部改正)
(平14教委規則12・追加)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に事務職員である者は、別に辞令を発せられることなく主事の職を命ぜられたものとする。
附則(昭和49年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年教委規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第7号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に事務長の職にある者は、別に辞令を発せられることなく事務主幹の職を命ぜられたものとする。
附則(平成23年教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平18教委規則11・全改、平19教委規則6・平22教委規則7・平23教委規則4・平24教委規則11・平26教委規則14・令2教委規則11・令3教委規則3・一部改正)
左欄(職員) | 右欄(職) |
事務職員 | 統括事務長、事務長、事務主幹、事務主任、主任主査、主査、会計年度任用職員 |
技術職員 | 主任学校栄養職員、副主任学校栄養職員、学校栄養職員、会計年度任用職員 |