○佐賀県立学校職員及び佐賀県市町立学校県費負担教職員定数条例
昭和30年11月1日
佐賀県条例第33号
〔佐賀県立学校職員および佐賀県市町村立学校職員定数条例〕をここに公布する。
佐賀県立学校職員及び佐賀県市町立学校県費負担教職員定数条例
(昭31条例52・昭49条例36・平17条例74・改称)
(目的)
第1条 この条例は県立学校職員及び市町立学校県費負担教職員の定数を定めることを目的とする。
(昭31条例52・昭49条例36・平17条例74・一部改正)
(定義)
第2条 この条例で「県立学校職員」とは、県立の中学校、高等学校及び特別支援学校の校長、教員、事務職員、技術職員及びその他の職員をいい、「市町立学校県費負担教職員」とは、市町立の中学校、小学校及び義務教育学校の校長、教員、事務職員及び技術職員(学校栄養職員(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設の学校栄養職員を含む。)に限る。)をいう。
(昭31条例52・昭46条例5・昭49条例36・平15条例10・平17条例74・平19条例12・平21条例15・平28条例22・一部改正)
(定数)
第3条 県立学校職員及び市町立学校県費負担教職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 県立学校職員 3,145人
(2) 市町立学校県費負担教職員 6,045人
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の規定により許可を受けて職員団体の業務に専ら従事する職員は、前項に規定する職員の定数外とする。
(昭31条例52・昭34条例40・昭35条例20・昭36条例8・昭36条例14・昭36条例33・昭37条例4・昭37条例40・昭37条例70・昭38条例8・昭39条例5・昭40条例6・昭41条例6・昭42条例3・昭43条例11・昭44条例10・昭45条例9・昭46条例5・昭47条例17・昭48条例22・昭49条例20・昭49条例36・昭50条例13・昭51条例21・昭52条例11・昭53条例19・昭54条例8・昭55条例12・昭56条例9・昭57条例10・昭58条例4・昭59条例6・昭60条例7・昭61条例7・昭62条例5・昭63条例9・平元条例10・平2条例10・平3条例6・平4条例10・平5条例6・平6条例7・平7条例5・平8条例3・平9条例12・平10条例5・平11条例9・平12条例6・平13条例15・平14条例12・平15条例10・平16条例13・平17条例25・平17条例74・平18条例17・平19条例12・平20条例10・平21条例15・平22条例8・平23条例8・平24条例15・平25条例13・平26条例18・平27条例12・平28条例22・平29条例9・平30条例13・平31条例11・令2条例12・令3条例12・令4条例8・令5条例10・令6条例8・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和30年11月1日から施行する。
2 この条例施行の際、第3条各号に定める定数をこえる員数については、昭和32年3月31日まで定数の外に置くことができるも、それまでに逐次整理されるものとする。
付則(昭和31年条例第52号)
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第8号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第14号)
この条例は、昭和36年9月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第70号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第8号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第5号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第6号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第6号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第3号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第11号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第10号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第9号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第5号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第17号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第22号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第20号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(佐賀県公立学校職員給与条例の一部改正)
2 佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和50年条例第13号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第21号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第11号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第19号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第12号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第10号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第4号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第10号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第10号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第15号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第13号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第25号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第74号)
この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第22号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第12号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。