○教育職員免許状に関する規則
平成2年12月28日
佐賀県教育委員会規則第12号
教育職員免許状に関する規則をここに公布する。
教育職員免許状に関する規則
教育職員免許状に関する規則(昭和30年佐賀県教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第20条の規定に基づき、教育職員の免許状に関し必要な事項を定めるものとする。
(関係法令の略称)
第2条 この規則において、次の表の左欄に掲げる法令は、当該右欄のとおり略称する。
左欄 | 右欄 |
教育職員免許法 | 免許法 |
教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号) | 施行法 |
教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和29年法律第158号) | 29年改正法 |
教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第122号) | 36年改正法 |
教育職員免許法等の一部を改正する法律(平成12年法律第29号) | 平成12年改正法 |
教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成19年法律第98号) | 平成19年改正法 |
教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号) | 免許法施行規則 |
教育職員免許法施行法施行規則(昭和29年文部省令第27号) | 施行法施行規則 |
(平11教委規則1・平12教委規則15・平21教委規則8・一部改正)
(普通免許状の授与の出願)
第3条 免許法第5条第1項の規定により普通免許状の授与を受けようとする者は、次に掲げる書類を佐賀県教育委員会(以下「授与権者」という。)に提出しなければならない。
(1) 教育職員免許状授与(検定・免許状交付)願(様式第1号)
(2) 宣誓書(様式第2号)
(3) 履歴書(様式第3号)
(4) 免許法別表第1の第2欄、免許法別表第2の第2欄又は免許法別表第2の2の第2欄に定める基礎資格を有することを証明する書類
(5) 大学又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において免許法別表第1の第3欄、免許法別表第2の第3欄又は免許法別表第2の2の第3欄に定める単位を修得したことを証明する書類
(6) 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成9年法律第90号)の適用を受ける者については、同法に規定する介護等の体験を行ったことを証明する書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、授与権者が特に必要と認める書類
(1) 昭和37年4月1日において、36年改正法による改正前の免許法(以下「36年改正前の免許法」という。)若しくは施行法の規定により36年改正前の免許法に規定する図画工作若しくは職業の教科について中学校教諭免許状の授与又は36年改正前の免許法に規定する図画工作若しくは職業の教科について中学校教諭免許状の交付を受けていることを証明する書類
(2) 昭和37年4月1日までに、昭和36年改正法附則第6項に規定する技術の教科に関する講習を修了したことを証明する書類
(1) 平成12年改正法附則第2項第1号又は第2号に規定する高等学校教諭の普通免許状の授与又は交付を受けていることを証明する書類
(2) 平成15年3月31日までの間に、平成12年改正法附則第2項に規定する情報の教科に関する講習を修了したことを証明する書類
(1) 平成12年改正法附則第3項に規定する公民、看護又は家庭の教科について高等学校教諭の普通免許状の授与又は交付を受けていることを証明する書類
(2) 平成15年3月31日までの間に、平成12年改正法附則第3項に規定する福祉の教科に関する講習を修了したことを証明する書類
10 前各項の規定は、免許法第6条第1項に規定する教育職員検定(以下「検定」という。)を受けて普通免許状の授与を受けようとする者については、適用しない。
(平11教委規則1・平12教委規則6・平12教委規則15・平14教委規則21・平17教委規則12・平19教委規則7・平21教委規則8・平31教委規則1・令4教委規則7・一部改正)
(普通免許状の検定授与の出願)
第4条 免許法第5条第1項の規定により、検定を受けて普通免許状の授与を受けようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。
(1) 教育職員免許状授与(検定・免許状交付)願
(2) 宣誓書
(3) 履歴書
(4) 人物に関する証明書(様式第4号)
(5) 身体に関する証明書(様式第5号)
(6) 免許法別表第3から別表第8までに定める所要資格を得た者であることを証明する書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、授与権者が特に必要と認める書類
(1) 免許法別表第3による場合 同表の第2欄に定める免許状を有することを証明する書類、同表の第3欄に定める実務成績証明書(様式第6号)及び同表の第4欄に定める単位を修得したことを証明する書類
(2) 免許法別表第4による場合 同表の第2欄に定める免許状を有することを証明する書類及び同表の第3欄に定める単位を修得したことを証明する書類
(5) 免許法別表第6の2による場合 同表の第2欄に定める免許状を有することを証明する書類、同表の第3欄に定める実務成績証明書、同表の第4欄に定める単位を修得したことを証明する書類及び管理栄養士免許又は栄養士免許の写し
(6) 免許法別表第7による場合 同表の第2欄に定める免許状を有することを証明する書類、同表の第3欄に定める実務成績証明書及び同表の第4欄に定める単位を修得したことを証明する書類
8 前各項の規定による書類の提出は、授与権者が認めた場合に限り、省略することができる。
(平11教委規則1・平12教委規則6・平12教委規則15・平14教委規則8・平14教委規則21・平17教委規則12・平19教委規則7・平21教委規則8・平26教委規則4・平29教委規則3・平31教委規則1・令4教委規則7・一部改正)
(特別免許状の検定授与の出願)
第5条 免許法第5条第2項の規定により、検定を受けて特別免許状の授与を受けようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。
(1) 教育職員免許状授与(検定・免許状交付)願
(2) 宣誓書
(3) 履歴書
(4) 人物に関する証明書
(5) 身体に関する証明書
(6) 特別免許状の授与を受けようとする者を教育職員に任命し、又は雇用しようとする者の推薦書(様式第8号)
(7) 担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能を有することを証明する書類
(平12教委規則6・平14教委規則21・平21教委規則8・令4教委規則7・一部改正)
第6条 削除
(平14教委規則21)
(特別免許状の様式)
第7条 特別免許状の様式は、様式第9号のとおりとする。
(1) 教育職員免許状授与(検定・免許状交付)願
(2) 宣誓書
(3) 履歴書
(4) 人物に関する証明書
(5) 身体に関する証明書
(6) 最終学校の卒業証明書、卒業証書の写し又は修了証明書
(7) 臨時免許状の更新を受けようとする者にあっては、当該免許状を有することを証明する書類及び当該免許状に係る実務経験期間の実務成績証明書
2 免許法施行規則第65条第1項各号の規定により、検定を受けて特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状の授与を受けようとする者は、前項各号に掲げる書類のほか、同条各項に規定する資格を有することを証明する書類を授与権者に提出しなければならない。
3 前2項の規定により臨時免許状の授与を受けようとする者があるときは、その者を採用しようとする学校の校長又は園長及び所轄庁等(国立学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項に規定する国立学校をいう。)又は公立学校にあっては免許法第2条第3項に規定する所轄庁、私立学校にあってはその私立学校を設置する学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。以下同じ。)の理事長、社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)が設置する幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)にあってはその幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人の理事長をいう。以下同じ。)は、臨時免許状発行内申書(様式第10号)を連署の上、授与権者に提出しなければならない。
(平11教委規則1・平12教委規則6・平16教委規則8・平19教委規則7・平21教委規則8・平27教委規則1・令3教委規則16・令4教委規則7・一部改正)
(臨時免許状の様式)
第9条 臨時免許状の様式は、様式第11号のとおりとする。
2 前項の規定による書類の提出は、授与権者が認めた場合に限り、省略することができる。
(平12教委規則6・平21教委規則8・令4教委規則7・一部改正)
(1) 師範学校その他の学校の卒業又は修了を要件とする者にあっては、当該学校の卒業証明書、卒業証書の写し又は修了証明書及び成績証明書
(2) 教員免許状を有することを要件とする者にあっては、当該免許状を有することを証明する書類
(3) 実務経験を有することを要件とする者にあっては、実務成績証明書
(4) 施行法第2条第1項の表の第20号から第20号の5までの規定により、無線通信士若しくは無線技術士又は海技士の資格を有することを要件とする者にあっては、同表の第20号から第20号の5までに規定する所要資格を得た者であることを証明する書類及び最終学校の卒業証明書、卒業証書の写し又は修了証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、施行法第2条第1項の表の上欄の所要資格を有することを証明する書類
2 前項の規定による書類の提出は、授与権者が認めた場合に限り、省略することができる。
(平12教委規則6・平21教委規則8・令4教委規則7・一部改正)
(施行法の規定による免許状の交付の出願)
第12条 施行法第1条第3項の規定により免許状の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。
(1) 教育職員免許状授与(検定・免許状交付)願
(2) 宣誓書
(3) 履歴書
(4) 施行法第1条第1項の表の上欄に掲げる教員免許状を有することを証明する書類
(5) 前号の教員免許状に記載された教科以外の教科について免許状の交付を受けようとする者にあっては、交付を受けようとする免許状に係る教科についての出身学校長又は実務証明責任者の証明による実務成績証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、授与権者が特に必要と認める書類
2 前項の規定による書類の提出は、授与権者が認めた場合に限り、省略することができる。
(平11教委規則1・平12教委規則6・平21教委規則8・令4教委規則7・一部改正)
(免許状の書換え又は再交付の出願)
第13条 免許法第15条の規定により免許状の書換え又は再交付を願い出ようとする者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。
(1) 書換えの場合
ア 教育職員免許状書換え願(様式第12号)
イ 書換えを必要とする免許状
ウ 戸籍抄本
(2) 再交付の場合
教育職員免許状再交付願(様式第13号)
(平11教委規則1・平19教委規則7・平21教委規則8・一部改正)
(免許状の授与の証明)
第14条 免許状の授与を受けたことの証明を願い出る者は、免許状授与証明願(様式第14号)を授与権者に提出しなければならない。
第15条 削除
(平12教委規則6)
(平11教委規則1・平12教委規則15・平17教委規則12・平26教委規則4・平29教委規則3・令4教委規則7・一部改正)
科目 | 修得方法 |
教科に関する専門的事項に関する科目 | 別表第7第1号から第3号までのとおり |
領域に関する専門的事項に関する科目 | 別表第7第4号のとおり |
養護に関する科目 | 別表第8のとおり |
各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 別表第9第1号から第3号までのとおり |
保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 別表第9第4号のとおり |
養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 別表第9第5号及び第6号のとおり |
大学が独自に設定する科目 | 免許法施行規則第2条第1項の表の備考第14号、免許法施行規則第9条の表の備考第6号及び免許法施行規則第10条の表の備考第2号に規定する修得方法の例による。 |
4 免許法別表第5の規定により中学校教諭の一種免許状若しくは二種免許状又は高等学校教諭の一種免許状の授与を受けようとする者及び免許法附則第9項の規定により高等学校教諭の一種免許状の授与を受けようとする者の単位の修得方法は、それぞれの免許教科に応じ、教科に関する専門的事項に関する科目にあっては別表第7第2号に規定する職業又は同表第3号に規定する看護、家庭、情報、農業、工業、商業、水産、福祉若しくは商船の単位の修得方法の例により、各教科の指導法に関する科目、教育の基礎的理解に関する科目又は道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目にあっては別表第9第2号又は第3号に規定する単位の修得方法の例による。
5 免許法別表第7の規定により特別支援学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者の特別支援教育に関する科目の単位の修得方法は、別表第10のとおりとする。
(平11教委規則1・追加、平12教委規則15・平14教委規則21・平17教委規則12・平19教委規則7・平29教委規則3・平31教委規則1・一部改正)
(特別非常勤講師の届出)
第17条 免許法第3条の2第2項の規定により各相当学校の教員の相当免許状を有しない者を非常勤の講師(以下「特別非常勤講師」という。)に任命し、又は雇用しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。
(1) 特別非常勤講師届出書(様式第15号)
(2) 特別非常勤講師に係る履歴書(様式第15号の2)
(平11教委規則1・全改)
第18条 削除
(平11教委規則1)
(免許教科外教科担任許可の申請)
第19条 免許法附則第2項の規定により、免許教科外教科の教授を担任しようとするときは、免許教科外教科担任許可申請書(様式第16号)を授与権者に提出しなければならない。
(平11教委規則1・一部改正)
(免許教科外教科担任許可の教科数)
第20条 免許法附則第2項の規定により許可する教科数は、2以内とする。ただし、授与権者が特別の事情があると認めるときは、3以上とすることができる。
(免許教科外教科担任許可の有効期間)
第21条 免許法附則第2項の規定による許可の有効期間は、その許可の日から当該許可の日の属する年度の末日までとする。
(旧令による教員免許状記載科目の相当教科)
第22条 旧令(旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)、旧教員免許令(明治33年勅令第134号)又は旧幼稚園令(大正15年勅令第74号)をいう。以下同じ。)の規定により授与された教員免許状に記載された教科に相当する免許法第4条第5項に掲げる教科については、別表第11のとおりとする。
(平11教委規則1・平31教委規則1・一部改正)
(施行法第2条の規定による免許状の教科)
第23条 施行法第2条第1項の表の下欄に掲げる中学校又は高等学校の教員の免許状に関する免許法第4条第5項に掲げる教科は、施行法施行規則第2条に規定する基準のとおりとする。
(単位修得証明書)
第24条 授与権者は、その開設する免許法認定講習において単位を修得した者には、単位修得証明書(様式第17号)を交付する。
第25条 削除
(平14教委規則21)
(免許状の取上げ告知)
第26条 免許法第11条第1項から第3項までの規定により免許状を取り上げようとするときは、教育職員免許状取上げ通知書(様式第18号)によるものとする。
(平14教委規則21・平19教委規則7・平21教委規則8・一部改正)
第27条 削除
(平12教委規則6)
(免許状等の写し)
第28条 この規則の規定による出願に要する免許状、卒業証書、資格に関する証明書等(以下この項において「免許状等」という。)の写し(裏面の記載事項の写しを含む。)を提出するときは、原本と相違ない旨の所轄庁等又は所属長の証明を受けるものとする。ただし、現に教育職員でない者は、免許状等の写しのほか、免許状等の原本を添付するものとする。
(平11教委規則1・一部改正)
(証明書の出願)
第29条 免許法第7条第2項の規定による人物及び実務に関する証明書の発行を願い出るときは、それぞれの書類に応じ、所属長若しくはこれに準ずる者の副申を添付しなければならない。
(平19教委規則7・一部改正)
(補則)
第30条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、佐賀県教育委員会教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(学校法人の理事長の特例)
2 第8条第3項の私立学校を設置する学校法人の理事長には、当分の間、学校法人以外の者の設置する私立の幼稚園の設置者(法人にあっては、その法人を代表する権限を有する者)を含むものとする。
(平19教委規則7・一部改正)
地理 歴史 | 日本史 | 1 | 2 | 4又は2 | 6又は4 |
外国史 | 1 | 2 | 4又は2 | 6又は4 | |
人文地理学及び自然地理学 | 2又は1 | 4又は2 | 6又は4 | 8又は6 | |
地誌 | 1又は〇 | 2又は〇 | 2 | 4又は2 | |
| 計4 | 計8 | 計14 | 計20 | |
公民 | 「法律学(国際法を含む。)、政治学(国際政治を含む。)」 | 2又は1 | 2 | 4 | 6 |
「社会学、経済学(国際経済を含む。)」 | 2又は1 | 2 | 4 | 6 | |
「哲学、倫理学、宗教学、心理学」 | 2又は1 | 4 | 6 | 8 | |
| 計4 | 計8 | 計14 | 計20 |
」とあるのは「
社会 | 日本史及び外国史 | 1 | 2 | 4 | 6 |
地理学(地誌を含む。) | 1 | 2 | 4 | 6 | |
「法律学、政治学」 | 1又は〇 | 1 | 2 | 2 | |
「社会学、経済学」 | 1又は〇 | 1 | 2 | 2 | |
「哲学、倫理学、宗教学、心理学」 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 計4 | 計8 | 計14 | 計20 |
地理歴史 |
公民 |
」とあるのは「
|
|
」とする。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に改正前の教育職員免許状に関する規則の規定によりなされた出願その他の行為は、改正後の教育職員免許状に関する規則の相当規定によりなされた出願その他の行為とみなす。
附則(平成3年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の教育委員会規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成11年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年3月31日までにこの規則による改正前の教育職員免許状に関する規則(以下「旧規則」という。)第16条(第3項及び第4項を除く。)の適用により教育職員免許法(昭和24年法律第147号。以下「免許法」という。)別表第3又は別表第6に規定するそれぞれの普通免許状に係る単位数のうち10単位以上を修得した者に対する免許法別表第3又は別表第6の規定の適用については、この規則による改正後の教育職員免許状に関する規則(以下「新規則」という。)第16条(第3項及び第4項を除く。)及び第16条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平12教委規則13・全改)
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定によりなされた出願その他の行為は、新規則の規定によりなされた出願その他の行為とみなす。
4 旧規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、必要な修正を加え、使用することができる。
附則(平成12年教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年3月31日までに第1条の規定による改正前の教育職員免許状に関する規則第16条第3項及び第4項の適用により教育職員免許法(昭和24年法律第147号。以下「免許法」という。)別表第3に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得た者は、第1条の規定による改正後の教育職員免許状に関する規則第16条第3項及び第4項の適用により免許法別表第3に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
附則(平成12年教委規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第5号の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年3月31日までの間に、この規則による改正前の教育職員免許状に関する規則(以下「旧規則」という。)第16条の2第1項及び第3項の規定により修得した、音楽、美術、技術、家庭又は外国語の教科について中学校教諭免許状の授与を受けるために必要とする教科に関する科目の単位については、この規則による改正後の教育職員免許状に関する規則(以下「新規則」という。)第16条の2第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該教科について中学校教諭免許状の授与を受ける場合の教科に関する科目の単位とみなす。
3 平成13年3月31日までの間に、旧規則第16条の2第1項及び第3項の規定により修得した、音楽、美術、工芸、看護、看護実習、家庭、家庭実習又は外国語の教科について高等学校教諭免許状の授与を受けるために必要とする教科に関する科目の単位については、新規則第16条の2第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該教科について高等学校教諭免許状の授与を受ける場合の教科に関する科目の単位とみなす。
4 平成16年3月31日までに旧規則第16条の2第1項及び第3項に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得た者は、新規則第16条の2第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
附則(平成14年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項第4号の改正規定は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第21号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第3条から第6条まで、第16条の2、様式第1号及び様式第9号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成16年教委規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前の際現に交付されているこの規則による改正前の教育職員免許状に関する規則(以下「旧規則」という。)様式第9号による(教育職員)特別免許状、旧規則様式第11号その1による(教育職員)助教諭免許状、旧規則様式第11号その2による(教育職員)助教諭免許状及び旧規則様式第11号その3による(教育職員)助教諭免許状は、それぞれこの規則による改正後の教育職員免許状に関する規則(以下「新規則」という。)様式第9号による(教育職員)特別免許状、新規則様式第11号その1による(教育職員)助教諭免許状、新規則様式第11号その2による(教育職員)助教諭免許状及び新規則様式第11号その3による(教育職員)助教諭免許状とみなす。
附則(平成19年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条及び第11条の規定並びに第10条中佐賀県立学校の管理に関する規則第15条の改正規定は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年3月31日において教育職員免許法(昭和24年法律第147号)別表第1備考第5号イに規定する認定課程を有する大学(次項において「課程認定大学」という。)の課程に在学する者で、当該大学を卒業するまでに、この規則による改正前の教育職員免許状に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第7の第3号の表に規定する福祉の教科に関する科目の最低修得単位数を修得したものについては、この規則による改正後の教育職員免許状に関する規則(以下「新規則」という。)別表第7の第3号の表に規定する福祉の教科に関する科目の最低修得単位数を修得した者とみなす。
3 平成23年4月1日以後に課程認定大学に入学した者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第88条の規定により当該大学が定める期間を当該大学の修業年限に通算された者、同法第108条第7項、第122条又は第132条の規定により課程認定大学に編入学した者、大学を退学した後に課程認定大学に入学し当該退学までの在学期間が修業年限に通算された者及び大学を卒業した後に課程認定大学に入学し当該卒業までの在学期間が修業年限に通算された者を除く。)以外の者であって、平成26年3月31日までに、旧規則別表第7の第3号の表に規定する福祉の教科についての教科に関する科目の最低修得単位数を修得したものは、新規則別表第7の第3号の表に規定する福祉の教科に関する科目の最低修得単位数を修得した者とみなす。
附則(平成26年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第9号及び様式第11号その1から様式第11号その3までの改正規定は、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前の際現に交付されているこの規則による改正前の教育職員免許状に関する規則(以下「旧規則」という。)様式第9号による(教育職員)特別免許状、旧規則様式第11号その1による(教育職員)助教諭免許状、旧規則様式第11号その2による(教育職員)助教諭免許状及び旧規則様式第11号その3による(教育職員)助教諭免許状は、それぞれこの規則による改正後の教育職員免許状に関する規則(以下「新規則」という。)様式第9号による(教育職員)特別免許状、新規則様式第11号その1による(教育職員)助教諭免許状、新規則様式第11号その2による(教育職員)助教諭免許状及び新規則様式第11号その3による(教育職員)助教諭免許状とみなす。
附則(平成27年教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第3号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の教育職員免許状に関する規則及び教育職員免許状の更新に関する規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
(平11教委規則1・全改、平31教委規則1・一部改正)
(1) 小学校教諭、中学校教諭又は高等学校教諭に係る単位の修得方法
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | ||||
受けようとする免許状の種類 | 在職年数 | 最低修得単位数 | ||||
教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 合計 | |||
小学校教諭 | 一種免許状 | 5 | 4 | 21 | 5 | 45 |
6 | 4 | 19 | 5 | 40 | ||
7 | 3 | 17 | 4 | 35 | ||
8 | 3 | 15 | 4 | 30 | ||
9 | 2 | 13 | 3 | 25 | ||
10 | 2 | 11 | 3 | 20 | ||
11 | 1 | 9 | 2 | 15 | ||
12 | 1 | 7 | 2 | 10 | ||
二種免許状 | 6 | 4 | 29 | 2 | 45 | |
7 | 4 | 26 | 2 | 40 | ||
8 | 3 | 23 | 2 | 35 | ||
9 | 3 | 20 | 2 | 30 | ||
10 | 2 | 17 | 1 | 25 | ||
11 | 2 | 14 | 1 | 20 | ||
12 | 1 | 11 | 1 | 15 | ||
13 | 1 | 8 | 1 | 10 | ||
中学校教諭 | 一種免許状 | 5 | 10 | 16 | 4 | 45 |
6 | 9 | 15 | 4 | 40 | ||
7 | 8 | 14 | 4 | 35 | ||
8 | 7 | 12 | 3 | 30 | ||
9 | 6 | 10 | 3 | 25 | ||
10 | 5 | 8 | 2 | 20 | ||
11 | 4 | 6 | 2 | 15 | ||
12 | 3 | 5 | 2 | 10 | ||
二種免許状 | 6 | 10 | 21 | 4 | 45 | |
7 | 9 | 19 | 4 | 40 | ||
8 | 8 | 17 | 3 | 35 | ||
9 | 7 | 15 | 3 | 30 | ||
10 | 6 | 12 | 2 | 25 | ||
11 | 5 | 10 | 2 | 20 | ||
12 | 4 | 8 | 1 | 15 | ||
13 | 3 | 6 | 1 | 10 | ||
高等学校教諭一種免許状 | 5 | 10 | 12 | 8 | 45 | |
6 | 9 | 11 | 8 | 40 | ||
7 | 8 | 10 | 7 | 35 | ||
8 | 7 | 9 | 6 | 30 | ||
9 | 6 | 7 | 5 | 25 | ||
10 | 5 | 6 | 4 | 20 | ||
11 | 4 | 5 | 3 | 15 | ||
12 | 3 | 4 | 3 | 10 |
(2) 幼稚園教諭に係る単位の修得方法
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | ||||
受けようとする免許状の種類 | 在職年数 | 最低修得単位数 | ||||
領域に関する専門的事項に関する科目 | 保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 合計 | |||
幼稚園教諭 | 一種免許状 | 5 | 4 | 20 | 6 | 45 |
6 | 4 | 19 | 5 | 40 | ||
7 | 3 | 17 | 5 | 35 | ||
8 | 3 | 15 | 4 | 30 | ||
9 | 2 | 13 | 4 | 25 | ||
10 | 2 | 11 | 3 | 20 | ||
11 | 1 | 9 | 3 | 15 | ||
12 | 1 | 7 | 2 | 10 | ||
二種免許状 | 6 | 5 | 30 | 45 | ||
7 | 4 | 27 | 40 | |||
8 | 4 | 24 | 35 | |||
9 | 3 | 21 | 30 | |||
10 | 3 | 18 | 25 | |||
11 | 2 | 15 | 20 | |||
12 | 2 | 12 | 15 | |||
13 | 1 | 9 | 10 |
別表第2(第16条関係)
(平11教委規則1・全改、平31教委規則1・一部改正)
(1) 小学校教諭、中学校教諭又は高等学校教諭に係る単位の修得方法
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | |||
受けようとする免許状の種類 | 在職年数 | 最低修得単位数 | |||
教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 合計 | ||
小学校教諭一種免許状 | 3 | 2 | 13 | 5 | 25 |
4 | 2 | 11 | 4 | 20 | |
5 | 1 | 9 | 3 | 15 | |
6 | 1 | 7 | 2 | 10 | |
中学校教諭一種免許状 | 3 | 6 | 10 | 4 | 25 |
4 | 5 | 9 | 3 | 20 | |
5 | 4 | 7 | 2 | 15 | |
6 | 3 | 5 | 2 | 10 | |
高等学校教諭一種免許状 | 3 | 5 | 7 | 8 | 25 |
4 | 4 | 6 | 6 | 20 | |
5 | 3 | 5 | 5 | 15 | |
6 | 3 | 4 | 3 | 10 |
(2) 幼稚園教諭に係る単位の修得方法
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | |||
受けようとする免許状の種類 | 在職年数 | 最低修得単位数 | |||
領域に関する専門的事項に関する科目 | 保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 合計 | ||
幼稚園教諭一種免許状 | 3 | 2 | 12 | 6 | 25 |
4 | 2 | 10 | 5 | 20 | |
5 | 1 | 9 | 4 | 15 | |
6 | 1 | 7 | 2 | 10 |
別表第3(第16条関係)
(平11教委規則1・全改、平12教委規則13・平31教委規則1・一部改正)
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | |||
受けようとする免許状の種類 | 在職年数 | 最低修得単位数 | |||
教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 合計 | ||
高等学校教諭一種免許状 | 10 | 20 | 24 | 16 | 90 |
11 | 18 | 22 | 15 | 85 | |
12 | 17 | 21 | 14 | 80 | |
13 | 16 | 20 | 13 | 75 | |
14 | 15 | 19 | 13 | 70 | |
15 | 14 | 17 | 12 | 65 | |
16 | 13 | 16 | 11 | 60 | |
17 | 12 | 15 | 10 | 55 | |
18 | 11 | 14 | 9 | 50 | |
19 | 10 | 12 | 8 | 45 | |
20 | 9 | 11 | 8 | 40 | |
21 | 8 | 10 | 7 | 35 | |
22 | 7 | 9 | 5 | 30 | |
23 | 6 | 7 | 5 | 25 | |
24 | 5 | 6 | 4 | 20 | |
25 | 4 | 5 | 3 | 15 | |
26 | 3 | 4 | 3 | 10 |
別表第4(第16条関係)
(平11教委規則1・全改、平12教委規則13・平31教委規則1・一部改正)
(1) 修業年限3年の看護師養成施設を卒業した者
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | |||
受けようとする免許状の種類 | 在職年数 | 最低修得単位数 | |||
教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 合計 | ||
保健の教科についての高等学校教諭一種免許状 | 4 | 10 | 12 | 8 | 45 |
5 | 9 | 11 | 8 | 40 | |
6 | 8 | 10 | 7 | 35 | |
7 | 7 | 9 | 6 | 30 | |
8 | 6 | 7 | 5 | 25 | |
9 | 5 | 6 | 4 | 20 | |
10 | 4 | 5 | 3 | 15 | |
11 | 3 | 4 | 3 | 10 |
(2) 修業年限2年の看護師養成施設を卒業した者
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | |||
受けようとする免許状の種類 | 在職年数 | 最低修得単位数 | |||
教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 合計 | ||
保健の教科についての高等学校教諭一種免許状 | 6 | 13 | 16 | 11 | 60 |
7 | 12 | 15 | 10 | 55 | |
8 | 11 | 14 | 9 | 50 | |
9 | 10 | 12 | 8 | 45 | |
10 | 9 | 11 | 8 | 40 | |
11 | 8 | 10 | 7 | 35 | |
12 | 7 | 9 | 6 | 30 | |
13 | 6 | 7 | 5 | 25 | |
14 | 5 | 6 | 4 | 20 | |
15 | 4 | 5 | 3 | 15 | |
16 | 3 | 4 | 3 | 10 |
別表第5(第16条関係)
(平11教委規則1・全改、平31教委規則1・一部改正)
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | ||||
受けようとする免許状の種類 | 在職年数 | 最低修得単位数 | ||||
養護に関する科目 | 養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 合計 | |||
養護教諭 | 一種免許状 | 3 | 8 | 6 | 2 | 20 |
4 | 7 | 5 | 1 | 15 | ||
5 | 5 | 4 | 1 | 10 | ||
二種免許状 | 6 | 14 | 8 | 2 | 30 | |
7 | 12 | 7 | 2 | 25 | ||
8 | 9 | 6 | 2 | 20 | ||
9 | 7 | 5 | 1 | 15 | ||
10 | 5 | 4 | 1 | 10 |
別表第6(第16条関係)
(平17教委規則12・追加、平31教委規則1・一部改正)
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | |||
受けようとする免許状の種類 | 在職年数 | 最低修得単位数 | |||
管理栄養士学校指定規則(昭和41年文部省・厚生省令第2号)別表第1に掲げる教育内容に係る科目 | 栄養に係る教育に関する科目 | 養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 合計 | ||
栄養教諭一種免許状 | 3 | 32 | 2 | 6 | 40 |
4 | 27 | 2 | 6 | 35 | |
5 | 23 | 2 | 5 | 30 | |
6 | 18 | 2 | 5 | 25 | |
7 | 14 | 2 | 4 | 20 | |
8 | 10 | 1 | 4 | 15 | |
9 | 6 | 1 | 3 | 10 |
別表第6の2(第16条関係)
(平31教委規則1・全改)
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 | |||||||
受けようとする免許状の種類 | 有することを必要とする学校の免許状 | 受けようとする免許状に関する勤務年数 | 最低修得単位数 | 大学が独自に設定する科目 | 合計 | |||||
教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目 | 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | ||||||||
道徳の理論及び指導法 | 生徒指導の理論及び方法 | 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | 進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | |||||||
小学校教諭二種免許状 | 幼稚園教諭普通免許状 | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 | ||||
中学校教諭普通免許状 | 1 | 7 | 2 | 9 | ||||||
中学校教諭二種免許状 | 小学校教諭普通免許状 | 1 | 7 | 2 | 2 | 11 | ||||
2 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||
高等学校教諭普通免許状 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||
高等学校教諭一種免許状 | 中学校教諭普通免許状(二種免許状を除く。) | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
備考 この表の第1欄に掲げる免許状の種類、第2欄に掲げる必要とする学校の免許状及び第3欄に掲げる勤務年数に応じ、それぞれ第4欄に掲げる単位を修得するものとする。
別表第7(第16条の2関係)
(平11教委規則1・全改、平12教委規則15・一部改正、平17教委規則12・旧別表第6繰下、平23教委規則5・平26教委規則4・平31教委規則1・令6教委規則4・一部改正)
(1) 小学校教諭に係る教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法
免許法施行規則第3条第1項の表の備考第1号に掲げる教科に関する専門的事項を含む科目のうち1以上の科目について最低修得単位数を修得するものとする。
(2) 中学校教諭に係る教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | ||
免許教科 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 最低修得単位数 | ||
4以下の場合 | /5以上/9以下/の場合 | 10以上の場合 | ||
国語 | 国語学(音声言語及び文章表現に関するものを含む。) | 第2欄に掲げる2以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる3以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 |
国文学(国文学史を含む。) | ||||
漢文学 | ||||
書道(書写を中心とする。) | ||||
社会 | 日本史・外国史 | 第2欄に掲げる2以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる3以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 |
地理学(地誌を含む。) | ||||
「法律学、政治学」 | ||||
「社会学、経済学」 | ||||
「哲学、倫理学、宗教学」 | ||||
数学 | 代数学 | 第2欄に掲げる2以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる3以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 |
幾何学 | ||||
解析学 | ||||
「確率論、統計学」 | ||||
コンピュータ | ||||
理科 | 物理学 | 第2欄に掲げる2以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる3以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 |
化学 | ||||
生物学 | ||||
地学 | ||||
物理学実験・化学実験・生物学実験・地学実験 | ||||
音楽 | ソルフェージュ | 第2欄に掲げる2以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる3以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 |
声楽(合唱及び日本の伝統的な歌唱を含む。) | ||||
器楽(合奏及び伴奏並びに和楽器を含む。) | ||||
指揮法 | ||||
音楽理論・作曲法(編曲法を含む。)・音楽史(日本の伝統音楽及び諸民族の音楽を含む。) | ||||
美術 | 絵画(映像メディア表現を含む。) | 第2欄に掲げる2以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる3以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 |
彫刻 | ||||
デザイン(映像メディア表現を含む。) | ||||
工芸 | ||||
美術理論・美術史(鑑賞並びに日本の伝統美術及びアジアの美術を含む。) | ||||
保健体育 | 体育実技 | 第2欄に掲げる2以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる3以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 |
「体育原理、体育心理学、体育経営管理学、体育社会学、体育史」・運動学(運動方法学を含む。) | ||||
生理学(運動生理学を含む。) | ||||
衛生学・公衆衛生学 | ||||
学校保健(小児保健、精神保健、学校安全及び救急処置を含む。) | ||||
保健 | 生理学・栄養学 | 第2欄に掲げる2以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | |
衛生学・公衆衛生学 | ||||
学校保健(小児保健、精神保健、学校安全及び救急処置を含む。) | ||||
技術 | 材料加工(実習を含む。) | 第2欄に掲げる2以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる3以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 |
機械・電気(実習を含む。) | ||||
生物育成 | ||||
情報とコンピュータ | ||||
家庭 | 家庭経営学(家族関係学及び家庭経済学を含む。) | 第2欄に掲げる2以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる3以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 |
被服学(被服実習を含む。) | ||||
食物学(栄養学、食品学及び調理実習を含む。) | ||||
住居学 | ||||
保育学 | ||||
職業 | 産業概説 | 第2欄に掲げる2以上の教科に関する科目(「農業、工業、商業、水産」を含む。)についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる3以上の教科に関する科目(「農業、工業、商業、水産」を含む。)についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 |
職業指導 | ||||
「農業、工業、商業、水産」 | ||||
「農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、商船実習」 | ||||
職業指導 | 職業指導 | 第2欄に掲げる2以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | |
職業指導の技術 | ||||
職業指導の運営管理 | ||||
英語 | 英語学 | 第2欄に掲げる2以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる3以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 |
英語文学 | ||||
英語コミュニケーション | ||||
異文化理解 | ||||
宗教 | 宗教学 | 第2欄に掲げる2以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | |
宗教史 | ||||
「教理学、哲学」 |
備考
1 この表の第2欄に掲げる教科に関する専門的事項に関する科目は、一般的包括的な内容を含むものでなければならない。
2 英語以外の外国語の免許状の授与を受ける場合の教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法は、それぞれ英語の場合の例によるものとする。
3 この表の第2欄に掲げる教科に関する専門的事項に関する科目のうち「 」内に示された事項は、当該事項の1以上にわたって行うものとする。ただし、「農業、工業、商業、水産」の修得方法は、これらの教科に関する専門的事項に関する科目のうち2以上の教科に関する専門的事項に関する科目(商船をもって水産と替えることができる。)についてそれぞれ1単位以上を修得するものとする。
4 この表の第1欄に掲げる免許教科の種類に応じ、第2欄に掲げる教科に関する専門的事項に関する科目について、第3欄に掲げる単位を修得するものとする。
(3) 高等学校教諭に係る教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | ||
免許教科 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 最低修得単位数 | ||
4以下の場合 | /5以上/9以下/の場合 | 10以上の場合 | ||
国語 | 国語学(音声言語及び文章表現に関するものを含む。) | 第2欄に掲げる2以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | |
国文学(国文学史を含む。) | ||||
漢文学 | ||||
地理歴史 | 日本史 | 第2欄に掲げる2以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる3以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 |
外国史 | ||||
人文地理学・自然地理学 | ||||
地誌 | ||||
公民 | 「法律学(国際法を含む。)、政治学(国際政治を含む。)」 | 第2欄に掲げる2以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | |
「社会学、経済学(国際経済を含む。)」 | ||||
「哲学、倫理学、宗教学、心理学」 | ||||
数学 | 代数学 | 第2欄に掲げる2以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる3以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 |
幾何学 | ||||
解析学 | ||||
「確率論、統計学」 | ||||
コンピュータ | ||||
理科 | 物理学 | 第2欄に掲げる2以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる3以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 |
化学 | ||||
生物学 | ||||
地学 | ||||
「物理学実験、化学実験、生物学実験、地学実験」 | ||||
音楽 | ソルフェージュ | 第2欄に掲げる2以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる3以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 |
声楽(合唱及び日本の伝統的な歌唱を含む。) | ||||
器楽(合奏及び伴奏並びに和楽器を含む。) | ||||
指揮法 | ||||
音楽理論・作曲法(編曲法を含む。)・音楽史(日本の伝統音楽及び諸民族の音楽を含む。) | ||||
美術 | 絵画(映像メディア表現を含む。) | 第2欄に掲げる2以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる3以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 |
彫刻 | ||||
デザイン(映像メディア表現を含む。) | ||||
美術理論・美術史(鑑賞並びに日本の伝統美術及びアジアの美術を含む。) | ||||
工芸 | 図法・製図 | 第2欄に掲げる2以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる3以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 |
デザイン | ||||
工芸制作(プロダクト制作を含む。) | ||||
工芸理論・デザイン理論・美術史(鑑賞並びに日本の伝統工芸及びアジアの工芸を含む。) | ||||
書道 | 書道(書写を含む。) | 第2欄に掲げる2以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる3以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 |
書道史 | ||||
「書論、鑑賞」 | ||||
「国文学、漢文学」 | ||||
保健体育 | 体育実技 | 第2欄に掲げる2以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる3以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 |
「体育原理、体育心理学、体育経営管理学、体育社会学、体育史」・運動学(運動方法学を含む。) | ||||
生理学(運動生理学を含む。) | ||||
衛生学・公衆衛生学 | ||||
学校保健(小児保健、精神保健、学校安全及び救急処置を含む。) | ||||
保健 | 「生理学、栄養学、微生物学、解剖学」 | 第2欄に掲げる2以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | |
衛生学・公衆衛生学 | ||||
学校保健(小児保健、精神保健、学校安全及び救急処置を含む。) | ||||
看護 | 「生理学、生化学、病理学、微生物学、薬理学」 | 第2欄に掲げる2以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | |
看護学(成人看護学、老年看護学及び母子看護学を含む。) | ||||
看護実習 | ||||
家庭 | 家庭経営学(家族関係学及び家庭経済学を含む。) | 第2欄に掲げる2以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる3以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 |
被服学(被服実習を含む。) | ||||
食物学(栄養学、食品学及び調理実習を含む。) | ||||
住居学 | ||||
保育学 | ||||
情報 | 情報社会(職業に関する内容を含む。)・情報倫理 | 第2欄に掲げる2以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる3以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 |
コンピュータ・情報処理 | ||||
情報システム | ||||
情報通信ネットワーク | ||||
マルチメディア表現・マルチメディア技術 | ||||
農業 | 農業の関係科目 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | ||
職業指導 | ||||
工業 | 工業の関係科目 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | ||
職業指導 | ||||
商業 | 商業の関係科目 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | ||
職業指導 | ||||
水産 | 水産の関係科目 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | ||
職業指導 | ||||
福祉 | 社会福祉学(職業指導を含む。) | 第2欄に掲げる2以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる3以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 |
高齢者福祉・児童福祉・障害者福祉 | ||||
社会福祉援助技術 | ||||
介護理論・介護技術 | ||||
社会福祉総合実習(社会福祉援助実習及び社会福祉施設等における介護実習を含む。) | ||||
人体構造に関する理解・日常生活行動に関する理解 | ||||
加齢に関する理解・障害に関する理解 | ||||
商船 | 商船の関係科目 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | ||
職業指導 | ||||
職業指導 | 職業指導 | 第2欄に掲げる2以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | |
職業指導の技術 | ||||
職業指導の運営管理 | ||||
英語 | 英語学 | 第2欄に掲げる2以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる3以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 |
英語文学 | ||||
英語コミュニケーション | ||||
異文化理解 | ||||
宗教 | 宗教学 | 第2欄に掲げる2以上の教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | 第2欄に掲げる全ての教科に関する科目についてそれぞれ1単位以上 | |
宗教史 | ||||
「教理学、哲学」 |
備考 前号の表の備考の規定は、この表に準用する。
(4) 幼稚園教諭に係る領域に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法
免許法施行規則第2条第1項の表の備考第1号に掲げる領域に関する専門的事項に関する科目のうち1以上の科目について最低修得単位数を修得するものとする。
別表第8(第16条の2関係)
(平11教委規則1・全改、平12教委規則13・一部改正、平17教委規則12・旧別表第7繰下、平31教委規則1・一部改正)
養護教諭に係る養護に関する科目の単位の修得方法
第1欄 | 第2欄 | ||
養護に関する科目 | 最低修得単位数 | ||
5以下の場合 | /6以上/9以下/の場合 | 10以上の場合 | |
衛生学・公衆衛生学(予防医学を含む。) | 2 | 1 | 1 |
学校保健 | 2 | 1 | |
養護概説 | 1 | ||
健康相談活動の理論・健康相談活動の方法 | 1 | ||
栄養学(食品学を含む。) | 1 | 2(精神保健1単位以上を含む。) | 4(精神保健2単位以上を含む。) |
解剖学・生理学 | |||
「微生物学、免疫学、薬理概論」 | |||
精神保健 | |||
看護学(臨床実習及び救急処置を含む。) | 1 | 1 | 2 |
備考 第1欄に掲げる養護に関する科目について、第2欄に掲げる単位を修得するものとする。
別表第9(第16条の2関係)
(平31教委規則1・全改)
(1) 小学校教諭に係る各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位の修得方法
最低修得単位数 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | ||
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | |
教育の基礎的理解に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目 | 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | |
9以下 | 2 | 5 | |
10以上14以下 | 3 | 7(第2欄の科目4単位以上及び第3欄の科目1単位以上を含む。) | |
15以上19以下 | 4 | 11(第2欄の科目7単位以上及び第3欄の科目2単位以上を含む。) | |
20以上 | 6 | 14(第2欄の科目10単位以上及び第3欄の科目2単位以上を含む。) |
備考
1 この表の第1欄から第3欄に掲げる科目の単位の修得方法は、免許法施行規則第3条第1項の表に規定する免許状の種類に応じ各科目に含めることが必要な事項のうち、いずれかの事項について修得するものとする。
2 この表の第2欄に掲げる各教科の指導法に関する科目の単位の修得方法は、この表の備考1の規定にかかわらず、各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の最低修得単位数が10以上14以下の場合にあっては2以上の各教科の指導法(音楽、図画工作又は体育の指導法(以下「音楽等の指導法」という。)のうち1以上を含む。)を、15以上19以下の場合にあっては4以上の各教科の指導法(音楽等の指導法のうち1以上を含む。)を、20以上の場合にあっては5以上の各教科の指導法(音楽等の指導法のうち2以上を含む。)を含めた事項について修得するものとする。
3 この表の第3欄に掲げる道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目の単位の修得方法は、この表の備考1の規定にかかわらず、各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の最低修得単位数が10以上の場合にあっては、道徳の理論及び指導法を含めた事項について修得するものとする。
(2) 中学校教諭に係る各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位の修得方法
最低修得単位数 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | ||
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | |
教育の基礎的理解に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目 | 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | |
7以下 | 2 | 3 | |
8以上12以下 | 3 | 5(第2欄の科目2単位以上及び第3欄の科目1単位以上を含む。) | |
13以上17以下 | 5 | 8(第2欄の科目4単位以上及び第3欄の科目2単位以上を含む。) | |
18以上 | 6 | 10(第2欄の科目4単位以上及び第3欄の科目2単位以上を含む。) |
備考
1 この表の第1欄から第3欄に掲げる科目の単位の修得方法は、免許法施行規則第4条第1項の表に規定する免許状の種類に応じ各科目に含めることが必要な事項のうち、いずれかの事項について修得するものとする。
2 この表の第3欄に掲げる道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目の単位の修得方法は、この表の備考1の規定にかかわらず、各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の最低修得単位数が8以上の場合にあっては、道徳の理論及び指導法を含めた事項について修得するものとする。
(3) 高等学校教諭に係る各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位の修得方法
最低修得単位数 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | ||
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | |
教育の基礎的理解に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目 | 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | |
5以下 | 2 | 2 | |
6以上8以下 | 2 | 4(第2欄の科目2単位以上及び第3欄の科目1単位以上を含む。) | |
9以上11以下 | 3 | 6(第2欄の科目3単位以上及びに第3欄の科目2単位以上を含む。) | |
12以上 | 4 | 8(第2欄の科目4単位以上及びに第3欄の科目2単位以上を含む。) |
備考 この表の第1欄から第3欄に掲げる科目の単位の修得方法は、免許法施行規則第5条第1項の表に規定する免許状の種類に応じ各科目に含めることが必要な事項のうち、いずれかの事項について修得するものとする。
(4) 幼稚園教諭に係る保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位の修得方法
最低修得単位数 | 保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | ||
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | |
教育の基礎的理解に関する科目 | 保育内容の指導法に関する科目 | 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | |
9以下 | 2 | 5 | |
10以上14以下 | 3 | 7 | |
15以上19以下 | 4 | 11 | |
20以上 | 6 | 14 |
備考 この表の第1欄から第3欄に掲げる科目の単位の修得方法は、免許法施行規則第2条第1項の表に規定する免許状の種類に応じ各科目に含めることが必要な事項のうち、いずれかの事項について修得するものとする。
(5) 養護教諭に係る養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位の修得方法
最低修得単位数 | 養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | |
第1欄 | 第2欄 | |
教育の基礎的理解に関する科目 | 道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | |
4以下 | 1 | 2 |
5又は6 | 2 | 2 |
7以上 | 2 | 3 |
備考 この表に掲げる科目の単位の修得方法は、免許法施行規則第9条の表に規定する各科目に含めることが必要な事項のうち、第1欄にあっては当該科目に係るいずれかの事項について修得するものとし、第2欄にあっては当該科目に係る2以上の事項について修得するものとする。
(6) 栄養教諭に係る養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位の修得方法
最低修得単位数 | 養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | |
第1欄 | 第2欄 | |
教育の基礎的理解に関する科目 | 道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | |
3 | 1 | 2 |
4 | 1 | 3 |
5 | 2 | 3 |
6 | 2 | 4 |
別表第10(第16条の2関係)
(平19教委規則7・全改、令6教委規則4・一部改正)
特別支援学校の教諭に係る特別支援教育に関する科目の単位修得方法
受けようとする免許状の種類 | 在職年数 | 最低修得単位数 | ||||||
合計 | 特別支援教育に関する科目 | |||||||
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | ||||||
特別支援教育の基礎理論に関する科目 | 特別支援教育領域に関する科目 | 免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目 | ||||||
心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目 | 心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 | 心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目 | 心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 | |||||
特別支援学校教諭 | 一種及び二種免許状 | 3以上 | 6 | 1 | 3以上 | 1以上 |
(1) 第1欄に掲げる科目は、特別支援学校の教育に係る心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想並びに心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育に係る社会的、制度的又は経営的事項のいずれかの事項を含むものとする。
(2) 第2欄に掲げる科目の単位の修得方法は、特別支援教育領域のうち、1又は2以上の免許状教育領域(授与を受けようとする免許状に定められることとなる特別支援教育領域をいう。第5号において同じ。)について、それぞれ次のア又はイに定める単位を修得するものとする。
ア 視覚障害者又は聴覚障害者に関する教育の領域を定める免許状の授与を受けようとする場合にあっては、当該領域に関する心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目(以下「心理等に関する科目」という。)並びに当該領域に関する心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目(以下「教育課程等に関する科目」という。)について、合わせて2単位以上(当該心理等に関する科目に係る1単位以上及び当該教育課程等に関する科目に係る1単位以上を含む。)
イ 知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に関する教育の領域を定める免許状の授与を受けようとする場合にあっては、当該領域に関する心理等に関する科目及び当該領域に関する教育課程等に関する科目について、合わせて1単位以上(当該心理等に関する科目に係る1単位以上及び当該教育課程等に関する科目に係る1単位以上又は当該心理等に関する科目及び当該教育課程等に関する科目の内容を主として併せもつ1単位以上を含む。)
(3) 教育課程等に関する科目は、各特別支援教育領域に関する自立活動に関する内容を含むものとする。
(4) 知的障害者に関する教育の領域に関する教育課程等に関する科目は、そのカリキュラム・マネジメントを含むものとする。
(5) 第3欄に掲げる科目は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者及び複数の種類の障害を併せ有する者に関する教育並びにその他障害により教育上特別の支援を必要とする者(発達障害者を含む。)に対する教育に関する事項のうち、免許状教育領域に関する事項以外の全ての事項を含むものとする。
別表第11(第22条関係)
(平11教委規則1・旧別表第9繰下、平17教委規則12・旧別表第10繰下)
(1) 中学校及び高等女学校の教員免許状
旧令による教員免許状に記載された科目 | 有するものとみなされる教員免許状の種類 | |
中学校の教員免許状の場合 | 高等学校の教員免許状の場合 | |
修身 歴史 地理 | 社会 | 地理歴史及び公民 |
国語 | 国語 | 国語 |
数学 | 数学 | 数学 |
物象 生物 | 理科 | 理科 |
家政 育児 被服 | 家庭 | 家庭 |
保健 | 家庭又は保健 | 家庭又は保健 |
体操 | 保健体育 | 保健体育 |
音楽 | 音楽 | 音楽 |
書道 | 国語 | 書道 |
図画 | 美術 | 美術 |
工作 | 美術又は技術 | 工芸 |
農業 | 職業 | 農業 |
工業 | 職業 | 工業 |
商業 | 職業 | 商業 |
水産 | 職業 | 水産 |
英語 独語 仏語 支那語 マライ語 | 外国語(英語 ドイツ語 フランス語 中国語 マライ語) | 外国語(英語 ドイツ語 フランス語 中国語 マライ語) |
(2) 高等学校高等科の教員免許状
旧令による教員免許状に記載された科目 | 有するものとみなされる教員免許状の種類 | |
中学校の教員免許状の場合 | 高等学校の教員免許状の場合 | |
修身 日本史及び東洋史 西洋史 地理 哲学概説 心理及論理 法制及経済 | 社会 | 地理歴史及び公民 |
国語 漢文 | 国語 | 国語 |
英語 独語 仏語 | 外国語(英語 ドイツ語 フランス語) | 外国語(英語 ドイツ語 フランス語) |
物理 化学 植物 動物 地質及鉱物 | 理科 | 理科 |
数学 | 数学 | 数学 |
図画 | 美術 | 美術 |
(3) 高等女学校高等科及び専攻科の教員免許状
旧令による教員免許状に記載された科目 | 有するものとみなされる教員免許状の種類 | |
中学校の教員免許状の場合 | 高等学校の教員免許状の場合 | |
家政 育児 被服 保健 | 家庭 | 家庭 |
(4) 実業学校の教員免許状
旧令による教員免許状に記載された科目 | 有するものとみなされる教員免許状の種類 | |
中学校の教員免許状の場合 | 高等学校の教員免許状の場合 | |
機械 木材工芸 電気 金属工芸 建築 | 職業又は技術 | 工業 |
紡織 冶金 色染 土木 応用化学 採鉱 窯業 印刷工芸 | 職業 | 工業 |
図案 | 美術 | 美術 |
耕種 農業経済 蚕業 林業 畜産 獣医 農芸化学 | 職業 | 農業 |
商事要項 簿記 商品 | 職業 | 商業 |
商業算術 | 職業又は数学 | 商業又は数学 |
商業英語 支那語 | 外国語(英語 中国語) | 外国語(英語 中国語) |
漁撈 製造 養殖 | 職業 | 水産 |
鍛工実習 電気工作実習 塗工実習 分析実習 色染実習 家具実習 鍛金実習 鋳工実習 電気取扱実習 測量実習 窯業実習 紡績実習 採鉱実習 木型実習 挽物実習 漆実習 機械製図実習 建築製図実習 鍍金実習 製版実習 彫金実習 描金実習 機械仕上実習 造船実習 大工実習 冶金実習 織物実習 印刷実習 鋳金実習 木地実習 彫塑実習 | 職業実習 | 工業実習 |
蚕業実習 林業実習 蹄鉄実習 農場実習 | 職業実習 | 農業実習 |
珠算 商業実践 タイプライチング | 職業実習 | 商業実習 |
漁撈実習 製造実習 養殖実習 | 職業実習 | 水産実習 |
(5) 国民学校専科の教員免許状
旧令による教員免許状に記載された科目 | 有するものとみなされる中学校の教員免許状の種類 |
音楽 | 音楽 |
裁縫 | 家庭 |
体操 | 保健体育 |
図画 | 美術 |
手工 | 美術又は技術 |
習字 | 国語 |
英語 | 外国語(英語) |
農業 商業 | 職業 |
(平19教委規則7・全改、平21教委規則8・平26教委規則4・令3教委規則8・令4教委規則1・一部改正)
(平12教委規則6・平14教委規則21・平16教委規則8・平26教委規則4・令元教委規則3・令3教委規則8・令4教委規則1・一部改正)
(平11教委規則1・全改、平19教委規則13・平21教委規則8・平26教委規則4・一部改正)
(平11教委規則1・平21教委規則8・平26教委規則4・令3教委規則8・令4教委規則1・一部改正)
(平11教委規則1・平14教委規則8・平19教委規則7・平21教委規則8・平26教委規則4・令3教委規則8・令4教委規則1・一部改正)
(平11教委規則1・全改、平19教委規則7・平19教委規則13・平21教委規則8・平26教委規則4・令3教委規則8・令4教委規則1・一部改正)
(平26教委規則4・全改、平31教委規則1・令3教委規則8・令4教委規則1・一部改正)
(平3教委規則7・平11教委規則1・平21教委規則8・平26教委規則4・令3教委規則8・令4教委規則1・令4教委規則7・一部改正)
(平26教委規則4・全改、令3教委規則8・令4教委規則1・令4教委規則7・一部改正)
(平3教委規則7・平11教委規則1・平19教委規則7・平21教委規則8・平26教委規則4・令3教委規則8・令4教委規則1・一部改正)
(平26教委規則4・全改、令3教委規則8・令4教委規則1・一部改正)
(平26教委規則4・全改、令3教委規則8・令4教委規則1・一部改正)
(平26教委規則4・全改、令3教委規則8・令4教委規則1・一部改正)
(平19教委規則7・全改、平21教委規則8・平26教委規則4・令3教委規則8・令4教委規則1・一部改正)
(平19教委規則7・全改、平21教委規則8・平26教委規則4・令3教委規則8・令4教委規則1・一部改正)
(平21教委規則8・追加、平26教委規則4・令3教委規則8・令4教委規則1・一部改正)
(平11教委規則1・全改、平21教委規則8・平26教委規則4・令3教委規則8・令4教委規則1・一部改正)
(平11教委規則1・全改、平19教委規則7・平21教委規則8・平26教委規則4・令3教委規則8・一部改正)
(平11教委規則1・追加、平26教委規則4・一部改正)
(平21教委規則8・全改、平26教委規則4・令3教委規則8・一部改正)
(平26教委規則4・令3教委規則8・一部改正)
(平3教委規則7・一部改正、平14教委規則21・旧様式第19号繰上、平19教委規則7・平26教委規則4・令3教委規則8・一部改正)