○佐賀県就学指導委員会規則

昭和51年3月31日

佐賀県教育委員会規則第8号

〔佐賀県心身障害児就学指導委員会規則〕をここに公布する。

佐賀県就学指導委員会規則

(平19教委規則1・改称)

(設置)

第1条 障害のある児童生徒の適切な就学を図るため、佐賀県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に佐賀県就学指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平19教委規則1・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 佐賀県立特別支援学校に就学する障害のある児童生徒の障害の種類、程度等の判定及び就学指導に関すること。

(2) 市町教育委員会から依頼のあった障害のある児童生徒の障害の種類、程度等の判定及び就学指導に関すること。

(3) その他障害のある児童生徒の適切な就学を図るための教育的措置及び指導に関すること。

(平18教委規則1・平19教委規則1・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員25名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 医師

(3) 関係教育機関の職員

(4) 児童福祉施設及び児童相談所の職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査員)

第6条 委員会に、専門事項を調査するため、調査員を置くことができる。

2 調査員は、教育職員及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が委嘱する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育振興課において処理する。

(平20教委規則11・平28教委規則6・令5教委規則4・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

佐賀県就学指導委員会規則

昭和51年3月31日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第1章 通則
沿革情報
昭和51年3月31日 教育委員会規則第8号
平成18年3月17日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第1号
平成20年5月2日 教育委員会規則第11号
平成28年3月31日 教育委員会規則第6号
令和5年3月31日 教育委員会規則第4号