○佐賀県スポーツ推進審議会条例
昭和37年4月1日
佐賀県条例第13号
〔佐賀県スポーツ振興審議会に関する条例〕をここに公布する。
佐賀県スポーツ推進審議会条例
(平23条例29・平26条例74・改称)
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、同条に規定する合議制の機関として、佐賀県スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(平23条例29・全改、平26条例74・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、知事又は教育委員会の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。
(2) スポーツの施設及び設備に関すること。
(3) スポーツ技術及びスポーツの指導者の資質の向上に関すること。
(4) スポーツ団体の育成並びにスポーツ行事の実施及び奨励に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(平23条例29・平24条例8・平26条例74・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は委員18人以内で組織する。
2 審議会の委員は、スポーツに関する学識経験のある者及び関係行政機関の職員その他知事が適当と認める者のうちから知事が任命する。
(昭55条例4・平24条例8・平26条例74・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(任期)
第5条 審議会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は再任されることができる。
(会議)
第6条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
2 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、佐賀県地域交流部において処理する。
(平24条例8・平28条例9・一部改正)
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、知事の承認を得て審議会が定める。
(平24条例8・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第4号)抄
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(佐賀県スポーツ振興審議会の委員に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の佐賀県スポーツ振興審議会に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項の規定により佐賀県スポーツ振興審議会の委員に任命されている者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の佐賀県スポーツ振興審議会条例第3条第2項の規定により佐賀県スポーツ振興審議会の委員に任命されたものとみなし、その任期は、同条例第5条第1項の規定にかかわらず、同項の任期からその者が旧条例において佐賀県スポーツ振興審議会の委員として在任した期間を控除した期間とする。
附則(平成24年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の佐賀県スポーツ振興審議会条例、市村記念体育館設置条例、佐賀県総合運動場条例、佐賀県総合体育館条例、佐賀県ヨットハーバー条例、佐賀県少年自然の家設置条例及び佐賀県立宇宙科学館条例の規定により、佐賀県教育委員会がした処分その他の行為で現に効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に佐賀県教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においてはこの条例による改正後のこれらの条例の規定により知事が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における当該これらの条例の規定の適用については、知事がした処分その他の行為又は知事に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成26年条例第74号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。