○佐賀県教育法制審議会規程

昭和25年3月25日

佐賀県教育委員会規則第8号

〔教育法制審議会規程〕を次の通り定める。

佐賀県教育法制審議会規程

(昭26教委規則3・改称)

第1条 県教育委員会事務局に教育法制審議会(以下審議会という。)を置き次の事項について審議又は調査を行う。

(1) 教育事務に関する県条例の立案並びに教育委員会規則の制定又は改廃に関する事項

(2) 重要な告示、訓令等の制定又は改廃に関する事項

(3) 法令等の解釈に関する事項

(4) その他法令に関し特に調査又は審議を必要とする事項

第2条 審議会は会長、委員長及び委員10人以内を以て之を組織する。

会長は教育長を以て之に充て審議会を代表し会務を総理する。

委員長は副教育長を以て之に充て会長に事故あるときその職務を代理する。

委員は事務局職員の中から会長が之を命じ、会長の命を受け、会務に従事する。

(昭26教委規則3・平10教委規則3・一部改正)

第3条 第1条に掲げる事項について審議を必要とするときは主務課長の決裁を経て直ちに之を審議会に付議しなければならない。

会長は前項の付議ありたるときは、適当な機会に審議会を招集しなければならない。但し簡単なもの又は緊急処理を要する事項で、会長の諒解を受けたものは、回議を以て之に代えることができる。

第4条 審議会は構成員の半数以上の出席を以て成立する。

審議会の議決は出席人員の過半数の同意を以て之をなす。

賛否同数のときは、議長(会長又は委員長)の決するところによる。

第5条 回議によって審議する場合は、会長委員長及び委員3名以上の審議に付さなければならない。

第6条 会長は必要と認めるときは、県議会に主務課長及び係員の出席を求めることができる。

第7条 審議会において審議したときは「審議済」又は「回議済」の印を押捺の上、意見を付して主務課に返付しなければならない。

第8条 審議会は「議事録」及び「回議録」を設けなければならない。

議事録には次の事項を記載しなければならない。

(1) 議題

(2) 会議の日時及び場所

(3) 出席者氏名

(4) 議事要領

回議録には次の事項を記載しなければならない。

(1) 件名

(2) 主務課名

(3) 回議年月

(4) 回議者名

(5) 審議要領

第9条 審議会に書記若干名を置く。

書記は事務局職員の中から会長が之を命ずる。

書記は会長の命を受け庶務に従事する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和26年教委規則第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

佐賀県教育法制審議会規程

昭和25年3月25日 教育委員会規則第8号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第12編 教育/第1章 通則
沿革情報
昭和25年3月25日 教育委員会規則第8号
昭和26年9月10日 教育委員会規則第3号
平成10年3月31日 教育委員会規則第3号