○佐賀県教育委員会公印規程

昭和63年3月31日

佐賀県教育委員会訓令甲第1号

本庁

教育事務所

教育機関

佐賀県教育委員会公印規程を次のように定める。

佐賀県教育委員会公印規程

佐賀県教育委員会公印規程(昭和31年佐賀県教育委員会訓令甲第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、佐賀県教育委員会の公印の種類、保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 佐賀県教育委員会事務局組織規則(昭和31年佐賀県教育委員会規則第16号。以下「組織規則」という。)第2条第1項に規定する課、組織規則第9条第2項に規定する推進監並びに組織規則第14条の3第1項及び第16条の3第1項の規定により置かれた職にある者からなる組織並びに組織規則第9条第2項に規定するリーダー並びに組織規則第14条の2第1項及び第16条の2第1項の規定により置かれた職にある者からなる組織をいう。

(2) 課長 組織規則第2条第1項に規定する課の長並びに組織規則第9条第2項に規定する推進監及びリーダーをいう。

(令5教委訓令甲1・追加)

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会印

(2) 教育委員会事務局印

(3) 教育長印

(4) 教育長職務代理者印

(5) 副教育長印

(6) 教育危機管理・広報総括監印

(7) 総体2024総括監印

(8) 課印

(9) 課長印

(10) 室印

(11) 室長印

(12) 教育事務所印

(13) 教育事務所長印

(14) 教育事務所支所印

(15) 教育事務所支所長印

(16) 教育機関の印

(17) 教育機関の長印

2 前項各号に掲げるもののほか、必要な公印を置くことがある。

(平13教委訓令甲4・平16教委訓令甲4・平21教委訓令甲1・平24教委訓令甲3・平27教委訓令甲1・平28教委訓令甲3・令5教委訓令甲1・一部改正)

(専用公印)

第2条の2 課及び室、教育事務所、教育事務所支所並びに教育機関において、事務を処理するために特に必要がある場合は、専用の公印(以下「専用公印」という。)を置くことができる。

2 専用公印には、課名、室名、教育事務所名、教育事務所支所名及び教育機関名を表示する字句を刻示するものとする。ただし、特に必要があるときは課名、室名、教育事務所名、教育事務所支所名及び教育機関名に代えて用途等を刻示することができる。

(平19教委訓令甲3・追加、平21教委訓令甲1・平24教委訓令甲3・平28教委訓令甲3・令5教委訓令甲1・一部改正)

(公印管守者並びに公印のひな形及び寸法)

第3条 前2条に定める公印を管守する者(以下「公印管守者」という。)並びに当該公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。ただし、第2条第2項の規定による公印管守者並びに当該公印のひな形及び寸法は、その都度定める。

(平19教委訓令甲3・一部改正)

(教育総務課長の職務)

第4条 教育総務課長は、本庁各課及び室、各教育事務所、教育事務所支所並びに各教育機関(以下「本庁各課等」という。)における公印に関する事務を総括する。

(平21教委訓令甲1・平23教委訓令甲1・平24教委訓令甲3・平28教委訓令甲3・令5教委訓令甲1・一部改正)

(公印取扱主任)

第5条 本庁各課等(室を除く。)に公印取扱主任を置く。

2 公印取扱主任は、公印管守者が管守する公印に関する事務を処理する。

3 公印取扱主任は、佐賀県教育委員会事務局文書管理規則(昭和31年佐賀県教育委員会規則第11号)第2条においてその例によることとされる佐賀県文書管理規程(昭和55年佐賀県訓令甲第1号)第6条に規定する文書主任をもって充てる。

(令3教委訓令甲3・令5教委訓令甲1・一部改正)

(公印の新調、改刻及び廃止)

第6条 本庁各課等の長は、公印を新調し、又は改刻しようとするときは、あらかじめ公印新調(改刻)承認願(様式第1号)により教育長の承認を受けなければならない。

2 本庁各課等の長は、公印を新調し、又は改刻したときは、速やかに、当該公印を添えて公印新調(改刻)(様式第2号)を教育総務課長に提出しなければならない。

3 本庁各課等の長は、公印を廃止しようとするときは、速やかに、公印廃止届(様式第3号)を教育総務課長に提出しなければならない。

(平23教委訓令甲1・平28教委訓令甲3・一部改正)

(公印の印影の登録等)

第7条 教育総務課長は、前条第2項の規定により公印新調(改刻)届が提出されたときは、公印台帳(様式第4号)の公印の印影を登録しなければならない。

2 教育総務課長は、前条第3項の規定により公印廃止届が提出されたときは、公印台帳から公印の印影の登録を抹消しなければならない。

3 教育総務課長は、前2項の規定により公印の印影を登録し、又は公印の印影の登録を抹消したときは、速やかに、その旨を公告しなければならない。

(平23教委訓令甲1・平28教委訓令甲3・一部改正)

(公印の使用)

第8条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書に決裁の終わった起案文書(以下「原議書」という。)を添えて公印取扱主任に提示して、その承認を受けなければならない。

2 公印取扱主任は、公印の使用を承認するに当たって次の事項を確認しなければならない。

(1) 決裁区分による決裁の有無

(2) 佐賀県教育委員会事務局文書管理規則第2条においてその例によることとされる佐賀県文書管理規程第34条第1項に掲げる文書への該当の有無

(3) 原議書と浄書文書との校合の有無

(4) その他公印の使用について必要な事項

3 公印を勤務時間外に使用しようとするときは、あらかじめ公印取扱主任の承認を受けなければならない。

4 公印取扱主任は、前項の承認をするに当たって、必要な指示をすることができる。

(令3教委訓令甲3・令5教委訓令甲1・一部改正)

(職務代行の場合の公印の使用)

第9条 本庁各課等の長に事故がある場合又は欠けた場合において、他の職員が事務取扱等を命ぜられその職務を代行するときは、その職務を代行させる者の公印を使用するものとする。

(公印の保管)

第10条 公印は、管守場所以外に持ち出してはならない。

2 公印管守者は、公印を使用しないときは、当該公印を堅固な容器に納めて、これを一定の場所に保管しなければならない。

(不用公印の引渡し等)

第11条 公印管守者は、第7条第2項の規定により登録を抹消された公印(以下「旧公印」という。)を教育総務課長に引き渡さなければならない。

2 教育総務課長は、前項の規定により旧公印の引渡しを受けたときは、当該旧公印を永久に保存しなければならない。ただし、当該旧公印について永久に保存する必要がないと認めたときは、裁断又は焼却の方法により廃棄することができる。

(平13教委訓令甲4・平18教委訓令甲2・平23教委訓令甲1・平28教委訓令甲3・一部改正)

(公印の事前押印及び印影の刷込み)

第12条 指令書、登録票等の用紙で、事務処理上あらかじめ公印の押印が必要と認められるものについては、第8条の規定にかかわらず、公印事前押印承認願(様式第5号)を公印管守者に提出し、その承認を得て事前に押印することができる。

2 納入通知書、登録票、証明書等の用紙で、事務処理上あらかじめ公印の印影の刷込みが必要と認められるものについては、第8条の規定にかかわらず、公印印影刷込み承認願(様式第6号)を公印管守者に提出し、その承認を得て刷り込むことができる。

3 前2項の規定により公印を事前に押印し、又は印影の刷込みをした用紙は厳重に保管し、当該用紙について常にその受払いの状況を公印事前押印(刷込み)用紙受払簿(様式第8号)により明らかにしなければならない。

(令3教委訓令甲3・一部改正)

(公印の事故報告)

第13条 公印管守者は、公印の紛失、盗難その他の事故があったときは、直ちに、公印事故届(様式第10号)を教育総務課長に提出しなければならない。

(令3教委訓令甲3・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(佐賀県立学校公印規程の廃止)

2 佐賀県立学校公印規程(昭和39年佐賀県教育委員会訓令甲第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の佐賀県教育委員会公印規程又は佐賀県立学校公印規程の規定に基づき登録されている公印については、この訓令による改正後の佐賀県教育委員会公印規程の規定に基づく登録を受けたものとみなす。この場合において、当該公印の印影が、この規程に規定するひな形及び寸法と異なるものについては、当分の間、第3条本文の規定は、適用しない。

(平成3年教委訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の教育委員会訓令に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成13年教委訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年教委訓令甲第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年教委訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年教委訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年教委訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する場合においては、この訓令による改正後の佐賀県教育委員会公印規程の規定にかかわらず、その教育委員会の委員としての任期中に限り、教育委員会の委員長及び委員長職務代理者に係る規定の適用については、なお従前の例による。

(平成28年教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令甲第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委訓令甲第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平13教委訓令甲4・平16教委訓令甲4・平19教委訓令甲3・平21教委訓令甲1・平23教委訓令甲1・平24教委訓令甲3・平27教委訓令甲1・平28教委訓令甲3・令5教委訓令甲1・一部改正)

種類

ひな型

寸法(方ミリメートル)

公印管守者

教育委員会印

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45

30

教育総務課長

教育委員会印

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30

教育委員会事務局印

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38

教育長印

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30

教育長職務代理者印

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27

副教育長印

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22

教育危機管理・広報総括監印

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22

総体2024総括監印

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22

課印

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24

各課長

課長印

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21

室印

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24

各室長

室長印

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21

教育事務所印

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24

各教育事務所長

教育事務所長印

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21

教育事務所支所印

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24

教育事務所支所長

教育事務所支所長印

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21

教育機関の印

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45

21

各県立学校長

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21

各教育機関(県立学校を除く。)の長

教育機関の長印

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21

各県立学校長

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18

各教育機関(県立学校を除く。)の長

一般専用公印

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それぞれの種類の寸法

第2条の2に規定する課若しくは室、教育事務所、教育事務所支所又は教育機関の長

電算出力専用公印

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30

教育総務課長が指名する者

15

(平3教委訓令甲1・平21教委訓令甲1・平28教委訓令甲3・一部改正)

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(平3教委訓令甲1・平21教委訓令甲1・平23教委訓令甲1・平28教委訓令甲3・一部改正)

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(平3教委訓令甲1・平21教委訓令甲1・平23教委訓令甲1・平28教委訓令甲3・一部改正)

画像

(平3教委訓令甲1・平21教委訓令甲1・平28教委訓令甲3・一部改正)

画像

(平3教委訓令甲1・平21教委訓令甲1・平28教委訓令甲3・一部改正)

画像

(平3教委訓令甲1・平21教委訓令甲1・平28教委訓令甲3・一部改正)

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様式第7号 削除

(令3教委訓令甲3)

(平21教委訓令甲1・令3教委訓令甲3・一部改正)

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様式第9号 削除

(令3教委訓令甲3)

(平3教委訓令甲1・平28教委訓令甲3・令3教委訓令甲3・一部改正)

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佐賀県教育委員会公印規程

昭和63年3月31日 教育委員会訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第1章 通則
沿革情報
昭和63年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成3年4月1日 教育委員会訓令甲第1号
平成13年3月30日 教育委員会訓令甲第4号
平成16年3月31日 教育委員会訓令甲第4号
平成18年9月15日 教育委員会訓令甲第2号
平成19年9月28日 教育委員会訓令甲第3号
平成21年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成23年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成24年9月28日 教育委員会訓令甲第3号
平成27年3月27日 教育委員会訓令甲第1号
平成28年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
令和3年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
令和5年3月31日 教育委員会訓令甲第1号