○教育委員会事務局専決規程

平成7年3月31日

佐賀県教育委員会訓令甲第2号

本庁

教育事務所

教育委員会事務局専決規程

(平15教委訓令甲1・令5教委訓令甲1・改称)

課長、教育事務所長及び企画参事専決規程(昭和31年佐賀県教育委員会訓令甲第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務及び副教育長の補助執行事務に関する規程(平成27年佐賀県訓令甲第2号)に基づき副教育長が補助執行する事務(以下「補助執行事務」という。)の一部の処理について、決裁者の責任範囲を明確にするとともに、事務の円滑かつ能率的な執行を期するため、事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(平27教委訓令甲2・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 教育長の権限に属する事務又は補助執行事務の一部をこの規程に定める者が、その責任において常時決裁することをいう。

(2) 代決 教育長、副教育長又は専決することができる者(以下「専決権者」という。)が不在のとき、その決裁すべき事務をこの規程に定める者が、教育長、副教育長又は専決権者に代わり決裁することをいう。

(4) 教育危機管理・広報総括監 組織規則第8条第1項に規定する教育危機管理・広報総括監をいう。

(5) 総体2024総括監 組織規則第8条第1項に規定する総体2024総括監をいう。

(6) 課長 組織規則第2条第1項に規定する課の課長並びに組織規則第9条第2項に規定する推進監(以下「推進監」という。)及びリーダー(以下「リーダー」という。)をいう。

(7) 室長 組織規則第5条第1項に規定する室の室長をいう。

(8) 副課長 組織規則第2条第1項に規定する課の副課長並びに組織規則第16条の2第1項第16条の3第1項及び第18条の規定により置かれた副課長をいう。

(9) 副室長 組織規則第5条第1項に規定する室の副室長をいう。

(10) 係長 組織規則第15条第1項に規定する係長並びに組織規則第16条の2第1項第16条の3第1項及び第18条の規定により置かれた係長をいう。

(11) 職員 教育長並びに教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関(学校を除く。)に勤務する一般職に属する地方公務員をいう。

(12) 教職員 教育委員会の所管に属する学校に勤務する一般職に属する地方公務員をいう。

(平14教委訓令甲2・平16教委訓令甲6・平17教委訓令1・平19教委訓令甲6・平21教委訓令甲2・平27教委訓令甲2・平28教委訓令甲3・令5教委訓令甲1・一部改正)

(副教育長専決事項)

第3条 副教育長は、教育長の権限に属する事務のうち教育長が定めるものを専決することができる。

(平16教委訓令甲6・追加、平21教委訓令甲2・旧第2条の2繰下、平27教委訓令甲2・一部改正)

(教育危機管理・広報総括監専決事項)

第4条 教育危機管理・広報総括監は、次に掲げるものを専決することができる。

(1) 危機管理の総合調整に関する事務の処理に関すること。

(2) 広報に関する事務の処理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長の権限に属する事務のうち教育長が定めるものの処理に関すること。

(平21教委訓令甲2・追加、平27教委訓令甲2・平28教委訓令甲3・令5教委訓令甲1・一部改正)

(総体2024総括監専決事項)

第4条の2 総体2024総括監は、次に掲げるものを専決することができる。

(1) 全国高等学校総合体育大会(以下「総体2024」という。)の開催に関すること。

(2) 国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会(以下「SAGA2024」という。)との連携に関すること。

(3) SAGA部活の推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長の権限に属する事務のうち教育長が定めるものの処理に関すること。

(令5教委訓令甲1・追加)

(各課長等共通専決事項)

第5条 課長、室長及び教育事務所長は、次に掲げるもの(室長にあっては第8号に掲げるものを除く。)を専決することができる。

(1) 事務管理に関する事務の実施に関すること。

(2) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。

(3) 照会、回答、報告、通知等に関すること。

(4) 所属の職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。

(5) 所属の職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。

(6) 所属の職員の週休日の振替並びに時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定に関すること。

(7) 扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。

(8) 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額を決定すること。

2 課長及び室長は、次に掲げるもの(室長にあっては第10号に掲げるものを除く。)を専決することができる。

(1) 告示、公告、公表その他の公示に関すること。

(2) 事務処理の基準、要綱、要領等の制定改廃に関すること。

(3) 許可(公益信託の引受けの許可を除く。)、認可、免許、登録、認定等及びそれらの取消し並びにそれらに係るものの解散、閉鎖、停止その他の行政処分に関すること。

(4) 過料処分に関すること。

(5) あっせん、調停、勧告、指示等に関すること。

(6) 審査基準、標準処理期間等の作成に関すること。

(7) 聴聞、弁明の聴取及び公聴会に関すること。

(8) 国等に対して行う負担金、補助金、交付金等の申請等に関すること。

(9) 使用料及び手数料の減免に関すること(き束的な決定に係るものに限る。)

(10) 歳出予算の各節の金額を流用すること。

(11) 歳入の徴収及び収納事務の私人委託に伴う委託証明書の交付及び検証に関すること。

(平16教委訓令甲6・全改、平19教委訓令甲2・平19教委訓令甲5・平20教委訓令甲1・一部改正、平21教委訓令甲2・旧第3条繰下・一部改正、平21教委訓令甲6・平22教委訓令甲3・平23教委訓令甲1・一部改正、平28教委訓令甲3・旧第6条繰上・一部改正、平28教委訓令甲5・平31教委訓令甲1・令2教委訓令甲1・令5教委訓令甲1・令5教委訓令甲3・一部改正)

(推進監専決事項)

第5条の2 推進監は、次に掲げるものを専決することができる。

(1) 教育DXに関する施策の企画及び調整に関すること。

(2) 教育DXの推進及び支援に関すること。

(3) 教育DXに関する教職員の人材育成に関すること。

(4) 教育情報システムネットワーク等インフラの整備及び管理に関すること。

(5) 事務局及び教育機関の情報セキュリティに関すること。

(令5教委訓令甲1・追加)

(リーダー専決事項)

第5条の3 リーダーは、総体2024総括監が専決することができる事務のうち、総体2024総括監が定めるものを専決することができる。

(令5教委訓令甲1・追加)

(教育総務課長専決事項)

第6条 教育総務課長は、次に掲げるものを専決することができる。

(1) 教育施策の基本方針に関する事務を処理すること。

(2) 教育内容に関する重要施策の企画立案及び総合調整に関する事務を処理すること。

(3) 職員の補職の任免に関すること。

(4) 職員の心身の故障による休職処分に関すること。

(5) 職員(本庁課長及びこれに相当する職以上の職にある職員を除く。)の諸願処理に関すること。

(6) 職員団体業務専従に係る職務専念の義務の免除及び専従休暇の許可に関すること。

(7) 服務についての指示に関すること(例規的なものを除く。)

(8) 職員の任用について人事委員会と協議すること。

(9) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく職員の派遣に関すること。

(10) 管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年佐賀県人事委員会規則第14号)第2条の規定により組織(学校を除く。)の改廃等を人事委員会に通知すること。

(11) 職員(会計年度任用職員を除く。)の初任給、昇格及び昇給を決定すること。

(12) 職員の退職手当に関すること。

(13) 職員の単身赴任手当の認定に関すること。

(14) 職員の児童手当の認定に関すること。

(15) 職員の赴任に伴う旅費の承認に関すること。

(16) 事務局各課及び各教育事務所並びに各教育機関(学校を除く。)に時間外勤務手当等を配分すること。

(17) 事務局及び教育機関(学校を除く。)(以下「事務局等」という。)における講師、調査員、参考人、証人等の旅費の職務級を決定すること(所属の長が決定することのできるものを除く。)

(18) 教育委員会の所管に属する公益信託に関すること。

(19) 文書の収受、発送、調査、整理及び保存に関すること。

(20) 公印の新調及び改刻の承認、佐賀県教育委員会電子署名規程(平成14年佐賀県教育委員会訓令甲第4号)第3条第2項の承認並びに鍵情報等の発行に関すること。

(21) 学校予算の配当に関すること。

(22) 校舎その他の建築物の営繕、保全の計画及び指導に関すること。

(23) 公立学校施設実態調査に関すること。

(24) 産業教育設備の整備に関すること。

(25) 県立学校教育用コンピュータ設備の整備に関すること。

(26) 県立学校の授業料及び授業料減免に関すること。

(27) 県立学校の財務指導に関すること。

(28) 義務教育費国庫負担金の事務に関すること。

(29) 義務教育諸学校現員現給等調査に関すること。

(30) 佐賀県育英資金の貸付けに関すること。

(31) 災害復旧に関する事務を処理すること。

(平28教委訓令甲3・追加、平29教委訓令甲2・平30教委訓令甲1・令2教委訓令甲1・令4教委訓令甲2・令5教委訓令甲1・一部改正)

(教育振興課長専決事項)

第7条 教育振興課長は、次に掲げるものを専決することができる。

(1) グローバル化に対応した教育の推進に関する事務を処理すること。

(2) 教育の充実及び振興に関する事務を処理すること。

(3) 県立学校の振興に関する事務を処理すること。

(4) 佐賀県就学指導委員会に関すること。

(平23教委訓令甲1・全改、平24教委訓令甲1・平26教委訓令甲2・平28教委訓令甲3・平30教委訓令甲1・令2教委訓令甲1・令5教委訓令甲1・一部改正)

(教職員課長専決事項)

第8条 教職員課長は、次に掲げるものを専決することができる。

(1) 教職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員に限る。)及び教育委員会の所管に属する学校に勤務する特別職に属する非常勤の職員の任免に関すること。

(2) 県立学校の教務主任等の発令に関すること。

(3) 教職員の心身の故障による休職処分に関すること。

(4) 県立学校長の赴任延期の許可に関すること。

(5) 教職員の勤務成績証明書の発行に関すること。

(6) 教職員の履歴事項の証明及び照会に関すること。

(7) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく免許状の授与等に関すること。

(8) 教職員(校長、副校長、教頭並びに県立学校の統括事務長及び事務長を除く。)の諸願処理に関すること。

(9) 教職員団体業務専従に係る職務専念の義務の免除及び専従休暇の許可に関すること。

(10) 教職員の服務についての指示に関すること(例規的なものを除く。)

(11) 教職員の任用及び給与について人事委員会と協議すること。

(12) 公益的法人への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律及び地方自治法に基づく教職員の派遣に関すること。

(13) 教職員の初任給、昇格及び昇給を決定すること。

(14) 教職員の退職手当に関すること。

(15) 教職員の給料の調整額、初任給調整手当及び単身赴任手当の認定に関すること。

(16) 教職員の赴任に伴う旅費の承認に関すること。

(17) 学校に時間外勤務手当等を配分すること。

(18) 県費負担教職員普通旅費の学校への配当に関すること。

(19) 県費負担教職員の単身赴任手当の認定に関すること。

(20) 県立学校における講師、調査員、参考人、証人等の旅費の職務級を決定すること(校長が決定することのできるものを除く。)

(21) 管理職員等の範囲を定める規則第2条の規定により県立学校の設置、廃止等を人事委員会に通知すること。

(22) 教職員の服務に関する研修の実施に関すること。

(23) 事務局等及び県立学校の非常勤の職員並びに市町立学校の県採用の非常勤の職員の公務災害及び通勤災害の認定及び補償に関すること。

(24) 事務局等及び県立学校の福利厚生計画を作成すること。

(25) 事務局等及び県立学校の福利厚生事業の実施及び運営に関すること。

(26) 教育関係職員の結核性疾患による休暇の事務を処理すること。

(27) 教育関係職員の健康管理の実施に関すること。

(28) 事務局等及び県立学校の衛生管理委員会に関する事務を処理すること。

(29) 教育関係職員健康診断審査委員会に関する事務を処理すること。

(平16教委訓令甲6・全改、平17教委訓令1・平18教委訓令甲1・平20教委訓令甲3・平20教委訓令甲1・一部改正、平21教委訓令甲2・旧第5条繰下、平22教委訓令甲3・平23教委訓令甲1・平24教委訓令甲1・一部改正、平26教委訓令甲2・旧第8条繰下、平28教委訓令甲4・旧第9条繰上、令2教委訓令甲1・令4教委訓令甲1・令5教委訓令甲1・一部改正)

(学校教育課長専決事項)

第9条 学校教育課長は、次に掲げるものを専決することができる。

(1) 学校教育に関する指導及び助言に関すること。

(2) 高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付事業の実施に関すること。

(3) 学校の休業日の変更の承認に関すること。

(4) 県立学校の臨時休業の承認に関すること。

(5) 県立学校の教育課程の承認に関すること。

(6) 教材の使用承認に関すること。

(7) 教科用図書に関する報告事務等に関すること。

(8) 海外帰国子女志願者に対する特例措置の適用の許可に関すること。

(9) 県立高校への県外受検者の入学志願の許可に関すること。

(10) 文化芸術推進指定校に関すること。

(11) 学校訪問計画の実施に関すること。

(12) 教育実習生の受入事務に関すること。

(13) 児童生徒の学力向上に関すること。

(14) 高等学校卒業程度認定試験に関する事務を処理すること。

(15) 生徒に対する旅客運賃割引証の発行に関すること。

(16) 佐賀県産業教育審議会に関する事務を処理すること。

(17) 佐賀県教科用図書選定審議会に関する事務を処理すること。

(平7教委訓令甲5・平15教委訓令甲1・平16教委訓令甲6・平19教委訓令甲2・平20教委訓令甲3・一部改正、平21教委訓令甲2・旧第6条繰下・一部改正、平23教委訓令甲1・旧第10条繰上・一部改正、平24教委訓令甲1・一部改正、平26教委訓令甲2・旧第9条繰下、平28教委訓令甲3・一部改正、平28教委訓令甲4・旧第10条繰上・一部改正、令2教委訓令甲1・令4教委訓令甲2・令5教委訓令甲1・一部改正)

(保健体育課長専決事項)

第10条 保健体育課長は、次に掲げるものを専決することができる。

(1) 体育、学校保健、学校給食及び食育に関する指導及び助言に関すること。

(2) 体育、学校保健、学校給食及び食育に関する報告に関すること。

(3) 体育、学校保健、学校給食及び食育に関する研修会、講習会等の実施に関すること。

(4) 体育、学校保健及び学校給食関係団体の指導に関すること。

(5) スポーツ推進指定校に関すること。

(6) 生徒、児童及び幼児の保健衛生に関すること。

(7) 県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。

(8) 学校給食の開設及び廃止届等の処理に関すること。

(平28教委訓令甲3・追加、平28教委訓令甲4・旧第11条繰上、令2教委訓令甲1・令4教委訓令甲2・一部改正)

(特別支援教育室長専決事項)

第10条の2 特別支援教育室長は、特別支援教育に関することを専決することができる。

(令5教委訓令甲1・追加)

(生徒支援室長専決事項)

第10条の3 生徒支援室長は、次に掲げるものを専決することができる。

(1) 生徒指導に関する指導及び助言に関すること。

(2) 学校安全に関する指導及び助言に関すること。

(令5教委訓令甲1・追加)

(人権・同和教育室長専決事項)

第10条の4 人権・同和教育室長は、人権・同和教育に関することを専決することができる。

(令5教委訓令甲1・追加)

(副課長等専決事項)

第11条 副課長は、課長が専決することができる事務のうち課長が定めるものを専決することができる。

2 副室長は、室長が専決することができる事務のうち室長が定めるものを専決することができる。

(平16教委訓令甲6・全改、平17教委訓令1・平19教委訓令甲6・一部改正、平21教委訓令甲2・旧第10条繰下、平28教委訓令甲4・旧第13条繰上、平31教委訓令甲1・旧第12条繰上、令5教委訓令甲1・一部改正)

(教育事務所長等専決事項)

第12条 教育事務所長は、小学校、中学校又は義務教育学校の二部授業の届出に関することについて専決することができる。

2 教育指導監、教育事務所副所長及び教育事務所支所長は、教育事務所長が専決することができる事務のうち、教育事務所長が定めるもの(教育事務所支所長にあっては、教育事務所支所に係る事務に限る。)を専決することができる。

(平15教委訓令甲1・全改、平21教委訓令甲2・旧第11条繰下、平24教委訓令甲3・平28教委訓令甲3・一部改正、平28教委訓令甲4・旧第14条繰上、平31教委訓令甲1・旧第13条繰上)

(各係長共通専決事項)

第13条 係長は、次に掲げるもので課長、室長又は教育事務所長が指定するものについて、専決することができる。

(1) 文書の収受又は発送を行うこと。

(2) 許可書、免許書、証明書等の再交付又は書換え交付を行うこと。

(3) 極めて軽易な事項に係る届出、通知、送付、照会、回答、依頼及び報告を行うこと。

(4) 所掌事務に係る定例的かつ軽易な証明で、特定の事実又は法律関係の存否等に係るものを行うこと。

(5) その他定例的かつ軽易なもので判断の余地が少ないものを処理すること。

(平15教委訓令甲1・一部改正、平21教委訓令甲2・旧第12条繰下、平28教委訓令甲3・一部改正、平28教委訓令甲4・旧第15条繰上、平31教委訓令甲1・旧第14条繰上、令5教委訓令甲1・一部改正)

(専決の制限等)

第14条 専決権者は、第3条から前条までに規定する事務が、次の各号のいずれかに該当するものである場合は、専決することができない。この場合において、当該専決権者は、直ちに、当該事務について決裁権限を有すると認められる上司の決裁を受けなければならない。

(1) 特に重要と認められるもの

(2) 異例に属するもの又は先例となるおそれがあるもの

(3) 紛議論争があるもの又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるもの

(平21教委訓令甲2・旧第13条繰下・一部改正、平28教委訓令甲4・旧第16条繰上、平31教委訓令甲1・旧第15条繰上)

(事務処理の適正化)

第15条 専決権者は、専決すべき事務のうち、特に上司が了知しておく必要があると認められるもの又は上司の意見を求めることが適当であると認められるものの処理に当たっては、上司に報告し、意見を求め、又はその指示を受けて処理する等の措置を講じ、事務の適正な処理に努めなければならない。

(平21教委訓令甲2・旧第14条繰下、平28教委訓令甲4・旧第17条繰上、平31教委訓令甲1・旧第16条繰上)

(教育長の代決者)

第16条 教育長が決裁すべき事務について、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める者がその事務を代決することができる。

(1) 教育長が不在の場合 副教育長

(2) 教育長及び副教育長がともに不在の場合 当該事務を担当する課長又は室長

(平10教委訓令甲4・平16教委訓令甲6・一部改正、平21教委訓令甲2・旧第15条繰下、平28教委訓令甲4・旧第18条繰上、平31教委訓令甲1・旧第17条繰上、令5教委訓令甲1・一部改正)

(副教育長の代決者)

第17条 副教育長が決裁すべき事務又は専決することができる事務について、副教育長が不在のときは、当該事務を担当する課長又は室長がその事務を代決することができる。

(平16教委訓令甲6・追加、平21教委訓令甲2・旧第15条の2繰下・一部改正、平27教委訓令甲2・一部改正、平28教委訓令甲4・旧第19条繰上、平31教委訓令甲1・旧第18条繰上、令5教委訓令甲1・一部改正)

(課長等の代決者)

第18条 課長が専決することができる事務について、課長が不在のときは、副課長がその事務を代決することができる。

2 室長が専決できる事務について、室長が不在のときは、副室長がその事務を代決することができる。

3 教育事務所長が専決することができる事務(教育事務所支所に係る事務を除く。)について教育事務所長が不在のときは、教育指導監を置く教育事務所にあっては教育指導監(教育事務所長及び教育指導監がともに不在のときは教育事務所副所長)が、教育指導監を置かない教育事務所にあっては教育事務所副所長がその事務を代決することができる。

4 教育事務所長が専決することができる事務(教育事務所支所に係る事務に限る。)について教育事務所長が不在のときは、教育事務所支所長がその事務を代決することができる。

(平10教委訓令甲4・平13教委訓令甲4・平15教委訓令甲1・平16教委訓令甲6・平17教委訓令1・平19教委訓令甲6・一部改正、平21教委訓令甲2・旧第16条繰下、平24教委訓令甲3・一部改正、平28教委訓令甲3・旧第22条繰上、平28教委訓令甲4・旧第20条繰上、平31教委訓令甲1・旧第19条繰上、令5教委訓令甲1・一部改正)

(代決の制限)

第19条 代決者は、第16条から前条までの規定にかかわらず、代決しようとする事務が次の各号のいずれかに該当するものである場合においては、あらかじめ処理の方針を指示されているもの又は特に急を要するものを除き、代決することができない。

(1) 特に重要と認められるもの

(2) 異例に属するもの又は先例となるおそれがあるもの

(3) 紛議論争があるもの又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるもの

(平16教委訓令甲6・一部改正、平21教委訓令甲2・旧第17条繰下・一部改正、平28教委訓令甲3・旧第23条繰上、平28教委訓令甲4・旧第21条繰上・一部改正、平31教委訓令甲1・旧第20条繰上、令5教委訓令甲1・一部改正)

(後閲)

第20条 代決者は、代決した事務のうち必要があると認めるものについては、事後速やかに、専決権者の後閲を受けなければならない。

(平21教委訓令甲2・旧第18条繰下、平28教委訓令甲3・旧第24条繰上、平28教委訓令甲4・旧第22条繰上、平31教委訓令甲1・旧第21条繰上)

(補則)

第21条 教育長は、特に必要があると認める場合には、この規程の目的の範囲内において、事務の決裁について別に定めることができる。

(平21教委訓令甲2・旧第19条繰下、平28教委訓令甲3・旧第25条繰上、平28教委訓令甲4・旧第23条繰上、平31教委訓令甲1・旧第22条繰上)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委訓令甲第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成8年教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年教委訓令甲第4号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教委訓令甲第4号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年教委訓令甲第4号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年教委訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(佐賀県教育委員会公印規程の一部改正)

2 佐賀県教育委員会公印規程(昭和63年佐賀県教育委員会訓令甲第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教委訓令甲第5号)

この訓令は、平成14年5月1日から施行する。

(平成15年教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委訓令甲第6号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年教委訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令甲第5号)

この訓令は、平成19年11月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成19年教委訓令甲第6号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令甲第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に当該旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から適用する。

(平成28年教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令甲第4号)

この訓令は、平成28年10月5日から施行する。

(平成28年教委訓令甲第5号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令甲第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令甲第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委訓令甲第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この訓令による改正後の教育庁専決規程第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

教育委員会事務局専決規程

平成7年3月31日 教育委員会訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第1章 通則
沿革情報
平成7年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
平成7年7月13日 教育委員会訓令甲第5号
平成8年3月29日 教育委員会訓令甲第2号
平成10年3月31日 教育委員会訓令甲第4号
平成11年3月31日 教育委員会訓令甲第4号
平成12年3月28日 教育委員会訓令甲第2号
平成12年12月26日 教育委員会訓令甲第4号
平成13年3月30日 教育委員会訓令甲第4号
平成14年3月29日 教育委員会訓令甲第2号
平成14年4月30日 教育委員会訓令甲第5号
平成15年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成16年3月31日 教育委員会訓令甲第6号
平成17年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成18年3月17日 教育委員会訓令甲第1号
平成19年3月30日 教育委員会訓令甲第2号
平成19年10月31日 教育委員会訓令甲第5号
平成19年12月28日 教育委員会訓令甲第6号
平成20年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
平成20年11月28日 教育委員会訓令甲第1号
平成21年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
平成21年5月21日 教育委員会訓令甲第6号
平成22年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
平成23年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成24年3月30日 教育委員会訓令甲第1号
平成24年9月28日 教育委員会訓令甲第3号
平成26年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
平成27年3月27日 教育委員会訓令甲第2号
平成28年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
平成28年10月4日 教育委員会訓令甲第4号
平成28年12月27日 教育委員会訓令甲第5号
平成29年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
平成30年3月30日 教育委員会訓令甲第1号
平成31年3月29日 教育委員会訓令甲第1号
令和2年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
令和4年3月29日 教育委員会訓令甲第1号
令和4年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
令和5年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
令和5年3月31日 教育委員会訓令甲第3号