○佐賀県教育委員会の委員の定数を定める条例
平成11年12月17日
佐賀県条例第38号
佐賀県教育委員会の委員の定数を定める条例をここに公布する。
佐賀県教育委員会の委員の定数を定める条例
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定により、佐賀県教育委員会の委員の定数は、5人とする。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成12年規則第115号で平成12年12月18日から施行)
附則(平成27年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する場合においては、第3条による改正後の佐賀県教育委員会の委員の定数を定める条例の規定にかかわらず、その教育委員会の委員としての任期中に限り、教育委員会の委員の定数については、なお従前の例による。