○佐賀県職場適応訓練委託規則
昭和55年10月22日
佐賀県規則第57号
佐賀県職場適応訓練委託規則をここに公布する。
佐賀県職場適応訓練委託規則
佐賀県職場適応訓練委託規則(昭和39年佐賀県規則第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、次条に定める者を作業環境に適応させるために行う訓練(以下「職場適応訓練」という。)を事業主に委託するために必要な事項を定めるものとする。
(職場適応訓練の対象)
第2条 職場適応訓練は、これを受けることについて公共職業安定所長の指示を受けた求職者について実施する。
(委託する事業主)
第3条 職場適応訓練は、次の各号に該当する事業所の事業主であって、知事が適当と認めたものに委託して実施する。
(1) 職場適応訓練を行う設備的余裕があること。
(2) 指導員として適当な従業員がいること。
(3) 労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入し、又はこれらと同様の職員共済制度を保有していること。
(4) 労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に規定する安全、衛生その他の作業条件が整備されていること。
(5) 職場適応訓練修了後、当該求職者を雇用する見込みがあること。
(平14規則45・一部改正)
2 公共職業安定所長は、前項の申込書を受理したときは、意見を付して知事に送付するものとする。
(受託の申込み)
第5条 職場適応訓練の委託を受けようとする事業主は、職場適応訓練受託申込書(様式第2号)を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)を経由して知事に提出しなければならない。
2 所轄公共職業安定所長は、前項の申込書を受理したときは、意見を付して知事に送付するものとする。
(平14規則45・一部改正)
(公共職業安定所長の職場実習のあっ旋)
第6条 公共職業安定所長は、事業主の同意を得たうえで、求職者に対して職場実習の指示を行ったときは、短期職場適応訓練(職場実習)実施あっ旋通知書(様式第2号の2)を知事に送付するものとする。
2 知事は、委託契約を締結しようとするときは、当該委託契約の目的を達するために必要な条件を付することができる。
(職場実習に係る特例委託契約)
第8条 知事は、別に定める基準に従って、事業主との間に、各年度毎に、職場実習の実施について、年間の委託契約(以下「特例委託契約」という。)を締結することができる。
3 知事は、短期職場適応訓練(職場実習)特例受託申込書の送付を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、短期職場適応訓練(職場実習)特例委託契約書(様式第5号の2)により特例委託契約を締結するものとする。
(職場適応訓練の基準)
第9条 委託契約を締結した事業主(以下「受託事業主」という。)は、知事が別に定める基準に基づき、職場適応訓練を実施しなければならない。
(職場適応訓練生の取扱い)
第10条 受託事業主は、職場適応訓練生の取扱いについては、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 職場適応訓練に関係がない作業に従事させないこと。
(2) 職場適応訓練が作業を伴う場合には、安全、衛生その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをすること。
(他の事業主への委託の禁止)
第11条 受託事業主は、委託を受けた職場適応訓練を他の事業主に委託してはならない。
(職場適応訓練費の支給)
第12条 知事は、受託事業主に対し、職場適応訓練に要する費用に当てるための職場適応訓練費を支給する。
(1) 職場実習以外の職場適応訓練の場合 月額をもって知事が別に定める額。この場合において、職場適応訓練が月の途中で開始、修了若しくは解除されたとき又は1歴月において職場適応訓練が行われた日が16日未満であるときは、1月を21日とした日割計算により算定した額とする。ただし、これにより算定した額が月額を超えるときは、当該月額とする。
(2) 職場実習の場合 日額をもって知事が別に定める額とし、職場実習が行われた日数について算定した額とする。ただし、これにより算定された額が前号の月額を超えるときは、当該月額とする。
3 受託事業主は、毎月5日までに前月の職場適応訓練に係る職場適応訓練費請求書(様式第6号)を所轄公共職業安定所長を経由して知事に提出し、職場適応訓練費の支給を受けるものとする。
(平14規則45・平15規則37・一部改正)
(手当の支給)
第13条 知事は、職場適応訓練生に対し、訓練手当を支給する。
2 前項の訓練手当の額及び支給要領については、別に知事が定めるところによるものとする。
(委託契約の変更及び解除)
第14条 受託事業主は、特別の事情により委託契約を変更し、又は解除しようとするときは、職場適応訓練委託契約変更(解除)協議書(様式第7号)を所轄公共職業安定所長を経由して知事に提出しなければならない。
2 所轄公共職業安定所長は、前項の協議書を受理したときは、意見を付して知事に送付するものとする。
3 知事は、第1項の協議書の送付を受けたときは、その内容を審査し、変更又は解除の諾否を受託事業主に通告するものとする。
(平15規則37・一部改正)
第15条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、委託契約を変更し、又は解除することができる。
(1) 委託契約締結後の事情の変更により、当該職場適応訓練を実施できなくなった場合
(2) 受託事業主が、委託契約の内容又はこれに付した条件に違反した場合
(3) 当該職場適応訓練生が、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第12条の規定により中高年齢失業者等休職手帳の発給を受けた者である場合は、当該手帳が失効したとき
(4) 当該職場適応訓練生が、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号)第4条第1項、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)第16条第1項、経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第35号)第1条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和58年法律第39号)第13条第1項、雇用対策法施行規則(昭和41年労働省令第23号)附則第3条第1項若しくは第8条又は沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第78条第1項若しくは失効前の沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)第41条第1項に規定する求職手帳の所持者である場合は、当該手帳が失効したとき
(5) 公共職業安定所長が当該職場適応訓練の受講の指示を取り消し、又は変更した場合
(平14規則45・平15規則37・一部改正)
(職場適応訓練費の返還)
第16条 知事は、前条第2号に該当する場合は、既に支払った職場適応訓練費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(状況報告及び調査)
第17条 知事は、職場適応訓練の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、職場適応訓練の実施の状況に関し、受託事業主から報告を求め、又は関係職員をして調査させることができる。
2 所轄公共職業安定所長は、前項の報告書を受理したときは、意見を付して知事に送付するものとする。
(平15規則37・一部改正)
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、職場適応訓練の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職場適応訓練委託規則(以下「改正後の規則」という。)の職場実習に係る規定は、昭和55年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の佐賀県職場適応訓練委託規則の規定によりこの規則の施行の日の前日までになされた申込書、通知書又は委託契約書(職場実習に係るものを除く。)については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成14年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県職場適応訓練委託規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
(平2規則33・平15規則37・令3規則19・一部改正)
(平2規則33・平15規則37・令3規則19・一部改正)
(平2規則33・平15規則37・令3規則19・一部改正)
(平2規則33・一部改正)
(平2規則33・一部改正)
(平2規則33・令3規則19・一部改正)
(平2規則33・令3規則19・一部改正)
(平2規則33・平15規則37・令3規則19・一部改正)
(平2規則33・一部改正)
(平2規則33・平15規則37・令3規則19・一部改正)
(平2規則33・平15規則37・令3規則19・一部改正)
(平2規則33・平15規則37・令3規則19・一部改正)
(平2規則33・平15規則37・令3規則19・一部改正)