○佐賀県職業能力開発審議会の組織及び運営に関する条例

昭和44年10月20日

佐賀県条例第33号

〔佐賀県職業訓練審議会の組織及び運営に関する条例〕をここに公布する。

佐賀県職業能力開発審議会の組織及び運営に関する条例

(昭60条例24・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第91条第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する合議制の機関として設置する佐賀県職業能力開発審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭60条例24・平11条例32・平13条例54・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、関係労働者を代表する者、関係事業主を代表する者及び学識経験のある者のうちから知事が任命する。

3 委員のうち、関係労働者を代表する委員及び関係事業主を代表する委員は、それぞれ同数とする。

(昭55条例4・一部改正)

(委員の任期等)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでその職務を行なうものとする。

(特別委員)

第4条 審議会には、委員のほか特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、関係行政機関の職員のうちから知事が任命する。

3 特別委員は、議決に加わることができない。

(会長)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、学識経験のある者のうちから任命された委員のうちから委員が選挙する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長が学識経験のある者のうちから任命された委員のうちからあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀県職業能力開発審議会の組織及び運営に関する条例

昭和44年10月20日 条例第33号

(平成13年12月17日施行)

体系情報
第11編 労働/第2章 職業訓練
沿革情報
昭和44年10月20日 条例第33号
昭和55年3月27日 条例第4号
昭和60年10月17日 条例第24号
平成11年12月17日 条例第32号
平成13年12月17日 条例第54号