○個別労働関係紛争に関し知事の権限に属する事務の一部を委任する規則
平成13年12月28日
佐賀県規則第83号
個別労働関係紛争に関し知事の権限に属する事務の一部を委任する規則をここに公布する。
個別労働関係紛争に関し知事の権限に属する事務の一部を委任する規則
(委任)
第1条 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第1条に規定する個別労働関係紛争に関し、その実情に即した解決を図るため、同法第20条第1項に規定する施策のうちあっせんについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、佐賀県労働委員会に委任する。
(平16規則69・一部改正)
(補則)
第2条 前条のあっせんの手続等に関して必要な事項については、佐賀県労働委員会が別に定める。
(平16規則69・一部改正)
附則
この規則は、平成14年1月4日から施行する。
附則(平成16年規則第69号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。