○佐賀県中小企業労働相談所規則
昭和31年9月19日
佐賀県規則第41号
佐賀県中小企業労働相談所規則をここに公布する。
佐賀県中小企業労働相談所規則
中小企業における労働関係の健全化を図るためこの規則を制定する。
(目的)
第1条 この規則は、中小企業労働相談所(以下「相談所」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 労働問題に関する労使関係の相談に応じ、及び助言を行うことにより中小企業における労使関係の健全化を図るため、相談所を産業人材課に設置する。
(昭55規則37・平5規則22・平12規則88・平13規則22・平18規則46・平19規則49・平28規則20・一部改正)
第3条 削除
(平18規則46)
(業務)
第4条 相談所は、次に掲げる事項について相談に応じるとともに、相談者の希望に応じて関係機関への連絡を行うものとする。
(1) 労使紛争の予防に関すること
(2) 労務管理の改善に関すること
(3) 労働組合の組織運営に関すること
(4) その他労使関係の安定に関すること
(平18規則46・一部改正)
(相談員等)
第5条 相談所に所長及び労働相談員(以下「相談員」という。)若干名を置く。
2 相談所の所長は、産業人材課長をもって充てる。
3 相談員は、産業人材課の職員で労働行政に相当の経験を有するもののうちから知事が任命する。
4 前項の相談員のほか、知事は必要に応じ民間有識者であって中小企業労働問題に精進し、かつ、合理的な労使関係の樹立に熱意あるものを相談員に委嘱することができる。
(昭55規則37・平5規則22・平12規則88・平13規則22・平18規則46・平19規則49・平28規則20・一部改正)
第6条 削除
(平25規則31)
(相談員の態度)
第7条 相談員は常に厳正中立の態度をもって相談にあたらなければならない。
2 相談員は相談によって知り得た秘密を外部にもらしてはならない。
(記録)
第8条 相談員は、相談内容及びその処理経過を相談簿(様式)に記録しなければならない。
(平18規則46・全改)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の規定に基づいて、昭和40年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた手当は、この規則による改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。
附則(昭和41年規則第11号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和44年規則第43号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県中小企業労働相談所規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和44年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の佐賀県中小企業労働相談所規則の規定に基づいて、昭和44年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間にすでに支払われた手当は、新規則の規定による手当の内払とみなす。
附則(昭和45年規則第13号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県中小企業労働相談所規則第5条の2第4項の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第33号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第26号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第37号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第21号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成5年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第88号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第46号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第31号)
この規則は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平18規則46・旧様式第1号・全改)