○佐賀県建設業審議会設置条例
昭和31年9月30日
佐賀県条例第41号
佐賀県建設業審議会設置条例をここに公布する。
佐賀県建設業審議会設置条例
建設業法(昭和24年法律第100号)第39条の2第1項の規定に基き、この条例を制定する。
(設置)
第1条 建設業法(昭和24年法律第100号)第39条の2第1項の規定に基き、佐賀県建設業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、知事の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 建設工事の請負契約約款に関する事項
(2) 入札制度の合理化対策に関する事項
(3) その他建設業一般に関する事項
2 審議会は、建設業に関する事項について知事に建議することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 審議会の委員は、関係行政庁の職員、学職経験のある者、建設工事の需要者および建設業者のうちから、知事が命じまたは委嘱する。
3 建設工事の需要者および建設業者のうちから委嘱する委員の数は、同数とし、これらの委員の数は、委員の総数の3分の2以上であることができない。
(委員の任期等)
第4条 関係行政庁の職員のうちから命ぜられた委員を除く委員の任期は、2年とし、再任をさまたげない。ただし、特別の事情がある場合は、任期中これを解任することができる。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。会長は、学職経験のある者である委員のうちから、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、学職経験のある者である委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。
(審議会の議事)
第6条 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 関係行政庁の職員、学職経験のある者、建設工事の需要者または建設業者のいずれか一に属する委員の出席者の数が、出席委員の総数の2分の1をこえるときは、議事を決することができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(小委員会)
第7条 審議会に、小委員会を置くことができる。
2 小委員会は、それぞれ関係行政庁の職員、学職経験のある者、建設工事の需要者及び建設業者である委員のうちから会長が指名した者で組織する。この場合においては、第3条第3項の規定を準用する。
3 小委員のうちから会長が指名した者は、委員長の職務を行う。
4 審議会は、その定めるところにより、小委員会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(平11条例32・一部改正)
(審議会の庶務)
第8条 審議会の庶務は、佐賀県県土整備部において処理する。
(平16条例2・平28条例9・一部改正)
(補則)
第9条 この条例に定めるものを除くほか、審議会の運営に関し必要な事項は審議会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。