○建設業法第32条の規定により意見を求められて出頭した参考人に支給する費用弁償支給条例

平成6年10月13日

佐賀県条例第37号

建設業法第32条の規定により意見を求められて出頭した参考人に支給する費用弁償支給条例をここに公布する。

建設業法第32条の規定により意見を求められて出頭した参考人に支給する費用弁償支給条例

建設業法第32条の規定によって知事の請求により出頭した参考人に支給する費用弁償支給条例(昭和24年佐賀県条例第44号)の全部を次のように改正する。

建設業法(昭和24年法律第100号)第32条第1項に規定する聴聞の主宰者(同条第2項において準用する場合にあっては、知事)の請求により出頭した参考人の旅費、日当その他の費用の支給については、佐賀県議会の公聴会参加者等に対する実費弁償支給条例(昭和22年佐賀県条例第18号)を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(佐賀県収用委員会の請求により出頭した参考人又は鑑定人に対する旅費及び手当支給条例の一部改正)

2 佐賀県収用委員会の請求により出頭した参考人又は鑑定人に対する旅費及び手当支給条例(昭和27年佐賀県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

建設業法第32条の規定により意見を求められて出頭した参考人に支給する費用弁償支給条例

平成6年10月13日 条例第37号

(平成6年10月13日施行)