○建設業者許可申請書等の提出方法に関する規則
昭和24年9月9日
佐賀県規則第50号
建設業法施行規則(昭和24年7月建設省令第14号)第5条の規定による、〔建設業者登録申請書等の提出方法等に関する規則〕を次のように定める。
建設業者許可申請書等の提出方法に関する規則
(昭47規則32・改称)
第1条 建設業法(昭和24年法律第100号)第5条(同法第17条において準用する場合を含む。)により知事に許可(更新を含む。)の申請をしようとする者又は同法第11条(同法第17条において準用する場合を含む。)により知事に変更等の届出をしようとする者は、関係書類正本1通及び副本2通を、同法第12条(同法第17条において準用する場合を含む。)により知事に廃業等の届出をしようとする者は、届出書1通をその主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所長を経由して提出しなければならない。
(昭47規則32・全改)
第2条 前条の関係書類正本1通は許可原本とし、副本中1通は閲覧用とし1通は許可済又は変更、訂正済みの旨を記載し、当該申請者又は届出者に返還するものとする。
(昭47規則32・一部改正)
附則
この規則は公布の日から施行し、昭和24年8月20日から適用する。
附則(昭和47年規則第32号)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 建設業法の一部を改正する法律(昭和46年法律第31号。以下「一部改正法」という。)附則第4項の規定により、一部改正法による改正後の建設業法の許可を受けないで、引き続き建設業を営むことができる者に係る一部改正法による改正前の建設業法の規定による更新の登録若しくは登録換又は変更等の届出若しくは廃業等の届出に関しては、なお従前の例による。