○租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則

平成5年3月30日

佐賀県規則第21号

租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則をここに公布する。

租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則

土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地認定事務施行細則(昭和49年佐賀県規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ及び第68条の69第3項第5号イの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平9規則13・平12規則18・平15規則41・平15規則49・平16規則36・平17規則85・平19規則55・平21規則58・一部改正)

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ又は第68条の69第3項第5号イの規定に基づく認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に様式第1号の優良宅地認定申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記簿謄本

(5) 造成区域内の公図の写し

(6) 認定を受けようとする者が、土地区画整理組合との契約に基づき土地区画整理組合に代わって土地区画整理事業の施行に関する事業を行う者であるときは、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条の3第7項第2号ロ及び第21条の19第8項第2号ロの規定に基づく認定を受けたことを証する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

4 第2項第1号の設計図は、次の表により作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

2,500分の1以上

等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設の位置

1,000分の1以上

 

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1,000分の1以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。この場合において、当該事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置も併せて表示した地形図でなければならない。

6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において県界、市町界、市町の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。この場合において、当該事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置も併せて表示したものでなければならない。

7 第1項の場合において、2以上の市町の区域にまたがる宅地以外の宅地(佐賀市の区域におけるものを除く。)について認定を受けようとする者は、市町を経由して行わなければならない。

(平9規則13・平12規則18・平15規則41・平15規則49・平16規則36・平17規則85・平18規則9・平19規則55・平21規則58・一部改正)

(認定の基準)

第3条 知事は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省令告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定を行わないものとする。

(認定書の交付)

第4条 知事は、認定を行った場合は、様式第2号の認定書を交付するものとする。

(造成計画の変更)

第5条 認定を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合には、新たに知事の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りではない。

(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様を変更する設計の変更

(証明書の交付)

第6条 認定を受けた者は、当該造成区域(造成区域を工区に分けたときは、当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、様式第3号の優良宅地証明申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請に係る宅地の造成が、認定の内容に適合して行われたものと認める場合は、様式第4号の証明書を交付するものとする。

(造成工事の廃止)

第7条 認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、様式第5号の届出書によりその旨を知事に届け出なければならない。

(認定に基づく地位の承継)

第8条 認定を受けた者の相続人その他の承継人又は認定を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権限を取得した者(法第31条の2第2項第14号ハ及び第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく認定は、それぞれ同号本文に規定する個人又は法人に限る。)は、第6条第1項の証明書の交付の申請をするまでの間に限り、その承継について様式第6号の届出書により知事に届け出てその地位を承継することができる。

(平9規則13・平15規則41・平15規則49・平16規則36・平17規則85・平19規則55・平21規則58・一部改正)

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第9条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、認定(法第28条の4第3項第5号イ、第63条第3項第5号イ又は第68条の69第3項第5号イの規定に基づくものに限る。以下同じ。)を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、様式第7号の申請書を知事に提出するものとする。

2 知事は、前項の申請に係る宅地の造成が認定基準に適合すると認める場合は、様式第8号の証明書を交付するものとする。

3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。

(平9規則13・平12規則18・平15規則41・一部改正)

(申請書等の提出部数)

第10条 この規則の規定により知事に提出する申請書又は届出書及びその添付図書等の提出部数は、正副各1部とする。

(平12規則18・全改)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地認定事務施行細則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類は、この規則による改正後の租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(平成9年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第36号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。

(平9規則13・平12規則18・平15規則41・平15規則49・平16規則36・平17規則85・平19規則55・平21規則58・令3規則19・令5規則42・一部改正)

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(平9規則13・平15規則41・平15規則49・平16規則36・平17規則85・平19規則55・平21規則58・令3規則19・一部改正)

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(平9規則13・平12規則18・平15規則41・平15規則49・平16規則36・平17規則85・平19規則55・平21規則58・令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平9規則13・平12規則18・平15規則41・令3規則19・令5規則42・一部改正)

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(平9規則13・平15規則41・令3規則19・一部改正)

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租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則

平成5年3月30日 規則第21号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第10編 土木/第6章 建築/第3節 宅地
沿革情報
平成5年3月30日 規則第21号
平成9年3月28日 規則第13号
平成12年3月23日 規則第18号
平成15年3月31日 規則第41号
平成15年7月7日 規則第49号
平成16年3月31日 規則第36号
平成17年6月8日 規則第85号
平成18年3月17日 規則第9号
平成19年6月22日 規則第55号
平成21年10月2日 規則第58号
令和3年3月31日 規則第19号
令和5年5月25日 規則第42号