○佐賀県宅地建物取引業法施行細則
昭和47年6月30日
佐賀県規則第43号
佐賀県宅地建物取引業法施行規則をここに公布する。
佐賀県宅地建物取引業法施行細則
佐賀県宅地建物取引業法施行細則(昭和33年佐賀県規則第53号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)の規定により知事が行なう事務に関し、他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(宅地建物取引業者名簿)
第2条 法第8条第1項の規定により県に備える宅地建物取引業者名簿は、様式第1号によるものとする。
(平6規則35・旧第5条繰上・一部改正)
(従事者異動届)
第3条 宅地建物取引業者は、知事の免許を受けた後に宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号。以下「施行規則」という。)第1条の2第1項第8号に規定する従事者(宅地建物取引業者、その役員(宅地建物取引士である法第31条の3第2項に規定する役員を含む。)、宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)第2条の2に規定する使用人及び法第31条の3第1項に規定する宅地建物取引士を除く。)に異動があったときは、30日以内に、従事者異動届(様式第2号)により知事に届け出なければならない。
(平6規則35・旧第7条繰上・一部改正、平12規則84・平27規則9・一部改正)
(営業許可書)
第4条 施行規則第14条の3第3項第1号に規定する書面は、様式第3号によるものとする。
2 前項に規定する書面には、宅地建物取引業を営むことを許した者が当該未成年者の法定代理人であることを証する書面を添付しなければならない。
(平6規則35・旧第11条繰上・一部改正、平27規則9・一部改正)
(登録移転申請書の添付書類)
第5条 法第19条の2の規定により登録の移転の申請をしようとする者は、県内に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとすることを証する書面を施行規則第14条の5第1項に規定する登録移転申請書に添付しなければならない。
(平12規則84・追加)
(1) 氏名又は本籍の変更 戸籍抄本
(2) 住所の変更 住民票の写し
(3) 宅地建物取引業者の業務に従事する者である場合における当該宅地建物取引業者の名称若しくは商号又は免許証の番号の変更 これらを証する書面
(平6規則35・旧第12条繰上・一部改正、平12規則84・旧第5条繰下、平29規則29・一部改正)
(1) 保証金規則第7条第3項の規定による営業保証金の取戻しに係る公告済の届出 様式第4号
(2) 保証金規則第8条第1項の規定による債権の申出のない旨の証明書の交付の請求 様式第5号
(3) 保証金規則第8条第2項の規定による申出書の交付の請求 様式第6号
(4) 保証金規則第8条第2項の規定による債権の総額の証明書の交付の請求 様式第7号
(平6規則35・旧第17条繰上・一部改正、平12規則84・旧第6条繰下、平29規則29・一部改正)
(提出すべき書類の部数)
第8条 法、施行規則、保証金規則及びこの細則により知事に提出する書類は、正本1部とする。ただし、法第4条第1項及び第2項の規定により提出すべき免許申請書及びその添付書類並びに法第9条の規定により提出すべき名簿登載事項変更届及びその添付書類は、正本1部及び副本1部とする。
(平6規則35・旧第20条繰上・一部改正、平12規則84・旧第7条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成6年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県宅地建物取引業法施行細則に規定する様式(様式第5号、様式第7号、様式第12号及び様式第17号から様式第20号までに限る。)による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に生じた事由に係るこの規則による改正前の佐賀県宅地建物取引業法施行細則第3条の異動の届出については、なお従前の例による。
附則(平成15年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の佐賀県産業廃棄物税条例施行規則、食品衛生法及び佐賀県食品衛生条例施行規則、浄化槽法施行細則及び佐賀県宅地建物取引業法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
(平15規則29・全改、平27規則9・一部改正)
(平2規則33・一部改正,平6規則35・旧様式第7号繰上・一部改正、平27規則9・令元規則6・令3規則19・一部改正)
(平2規則33・一部改正,平6規則35・旧様式第12号繰上・一部改正、令元規則6・令3規則19・一部改正)
(平2規則33・一部改正,平6規則35・旧様式第17号繰上・一部改正、令元規則6・令3規則19・一部改正)
(平2規則33・一部改正,平6規則35・旧様式第18号繰上・一部改正、平29規則29・令元規則6・令3規則19・一部改正)
(平2規則33・一部改正,平6規則35・旧様式第19号繰上・一部改正、平29規則29・令元規則6・令3規則19・一部改正)
(平2規則33・一部改正,平6規則35・旧様式第20号繰上・一部改正、平29規則29・令元規則6・令3規則19・一部改正)