○佐賀県不動産鑑定業者登録簿閲覧規則

昭和39年11月16日

佐賀県告示第334号

不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和39年政令第5号)第4条第2項の規定により、佐賀県不動産鑑定業者登録簿閲覧規則を次のとおり定める。

佐賀県不動産鑑定業者登録簿閲覧規則

第1条 佐賀県不動産鑑定業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における不動産鑑定業者登録簿その他の書類(以下「登録簿等」という。)の閲覧は、この規則による。

(平7告示501・一部改正)

第2条 閲覧所は、佐賀県県土整備部土地利活用課内に置く。

(平11告示421・全改、平13告示165・平16告示263・平28告示223・令4告示90・一部改正)

第3条 登録簿等の閲覧日は、佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)に規定する県の休日以外の日とし、その閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、登録簿等の整備その他必要がある場合には、臨時に休日を設け、又は閲覧時間の変更をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

(平11告示421・全改)

第4条 登録簿等は、これを閲覧所の外に持ち出すことができない。

(平17告示572・旧第5条繰上)

第5条 次の各号の一に該当する者には、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することがある。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 登録簿等を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(平17告示572・旧第6条繰上、令4告示90・一部改正)

(平成7年告示第501号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成11年告示第421号)

この告示は、平成11年8月1日から施行する。

(平成13年告示第165号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年告示第263号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年告示第572号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第223号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第90号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

佐賀県不動産鑑定業者登録簿閲覧規則

昭和39年11月16日 告示第334号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 土木/第6章 建築/第2節 住宅
沿革情報
昭和39年11月16日 告示第334号
平成7年8月28日 告示第501号
平成11年7月30日 告示第421号
平成13年3月30日 告示第165号
平成16年3月31日 告示第263号
平成17年11月18日 告示第572号
平成28年3月31日 告示第223号
令和4年3月31日 告示第90号