○佐賀県不動産鑑定業者登録簿閲覧規則
昭和39年11月16日
佐賀県告示第334号
不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和39年政令第5号)第4条第2項の規定により、佐賀県不動産鑑定業者登録簿閲覧規則を次のとおり定める。
佐賀県不動産鑑定業者登録簿閲覧規則
第1条 佐賀県不動産鑑定業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における不動産鑑定業者登録簿その他の書類(以下「登録簿等」という。)の閲覧は、この規則による。
(平7告示501・一部改正)
第2条 閲覧所は、佐賀県県土整備部土地利活用課内に置く。
(平11告示421・全改、平13告示165・平16告示263・平28告示223・令4告示90・一部改正)
第3条 登録簿等の閲覧日は、佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)に規定する県の休日以外の日とし、その閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、登録簿等の整備その他必要がある場合には、臨時に休日を設け、又は閲覧時間の変更をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
(平11告示421・全改)
第4条 登録簿等は、これを閲覧所の外に持ち出すことができない。
(平17告示572・旧第5条繰上)
第5条 次の各号の一に該当する者には、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することがある。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 登録簿等を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(平17告示572・旧第6条繰上、令4告示90・一部改正)
附則(平成7年告示第501号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成11年告示第421号)
この告示は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成13年告示第165号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第263号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第572号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第223号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第90号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。