○不動産鑑定業者登録申請書等の提出部数に関する規則

昭和40年1月11日

佐賀県規則第2号

不動産鑑定業者登録申請書等の提出部数に関する規則をここに公布する。

不動産鑑定業者登録申請書等の提出部数に関する規則

第1条 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条第1項若しくは第3項の規定により知事の登録を受けようとする者、同法第27条第1項の規定により知事に変更の登録を申請しようとする者又は同法第28条の規定により知事に書類を提出しようとする者は関係書類正本1通及び副本2通を、同法第29条の規定により廃業等の届出をしようとする者は届出書1通を知事に提出しなければならない。

第2条 前条の関係書類正本1通は登録簿原本とし、副本中1通は閲覧用とし、1通は登録済み又は届出済みの旨を記載し、当該申請者又は届出者に返還するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

不動産鑑定業者登録申請書等の提出部数に関する規則

昭和40年1月11日 規則第2号

(昭和40年1月11日施行)

体系情報
第10編 土木/第6章 建築/第2節 住宅
沿革情報
昭和40年1月11日 規則第2号