○建築士法施行細則
昭和25年11月27日
佐賀県規則第66号
建築士法(昭和25年法律第202号)を施行するため、同法第11条、第17条第1項及び同法施行令(昭和25年政令第201号)第2条第2項、第4条第2項及び第12条の規定に基き建築士法施行細則を次のように定める。
建築士法施行細則
目次
第1章 免許(第1条―第9条)
第1章の2 指定登録機関(第9条の2―第9条の13)
第2章 試験(第10条―第15条の10)
第3章 建築士事務所(第16条―第18条)
第4章 佐賀県建築士審査会の委員の定数(第19条)
附則
第1章 免許
(免許の申請)
第1条 建築士法(以下「法」という。)第4条第3項の規定によって二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者は、二級(木造)建築士免許申請書(様式第1号。以下「免許申請書」という。)に、次に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)を添えて、これを知事に提出しなければならない。ただし、第13条第1項の規定により同項第1号若しくは第2号に掲げる書類を知事に提出した場合又は同条第2項の規定により当該書類を法第15条の6第1項の規定により知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に提出した場合で、当該書類に記載された内容と免許申請書に記載された内容が同一であるときは、第3号又は第4号に掲げる書類を添えることを要しない。
(1) 本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載した書類
(2) 知事又は指定試験機関が交付した二級建築士又は木造建築士試験に合格したことを証する書類
(3) 次のいずれかに掲げる書類
ア 法第4条第4項第1号又は第2号に該当する者にあっては、当該各号に掲げる学校を卒業したことを証する証明書
イ 知事が別に定める法第4条第4項第3号に該当する者の基準に適合する者にあっては、その基準に適合することを証するに足る書類
2 法第4条第5項の規定により二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者は、免許申請書に、前項第1号に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)及び外国の建築士免許証の写しを添え、これを知事に提出しなければならない。
3 免許申請書には、申請前6月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ4.5センチメートル、横の長さ3.5センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「免許証用写真」という。)を貼付しなければならない。
(昭32規則72・昭59規則30・平12規則82・平25規則30・令元規則24・令2規則2・令5規則24・一部改正)
2 知事は、前項の場合において、申請者が二級建築士又は木造建築士となる資格を有しないと認めたときは、その理由を付して免許申請書を申請者に返却する。
(昭59規則30・一部改正)
(登録事項)
第3条 名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
(1) 登録番号及び登録年月日
(2) 氏名、生年月日及び性別
(3) 二級建築士試験又は木造建築士試験の合格の年月日及び合格番号(外国の建築士免許を受けた者にあっては、その免許の名称、免許者名及び免許の年月日)
(4) 法第10条第1項の規定による戒告、業務停止又は免許の取消しの処分及びこれらの処分を受けた年月日
(5) 法第22条の2に規定する講習を修了した年月日及び当該講習の修了証の番号
(6) 法第24条第2項に規定する講習の課程を修了した者にあっては、当該講習を修了した年月日及び当該講習の修了証の番号
(昭59規則30・平20規則78・一部改正)
(登録事項の変更)
第4条 二級建築士又は木造建築士は、前条第2号に掲げる登録事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から30日以内に免許証又は二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書(以下「免許証明書」という。)及び戸籍謄本又は戸籍抄本を添え、その旨を知事に届け出なければならない。
2 二級建築士又は木造建築士は、前項の規定による届出をする場合において、免許証又は免許証明書に記載された事項に変更があったときは、免許証の書換え交付を申請しなければならない。
(昭59規則30・平25規則30・一部改正)
(再交付の申請)
第5条 二級建築士又は木造建築士は、免許証又は免許証明書を汚損し、又は失った場合においては、遅滞なく、免許証用写真を貼付した二級(木造)建築士免許証再交付申請書(様式第5号)にその事由を記載し、汚損した場合においてはその免許証又は免許証明書を添え、これを知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請があった場合においては、申請者に免許証を再交付する。
3 二級建築士又は木造建築士は、第1項の規定によって免許証の再交付を申請した後、失った免許証又は免許証明書を発見した場合においては、発見した日から10日以内に、これを知事に返納しなければならない。
(昭59規則30・平25規則30・一部改正)
(死亡等の届出、免許取消しの申請及び免許証等の返納)
第6条 二級建築士又は木造建築士に係る法第8条の2(第1号に掲げる場合に該当する場合に限る。)に規定する届出は、二級(木造)建築士死亡届(様式第5号の2)によらなければならない。
2 二級建築士又は木造建築士は、法第8条の2(第2号に掲げる場合に該当する場合に限る。)の規定による届出をする場合においては、二級(木造)建築士に係る欠格事由該当届(様式第5号の4)に、免許証又は免許証明書を添え、これを知事に提出しなければならない。
3 二級建築士若しくは木造建築士又はそれらの法定代理人若しくは同居の親族は、法第8条の2(第3号に係る部分に限る。)の規定による届出をする場合においては、届出書(様式第5号の5)に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを知事に提出しなければならない。
4 二級建築士又は木造建築士は、法第9条第1項第1号の規定による免許の取消しを申請する場合においては、二級(木造)建築士免許取消申請書(様式第6号)に免許証又は免許証明書を添え、知事に提出しなければならない。
5 二級建築士又は木造建築士が失踪の宣告を受けた場合においては、戸籍法(昭和22年法律第224号)による失踪の届出義務者は、失踪の宣告の日から30日以内に、その旨を、二級(木造)建築士失踪宣告届(様式第7号)により、知事に届け出なければならない。
6 二級建築士又は木造建築士が法第9条第1項(第1号及び第2号を除き、第3号にあっては法第8条の2第2号に掲げる場合に該当する場合に限る。)若しくは第2項又は第10条第1項の規定により免許を取り消された場合においては、当該二級建築士又は木造建築士(法第9条第2項の規定により免許を取り消された場合においては、当該二級建築士若しくは木造建築士又はそれらの法定代理人若しくは同居の親族)は、取消しの通知を受けた日から10日以内に、免許証又は免許証明書を知事に返納しなければならない。
(昭59規則30・平12規則82・平19規則91・平25規則30・令元規則24・一部改正)
(登録の抹消)
第7条 知事は、免許を取り消した場合又は前条第5項の届出があった場合においては登録を抹消しその名簿に抹消の事由及び年月日を記載する。
2 知事は、前項の規定によって、登録を抹消した名簿を、登録抹消の日から5年間保存する。
(平19規則91・令2規則2・一部改正)
(住所等の届出)
第8条 法第5条の2第1項の規定による届出は、二級建築士又は木造建築士にあっては、二級(木造)建築士住所等の届出(様式第9号)によらなければならない。
(昭53規則36・全改、昭59規則30・一部改正)
(免許証等の領置)
第9条 知事は、法第10条第1項の規定によって二級建築士又は木造建築士に業務の停止を命じた場合においては、当該二級建築士又は木造建築士に対して免許証又は免許証明書の提出を求め、処分期間満了までこれを領置することができる。
(昭59規則30・平25規則30・一部改正)
第1章の2 指定登録機関
(平25規則30・追加)
(指定の申請)
第9条の2 法第10条の20第2項に規定する指定を受けようとする者(次項第8号において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 名称及び代表者の氏名並びに住所
(2) 法第10条の20第1項に規定する二級建築士等登録事務(以下「二級建築士等登録事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
(3) 二級建築士等登録事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 定款及び登記事項証明書
(2) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
(3) 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
(4) 申請に係る意思の決定を証する書類
(5) 役員の氏名及び略歴を記載した書類
(6) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(7) 法第10条の20第3項において準用する法第10条の5第1項第1号に規定する二級建築士等登録事務の実施に関する計画を記載した書類
(8) 指定申請者が法第10条の20第3項において準用する法第10条の5第2項各号に該当しない旨を誓約する書面
(9) その他参考となる事項を記載した書類
(平25規則30・追加)
(名称等の変更の届出)
第9条の3 法第10条の20第1項の規定により知事が指定する者(以下「指定登録機関」という。)は、同条第3項において準用する法第10条の6第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
(1) 変更後の指定登録機関の名称若しくは住所又は二級建築士等登録事務を行う事務所の所在地
(2) 変更しようとする年月日
(3) 変更の理由
(平25規則30・追加)
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第9条の4 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の7第1項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 役員として選任しようとする者又は解任しようする役員の氏名
(2) 選任又は解任の理由
(3) 選任の場合にあっては、その者の略歴
(平25規則30・追加)
(登録事務規程の認可の申請等)
第9条の5 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の9第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る同項に規定する登録事務規程を添え、これを知事に提出しなければならない。
2 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の9第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 変更しようとする事項
(2) 変更しようとする年月日
(3) 変更の理由
(平25規則30・追加)
(事業計画等の認可の申請等)
第9条の6 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の10第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを知事に提出しなければならない。
2 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の10第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 変更しようとする事項
(2) 変更しようとする年月日
(3) 変更の理由
(平25規則30・追加)
(登録状況の報告)
第9条の7 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。
(1) 当該四半期における二級建築士及び木造建築士の登録、登録事項の変更の届出及び登録の抹消の件数
(2) 当該四半期の末日における二級建築士及び木造建築士の人数
2 前項の報告書には、二級建築士名簿及び木造建築士名簿の登録事項を記載した登録者一覧表を添えなければならない。
(1) 指定登録機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と知事の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子通信回線を通じて情報が送信され、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調整するファイルに情報を記録したものを知事に交付する方法
(平25規則30・追加)
(不正登録者の報告)
第9条の8 指定登録機関は、二級建築士又は木造建築士が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。
(1) 当該二級建築士又は木造建築士に係る登録事項
(2) 偽りその他不正の手段
(平25規則30・追加)
(二級建築士等登録事務の休廃止の許可の申請)
第9条の9 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の15第1項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 休止し、又は廃止しようとする二級建築士等登録事務の範囲
(2) 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
(3) 休止又は廃止の理由
(平25規則30・追加)
(1) 法第5条の2、法第8条の2又は第6条第5項の規定による届出 当該届出に係る事項
(2) 建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令(平成20年国土交通省令第37号)第40条第4項又は同令第43条第4項の規定による報告書の送付 同令第40条第2項第2号イ又は同令第43条第2項第2号イの修了者一覧表に記載された事項
(平25規則30・追加)
(免許の取消し等の処分の通知)
第9条の11 知事は、指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合において、法第9条第1項の規定により二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消したとき又は法第10条第1項の規定により二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、若しくはその免許を取り消したときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。
(1) 処分を受けた者の登録番号および登録年月日
(2) 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
(3) 処分の内容及び処分を行った年月日
(平25規則30・追加)
(公示)
第9条の12 法第10条の20第3項において準用する法第10条の6第1項及び第3項、法第10条の15第3項、法第10条の16第3項並びに法第10条の17第3項の規定による公示は、県公報で告示することによって行う。
(平25規則30・追加)
(規定の適用)
第9条の13 指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における第1条第1項及び第2項、第2条、第4条、第5条、第6条第6項、第7条並びに第8条の規定の適用については、第1条第1項各号列記以外の部分中「様式第1号」とあるのは「様式第1号に準じて作成した指定登録機関の定める様式」と、「これを知事」とあるのは「これを指定登録機関」と、同項第4号中「様式第1号の2」とあるのは「様式第1号の2に準じて作成した指定登録機関の定める様式」と、「様式第1号の3」とあるのは「様式第1号の3に準じて作成した指定登録機関の定める様式」と、同条第2項、第2条、第4条第1項及び第4項、第5条、第6条第6項並びに第7条の規定中「知事」とあるのは「指定登録機関」と、第2条第1項中「二級建築士免許証(様式第2号)又は木造建築士免許証(様式第3号)(以下「免許証」という。)」とあるのは「二級建築士免許証明書又は木造建築士免許証明書(様式第2号又は様式第3号に準じて作成した指定登録機関の定める様式。以下「免許証明書」という。)」と、第4条第1項中「二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書(以下「免許証明書」という。)」とあるのは「免許証明書」と、同条第2項及び第5条第3項中「免許証の」とあるのは「免許証明書の」と、第4条第3項中「様式第4号」とあるのは「様式第4号に準じて作成した指定登録機関の定める様式」と、同条第4項及び第5条第2項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、同条第1項中「様式第5号」とあるのは「様式第5号に準じて作成した指定登録機関の定める様式」と、第7条第1項中「免許を取り消した場合又は前条第5項の届出があった場合」とあるのは「知事が免許を取り消した場合又は第9条の10第1号の規定により前条第5項の規定による届出に係る事項を記載した書類の交付を受けた場合」と、第8条中「様式第9号」とあるのは「様式第9号に準じて作成した指定登録機関の定める様式」とする。
(平25規則30・追加、令2規則2・一部改正)
第2章 試験
(試験の方法)
第10条 二級建築士試験及び木造建築士試験は、学科及び設計製図について、筆記試験により行う。
2 設計製図の試験は、学科の試験に合格した者に限り、受けることができる。
3 前項に規定する学科の試験は、建築計画、建築施工、建築構造、建築法規等に関する必要な知識について行う。
(昭48規則7・全改、昭59規則30・一部改正)
第11条 学科の試験に合格した者については、学科の試験に合格した二級建築士試験又は木造建築士試験(以下この条において「学科合格試験」という。)に引き続いて行われる次の4回の二級建築士試験又は木造建築士試験のうち2回(学科合格試験の設計製図の試験を受けなかった場合においては、3回)の二級建築士試験又は木造建築士試験に限り、学科の試験を免除する。
2 前項に規定する学科の試験は、他の都道府県知事が行った二級建築士試験又は木造建築士試験の学科の試験を含むものとする。
(昭48規則7・全改、昭59規則30・平13規則84・令2規則2・一部改正)
(試験の期日等の公告)
第12条 二級建築士試験及び木造建築士試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、知事があらかじめインターネットを利用して閲覧に供する方法により公示する。
(昭59規則30・平20規則6・一部改正)
(受験の申込み)
第13条 二級建築士試験又は木造建築士試験(指定試験機関が二級建築士試験及び木造建築士試験の実施に関する事務(以下「二級建築士等試験事務」という。)を行うものを除く。)を受けようとする者は、受験申込書に、次に掲げる書類を添え、これを知事に提出しなければならない。
(1) 次のいずれかに掲げる書類
ア 法第15条第1号に該当する者にあっては、同号に定める学校において国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業したことを証する証明書(その証明書を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)
イ 知事が別に定める法第15条第2号に該当する者の基準に適合する者にあっては、その基準に適合することを証するに足る書類
(2) 法第15条第2号に該当する者であって建築実務の経験を有する必要があるもの又は同条第3号に該当する者は、実務経歴書及び実務経歴証明書
(3) 写真(申請前6月以内に、脱帽し正面を写したもので、縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルのもの)
(昭30規則25・昭48規則7・昭59規則30・昭60規則35・平20規則78・令2規則2・令5規則24・一部改正)
(電子情報処理組織による受験の申込み)
第13条の2 指定試験機関が二級建築士等試験事務を行う二級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする者は、電子情報処理組織を使用して受験の申込みをしようとする場合は、当該指定試験機関が別に指定する電子計算機に備えられたファイルに記録することにより行わなければならない。
(平17規則73・追加)
(合格公告及び通知)
第14条 知事又は指定試験機関は、二級建築士試験及び木造建築士試験に合格した者の受験番号を公告し、本人に合格した旨を通知する。
2 知事又は指定試験機関は、学科の試験に合格した者にその旨を通知する。
(昭48規則7・昭59規則30・昭61規則27・平16規則59・一部改正)
(受験者の不正行為に対する措置に関する報告書)
第15条 指定試験機関は、法第13条の2第2項の規定により同条第1項に規定する知事の職権を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。
(1) 不正行為者の氏名、住所及び生年月日
(2) 不正行為に係る試験の年月日及び試験地
(3) 不正行為の事実
(4) 処分の内容及び年月日
(5) その他参考事項
(昭59規則30・昭60規則35・平19規則91・一部改正)
(指定の申請)
第15条の2 法第15条の6第2項に規定する指定を受けようとする者(次項第11号において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 名称及び代表者の氏名並びに住所
(2) 法第15条の6第1項に規定する二級建築士等試験事務(以下単に「二級建築士等試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
(3) 二級建築士等試験事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 定款及び登記事項証明書
(2) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
(3) 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
(4) 申請に係る意思の決定を証する書類
(5) 役員の氏名及び略歴を記載した書類
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 二級建築士等試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用整備の概要及び設備計画を記載した書類
(8) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(9) 二級建築士等試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
(10) 法第15条の6第3項において準用する法第15条の3第1項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
(11) 指定申請者が法第15条の6第3項において準用する法第10条の5第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面
(12) その他参考となる事項を記載した書類
(昭60規則35・追加、平20規則78・一部改正)
(名称等の変更の届出)
第15条の3 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の6第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
(1) 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は二級建築士等試験事務を行う事務所の所在地
(2) 変更しようとする年月日
(3) 変更の理由
(昭60規則35・追加、平20規則78・一部改正)
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第15条の4 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の7第1項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
(2) 選任又は解任の理由
(3) 選任の場合にあっては、その者の略歴
(昭60規則35・追加、平20規則78・一部改正)
(試験委員の選任及び解任の届出)
第15条の5 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第15条の3第3項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
(1) 試験委員の氏名
(2) 選任又は解任の理由
(3) 選任の場合にあっては、その者の略歴
(昭60規則35・追加、平20規則78・一部改正)
(試験事務規程の認可の申請)
第15条の6 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の9第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを知事に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の9第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 変更しようとする事項
(2) 変更しようとする年月日
(3) 変更の理由
(昭60規則35・追加、平20規則78・一部改正)
(事業計画等の認可の申請)
第15条の7 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10の10第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを知事に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の10第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 変更しようとする事項
(2) 変更しようとする年月日
(3) 変更の理由
(昭60規則35・追加、平20規則78・一部改正)
(二級建築士等試験事務の実施結果の報告)
第15条の8 指定試験機関は、二級建築士等試験事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を試験の区分ごとに記載した報告書を知事に提出しなければならない。
(1) 試験年月日
(2) 試験地
(3) 受験申請者数
(4) 受験者数
(5) 合格者数
(6) 合格年月日
2 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。
(1) 指定試験機関の使用に係る電子計算機と知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
(2) 磁気ディスク等をもって調整するファイルに情報を記録したものを知事に交付する方法
(昭60規則35・追加、平20規則78・一部改正)
(二級建築士等試験事務の休廃止の許可)
第15条の9 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の15第1項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 休止し、又は廃止しようとする二級建築士等試験事務の範囲
(2) 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
(3) 休止又は廃止の理由
(昭60規則35・追加、平20規則78・一部改正)
(公示)
第15条の10 法第15条の6第3項において準用する法第10条の6第1項及び第3項、法第10条の15第2項、法第10条の16第3項並びに法第10条の17第3項の規定による公示は、県公報で告示することによって行う。
(昭60規則35・追加、平20規則78・一部改正)
第3章 建築士事務所
(昭60規則35・追加、平12規則82・旧第4章繰上)
(建築士事務所登録事項変更届)
第16条 法第23条の5に規定する届出は、建築士事務所登録事項変更届(様式第11号)によらなければならない。
(昭60規則35・追加、平12規則82・旧第18条繰上)
(建築士事務所廃止届)
第17条 法第23条の7に規定する届出は、建築士事務所廃止届(様式第12号)によらなければならない。
(昭60規則35・追加、平12規則82・旧第19条繰上、平19規則91・一部改正)
(平25規則30・追加)
第4章 佐賀県建築士審査会の委員の定数
(平26規則12・追加)
第19条 法第28条の規定により設置する佐賀県建築士審査会の委員の定数は、7人以内とする。
(平26規則12・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和25年11月25日から適用する。
附則(昭和27年規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和27年6月30日から適用する。
2 昭和26年に行われた二級建築士試験及び昭和27年12月31日までに行われる二級建築士試験において、同時に3科目又は4科目に合格点を得た者については、第10条第2項の規定にかかわらず、昭和29年12月31日までに行われる二級建築士試験を受ける場合に限り、当該科目及び当該試験の後に合格点を得た科目の試験を免除する。
(昭29規則16・一部改正)
附則(昭和29年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年3月31日から適用する。
附則(昭和30年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年2月1日から適用する。
付則(昭和32年規則第22号)
この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
付則(昭和33年規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和32年度二級建築士試験において、3科目又は4科目に合格点を得た者について、第10条第2項の規定にかかわらず昭和33年度に受験した者については、昭和36年度までに行われる試験において、その合格点を得た科目を免除する。
附則(昭和39年規則第21号)抄
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年規則第16号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第7号)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の建築士法施行細則第10条及び第11条の規定に基づく二級建築士試験で昭和47年以前に行なわれたものにおいて合格点を得た科目を有する者で、当該科目につき試験の免除を受けられるものについては、この規則による改正後の建築士法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後なお従前の例により引き続き4回の二級建築士試験を行なう。ただし、当該者が改正後の規則の規定に基づく二級建築士試験を受験することを妨げない。
附則(昭和51年規則第30号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第30号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第35号)
この規則は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第12号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成3年規則第11号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第37号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第82号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第84号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成16年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第73号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第78号)
この規則は、平成20年11月28日から施行する。ただし、第15条の2第2項第1号の改正規定(「又は寄附行為」を削る部分に限る。)は、同年12月1日から施行する。
附則(平成25年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第4条から第6条まで、第9条、第9条の13、第18条及び様式第1号から様式第5号までの改正規定は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式第2号及び様式第3号(以下「旧様式」という。)による二級建築士免許証及び木造建築士免許証は、この規則による改正後の様式第2号及び様式第3号(以下「新様式」という。)にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
3 この規則の施行の際現に旧様式による二級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付を受けている二級建築士又は木造建築士は、新様式による二級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付を申請することができる。この場合において、当該交付の申請は、第4条第3項の二級建築士免許証又は木造建築士免許証の書換え交付の申請とみなす。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第24号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年3月1日以前に行われた二級建築士試験又は木造建築士試験に合格した者に対するこの規則による改正前の建築士法施行細則第1条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。
3 令和2年3月1日以前に行われた直近2回の二級建築士試験又は木造建築士試験のうち、いずれかの二級建築士試験又は木造建築士試験の学科の試験に合格した者に対するこの規則による改正後の建築士法施行細則第11条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の建築士法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
(令2規則2・全改、令3規則19・令5規則24・一部改正)
(令2規則2・追加、令3規則19・一部改正)
(令2規則2・追加、令3規則19・一部改正)
(平25規則30・全改、令3規則19・一部改正)
(平25規則30・全改、令3規則19・一部改正)
(平25規則30・全改、令5規則24・一部改正)
(平25規則30・全改、令5規則24・一部改正)
(平19規則91・追加)
様式第5号の3 削除
(令元規則24)
(平19規則91・追加、令元規則24・一部改正)
(令元規則24・追加)
(昭59規則30・追加、平2規則33・平12規則82・一部改正)
(昭59規則30・追加、平2規則33・平12規則82・平19規則91・一部改正)
様式第8号 削除
(平19規則91)
(昭59規則30・追加、平2規則33・一部改正)
様式第10号 削除
(令2規則2)
(昭60規則35・追加、平2規則33・平12規則82・平19規則91・一部改正)
(昭60規則35・追加、平2規則33・平12規則82・平19規則91・一部改正)