○佐賀県建築審査会条例

昭和25年12月28日

佐賀県条例第59号

佐賀県建築審査会条例をここに公布する。

佐賀県建築審査会条例

(総則)

第1条 佐賀県建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事及び委員の任期その他審査会に関して必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(平28条例29・一部改正)

(組織)

第2条 審査会は、委員7名をもって組織する。

(委員の任期)

第2条の2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。

(平28条例29・追加)

(会議の招集)

第3条 会議は、会長が招集する。

2 委員総数の2分の1以上から、審査会に付議すべき事案を示して、会議招集の請求があったときは、会長はこれを招集しなければならない。

(議事)

第4条 会長は、会議の議長となる。

2 会議は委員総数の2分の1以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 議事は出席した委員の2分の1以上でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員でない者の出頭)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、その会議に市町若しくはその他の関係者の出頭を求め、必要な資料を提出せしめ、意見を聞き又は説明を求めることができる。

(平17条例74・一部改正)

(専門調査員)

第6条 審査会に必要があるときはその都度専門調査員をおくことができる。

2 専門調査員は会長の命を受け専門の事項を調査する。

(幹事及び書記)

第7条 審査会に幹事及び書記をおく。

2 幹事及び書記は県職員の中から知事が命ずる。

3 幹事及び書記は、会長の命を受け庶務を処理する。

(平18条例58・一部改正)

(事務所)

第8条 審査会の事務所は、佐賀県県土整備部に置く。

(平5条例25・平16条例2・平28条例9・一部改正)

(審査会への委任)

第9条 この条例に定めるものを除くほか、審査会の運営に関して必要な事項は、審査会が定める。

(昭32条例36・旧第11条繰上、昭60条例29・旧第10条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第51号で昭和60年12月21日から施行)

(公聴会参加者及び議会の請求により出頭した選挙人その他の関係人に対する実費弁償支給条例等の一部改正に伴う経過措置)

18 附則第12項及び第13項の規定、附則第14項の規定(佐賀県職員等の旅費に関する条例第30条及び別表第1の備考の改正規定を除く。)並びに附則第16項及び第17項の規定による改正後の公聴会参加者及び議会の請求により出頭した選挙人その他の関係人に対する実費弁償支給条例、佐賀県特別職の職員の給与、旅費、費用弁償に関する条例、佐賀県職員等の旅費に関する条例、佐賀県秘書の給与及び旅費に関する条例及び佐賀県建築審査会条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第74号)

この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。

(平成18年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に佐賀県建築審査会の委員に任命されている者の任期は、この条例による改正後の佐賀県建築審査会条例第2条の2第1項の規定にかかわらず、平成28年9月1日までとする。

佐賀県建築審査会条例

昭和25年12月28日 条例第59号

(平成28年4月1日施行)