○建築基準法施行細則

昭和36年3月3日

佐賀県規則第14号

建築基準法施行細則をここに公布する。

建築基準法施行細則

建築基準法施行細則(昭和27年佐賀県規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)並びに建築基準法施行条例(昭和46年佐賀県条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(昭46規則90・昭58規則5・一部改正)

(書類の経由機関)

第2条 法、政令、省令、条例又はこの規則により知事又は建築主事に提出する書類は、当該建築物、建築設備、工作物又は道路の所在地を所管する土木事務所長を経由して提出しなければならない。

(昭46規則90・昭58規則5・平元規則57・平2規則36・一部改正)

(工場及び危険物調書)

第3条 工場又は危険物の貯蔵所の用途に供する建築物に係る法第6条第1項の確認申請書には、別記第1号様式による工場及び危険物調書を添えなければならない。

(昭46規則90・旧第4条繰上、平6規則34・一部改正)

第4条 削除

(平12規則83)

(設計等の変更)

第5条 法の規定による許可又は認定を受けた建築物等の設計を変更しようとするときは、あらためて許可又は認定を受けなければならない。

2 法の規定による確認、許可又は認定(以下「確認等」という。)を受けた建築物等の建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)は、工事完了前に建築主等の名義若しくは住所を変更し、又は工事監理者若しくは工事施工者を変更しようとするときは、別記第2号様式による名義等変更届正副2通に確認等の通知書を添えて、知事又は建築主事に提出しなければならない。

(昭46規則90・追加、平11規則39・一部改正)

(特定建築物の定期報告等)

第6条 法第12条第1項の規定により知事が指定する建築物は、次の表の各号の左欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分が当該各号の右欄に掲げる規模のもの(同項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物を除く。)とする。

用途

規模

1 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場

床面積の合計が300平方メートル以上のもの

2 下宿、共同住宅又は寄宿舎

階数が5以上であり、かつ、床面積の合計が1,500平方メートル以上のもの

3 事務所その他これに類する建築物

階数が5以上であり、かつ、床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの

2 省令第5条第1項の規定により知事が定める報告の時期は、次の表の各号の左欄に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号の右欄に定めるとおりとする。

建築物

報告の時期

1 政令第16条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物(同項の規定により国土交通大臣が定めるものを除く。)並びに前項に定める建築物(同項第1号に掲げるものに限る。)

平成28年を始期とし、3年ごとの9月1日から11月30日まで

2 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(同項の規定により国土交通大臣が定めるものを除く。次号から第5号までにおいて同じ。)のうち、ホテル又は旅館の用途に供するもの

平成29年を始期とし、3年ごとの9月1日から11月30日まで

3 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物のうち、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等の用途に供するもの

平成30年を始期とし、3年ごとの9月1日から11月30日まで

4 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物のうち、下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの並びに前項に定める建築物(同項第2号及び第3号に掲げるものに限る。)

平成28年を始期とし、3年ごとの9月1日から11月30日まで

5 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物のうち、法別表第1(い)(四)項に掲げる用途に供するもの

平成29年を始期とし、3年ごとの9月1日から11月30日まで

6 政令第16条第1項第4号に掲げる建築物(同項の規定により国土交通大臣が定めるものを除く。)

平成28年を始期とし、3年ごとの9月1日から11月30日まで

3 省令第6条の3第5項第2号の規定により知事が定める期間のうち、同条第2項第7号に定める書類については、当該書類を受け付けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して3年間とする。

(昭46規則90・追加、平2規則36・平5規則47・平11規則39・平13規則2・平13規則38・平16規則38・平18規則52・平20規則33・平28規則33・令4規則3・一部改正)

(建築設備等の定期報告等)

第7条 法第12条第3項の規定により知事が指定する特定建築設備等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 前条第2項の表の第1号から第3号まで及び第5号に掲げる建築物(床面積の合計が2,000平方メートル以上のものに限る。以下この項において同じ。)の居室にあっては、法第28条第2項ただし書の規定により設けられた換気設備(政令第20条の2第1号ハに規定する構造を用いた中央管理方式の空気調和設備に限る。)

(2) 前条第2項の表の第2号及び第3号に掲げる建築物の室(建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものに限る。)にあっては、法第28条第3項の規定により設けられた換気設備(自然換気設備を除く。)

(3) 前条第2項の表の第1号から第3号まで及び第5号に掲げる建築物にあっては、政令第126条の2第1項の規定により設けられた排煙設備(政令第126条の3第8号の排煙機を設けた場合に限る。)

(4) 前条第2項の表の第1号から第3号まで及び第5号に掲げる建築物にあっては、政令第126条の4第1項の規定により設けられた非常用の照明装置(開放型の蓄電池又は蓄電池と自家用発電装置とを組み合わせたものを予備電源として用いるものに限る。)

2 省令第6条第1項の規定により知事が定める報告の時期は、次の各号に掲げる特定建築設備等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期とする。

(1) 政令第16条第3項第1号に掲げる特定建築設備等 毎年4月1日から翌年3月31日(同日前に法第7条第5項若しくは第7条の2第5項(いずれも同法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日又は前回の報告の日から起算して1年を経過する日がある場合は、当該経過する日の属する月の末日)まで

(2) 政令第16条第3項第2号に掲げる特定建築設備等 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(3) 前項各号に掲げる特定建築設備等 毎年9月1日から11月30日まで

3 前項第1号の規定は、省令第6条の2の2第1項の規定により知事が定める報告の時期について準用する。

4 法第12条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査は、同項の規定による報告の日前2月以内に行わなければならない。

5 法第12条第3項の規定により報告を要する特定建築設備等又は工作物を廃止し、若しくは休止し(当該特定建築設備等又は当該工作物について、最後に同項の報告を行った日から起算して1年を経過する日の翌日以降の日まで休止する場合に限る。)、又は再使用したときは、別記第8号様式による建築設備等廃止・休止・再使用届により届け出なければならない。

6 省令第6条の3第5項第2号の規定により知事が定める期間のうち、同条第2項第8号及び第9号に定める書類については、当該書類を受け付けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して1年間とする。

(昭46規則90・追加、昭51規則11・平12規則83・平13規則2・平16規則38・平18規則52・平19規則34・平20規則33・平28規則33・平31規則14・令4規則3・一部改正)

(尿浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障があると認める区域の指定)

第8条 政令第32条第1項の表に規定する知事が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、佐賀県(佐賀市を除く。)の区域のうち次に掲げる区域を除いた区域とする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域

(2) 下水道法第4条第1項の規定により認可を受けた事業計画において、3年以内に前号に規定する処理区域となることが予定されている区域

(昭58規則30・追加、平6規則34・一部改正、平12規則83・旧第8条の2繰上)

(垂直積雪量)

第8条の2 政令第86条第3項の規定により規則で定める数値は、次の表の左欄に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる数値とする。

区域

垂直積雪量

唐津市(旧七山村、旧厳木町、旧相知町及び旧肥前町を除く。) 鹿島市 小城市(芦刈町に限る。) 玄海町 白石町 太良町

0.20メートル

鳥栖市 唐津市(旧厳木町、旧相知町及び旧肥前町に限る。) 伊万里市 武雄市(山内町を除く。) 小城市(芦刈町を除く。) 嬉野市 神埼市(脊振町を除く。) 吉野ヶ里町 基山町 上峰町 みやき町 有田町 大町町 江北町

0.25メートル

唐津市(旧七山村に限る。) 多久市 武雄市(山内町に限る。)

0.30メートル

神埼市(脊振町に限る。)

0.40メートル

(平12規則107・追加、平16規則71・平17規則129・平17規則140・平18規則6・平18規則9・平19規則68・一部改正)

(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)

第8条の3 政令第130条の12第5号の規定により規則で定める建築物の部分は、道路の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する工作物に接続するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの

(2) 建築物の5階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの

(3) 多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与するもの

(平25規則2・追加)

(道路の位置の指定申請書)

第9条 省令第9条の規定により知事に提出する道路の位置の指定申請書は、別記第9号様式によるものとする。

2 前項の申請書には、省令に規定するもののほか、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 所有者の印鑑証明書

(2) 土地の登記簿の謄本

(3) 公有水面等を使用する場合は、その使用許可書の写

(4) 地目が農地のときは、所属農業委員会の現況証明書

(昭46規則90・旧第12条繰上・一部改正)

(道路の位置の標示)

第10条 道路の位置の指定を受けようとする者は、前条第1項の申請書の提出と同時に当該申請に係る土地に指定を受けようとする道路の位置を標示しなければならない。

2 前項の標示は、標示くいを道路の曲角及び終端に設置して行なうものとし、建築主事その他知事の定める職員の立会のうえでなければ、これを移動させてはならない。

3 コンクリート造その他耐久性のある側溝を設けた場合は、これを前項の標示くいに代えることができる。

(昭46規則90・旧第13条繰上・一部改正、平19規則34・一部改正)

(道路の指定)

第11条 法第42条第2項の規定により法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で道路とみなされるものは、幅員1.8メートル以上の道とする。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、地域の自然的条件及び土地利用の状況等を考慮して特に必要があると認める場合は、一般交通の用に供されている幅員1.8メートル未満の道を法第42条第2項の規定により指定することができる。

(昭46規則90・旧第14条繰上、平12規則83・一部改正)

(私道の変更、廃止)

第12条 法第42条第1項第3号若しくは第5号若しくは第2項又は法附則第5項の規定による私道を変更又は廃止しようとする者は、別記第10号様式による届書正副2通に省令第9条の表に掲げる図面を添えて知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(昭46規則90・旧第15条繰上・一部改正)

(許可申請書の添付書類)

第13条 省令第10条の4第1項の規定により規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書とする。

2 知事は、必要があると認めるときは、前項の図書のほかに必要な図書又は書面の提出を命ずることができる。

(平11規則39・全改、平13規則38・令5規則25・一部改正)

(街区の角にある敷地等の指定)

第14条 法第53条第3項第2号の規定により街区の角にある敷地又はこれらに準ずる敷地で建ぺい率を緩和されるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路又は公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地

(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル以上の道路に接する敷地

(3) 周辺の長さの6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがあり、その幅員の合計が12メートル以上である敷地

(昭46規則90・旧第17条繰下・一部改正、昭58規則5・平13規則38・一部改正)

(認定申請書の添付書類)

第15条 省令第10条の4の2第1項により規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書とする。

2 知事は、必要があると認めるときは、前項の図書のほかに必要な図書又は書面の提出を命ずることができる。

(平11規則39・全改、平13規則38・平30規則32・令5規則25・一部改正)

(条例の規定による認定の申請及び通知)

第15条の2 条例第22条ただし書条例第23条ただし書条例第24条第1項ただし書条例第25条第1項ただし書条例第26条第1項ただし書又は条例第28条の規定による認定を申請する者は、別記第15号様式による認定申請書正副2通に、それぞれ省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書を添えて、知事に提出しなければならない。

2 知事は、必要があると認めるときは、前項の図書のほかに必要な図書又は書面の提出を命ずることができる。

3 知事は、第1項に掲げる規定による認定をしたときは、別記第16号様式による認定通知書に、第1項の認定申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(令5規則25・追加)

(建築協定の認可申請)

第16条 法第70条第1項又は法第76条の3第2項の規定による建築協定の認可を受けようとする者は、別記第13号様式次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる附近見取図及び配置図

(3) 協定しようとする建築物の基準を示す図面

(4) 建築協定区域内における法第69条の規定による土地の所有者等の住所及び氏名を記載した建築協定同意書

2 法第74条、法第76条又は法第76条の3第5項の規定による建築協定の変更又は廃止をしようとする者は、別記第14号様式を知事に提出しなければならない。

(昭56規則34・追加、平11規則39・平13規則38・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(最初の定期報告)

2 この規則の施行後、最初に行なう法第12条第1項の規定による定期報告は、第7条第1項第1号に掲げる建築物にあっては昭和36年、同項第2号に掲げる建築物にあっては昭和37年に行なうものとする。

(昭和39年規則第21号)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する建築物についての法第12条第1項の規定による報告で、第6条第1項第1号に掲げる建築物に係る報告にあっては昭和44年9月1日から昭和46年8月31日まで、同項第2号に掲げる建築物に係る報告にあっては昭和45年9月1日から昭和46年8月31日までに行なわれたものは、それぞれ第6条第2項第1号又は第2号に掲げる期間内に行なわれた報告とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する建築設備又は工作物についてのこの規則の施行後最初に行なう法第12条第2項(法第88条において準用する場合を含む。)の規定による報告については、第7条第2項中「毎年の9月1日から11月30日まで」とあるのは、「昭和46年12月1日から昭和47年2月29日まで」と読み替えるものとする。

4 建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号。以下「一部改正法」という。)附則第13項の規定による改正前の都市計画法の規定による都市計画区域で一部改正法の施行の際現に存するものの内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、一部改正法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に一部改正法附則第13項の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、同法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、この規則による改正前の建築基準法施行細則(以下「改正前の細則」という。)第16条(法第54条並びに法第85条第3項及び第4項に関する部分を除く。)及び第17条は、なおその効力を有する。

5 この規則施行の際、改正前の細則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類は、この規則による改正後の建築基準法施行細則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(昭和51年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第34号)

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第30号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(平成元年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成2年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(承認申請等に関する経過措置)

2 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定の告示の日の前日までの間は、この規則による改正後の建築基準法施行細則第15条及び第11号様式の規定は適用せず、この規則による改正前の建築基準法施行細則第15条及び第11号様式の規定は、なおその効力を有する。

(平成6年規則第34号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年規則第39号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づき、平成12年6月1日前に提出された確認の申請書に係る建築物については、この規則による改正前の建築基準法施行細則第8条の規定は、なお効力を有する。

(平成12年規則第107号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第38号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第38号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第71号)

この規則中第1条、第2条、第4条、第7条、第8条及び第12条の規定は平成17年1月1日から、その他の規定は平成17年3月1日から施行する。

(平成17年規則第129号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年規則第140号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第68号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第33号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第6条第2項の表の第1号、第4号及び第5号に掲げる建築物であって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に現に存するもの(施行日前にこの規則による改正前の建築基準法施行細則(以下「旧規則」という。)第6条第1項の規定の適用を受けていたものを除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。以下同じ。)が、この規則の施行後最初に行う法第12条第1項の規定による報告の時期は、新規則第6条第2項の規定にかかわらず、平成28年9月1日から平成29年11月30日までとする。

3 政令第129条の3第1項第3号に規定する小荷物専用昇降機又は政令第16条第3項第2号に掲げる特定建築設備等であって、施行日に現に存するもの又は平成29年5月31日までの間に法第7条第5項若しくは第7条の2第5項(いずれも法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けたものの所有者が、この規則の施行後最初に行う法第12条第3項の規定による報告の時期は、新規則第7条第2項第1号及び第2号の規定にかかわらず、平成28年6月1日から平成31年3月31日までとする。

4 新規則第7条第1項各号に掲げる特定建築設備等であって、施行日に現に存するもの(施行日前に旧規則第7条第3項の規定の適用を受けていたものを除く。)の所有者が、この規則の施行後最初に行う法第12条第3項の規定による報告の時期は、新規則第7条第2項第3号の規定にかかわらず、平成28年9月1日から平成29年11月30日までとする。

(平成30年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第14号)

この規則は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年6月25日)

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の建築基準法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の建築基準法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平6規則34・全改)

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(昭46規則90・追加、昭51規則11・平元規則57・平2規則33・令3規則19・一部改正)

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第3号様式から第7号様式まで 削除

(平20規則33)

(平16規則38・全改、令3規則19・一部改正)

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(昭46規則90・追加、昭51規則11・平元規則57・平2規則33・令3規則19・一部改正)

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(昭46規則90・追加、昭51規則11・平元規則57・平2規則33・令3規則19・一部改正)

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(昭46規則90・追加、昭51規則11・平2規則33・令3規則19・一部改正)

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(昭46規則90・追加、昭51規則11・平11規則39・令3規則19・一部改正)

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第11号様式 削除

(平11規則39)

第12号様式 削除

(平11規則39)

(昭56規則34・追加、平2規則33・平16規則38・令3規則19・一部改正)

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(昭56規則34・追加、平2規則33・令3規則19・一部改正)

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(昭56規則34・追加、平2規則33・平16規則38・令3規則19・一部改正)

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(昭56規則34・追加、平2規則33・令3規則19・一部改正)

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(平13規則38・追加、令3規則19・令4規則3・令5規則25・一部改正)

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(平13規則38・追加、令3規則19・令4規則3・一部改正、令5規則25・旧第15号様式繰下・一部改正)

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建築基準法施行細則

昭和36年3月3日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 土木/第6章 建築/第1節 通則
沿革情報
昭和36年3月3日 規則第14号
昭和39年3月31日 規則第21号
昭和46年11月29日 規則第90号
昭和51年3月31日 規則第11号
昭和56年7月13日 規則第34号
昭和58年1月26日 規則第5号
昭和58年3月31日 規則第30号
平成元年7月21日 規則第57号
平成2年4月1日 規則第33号
平成2年5月2日 規則第36号
平成5年7月12日 規則第47号
平成6年3月31日 規則第34号
平成11年4月30日 規則第39号
平成12年3月31日 規則第83号
平成12年9月29日 規則第107号
平成13年1月5日 規則第2号
平成13年3月30日 規則第38号
平成16年3月31日 規則第38号
平成16年12月28日 規則第71号
平成17年9月30日 規則第129号
平成17年12月28日 規則第140号
平成18年2月28日 規則第6号
平成18年3月17日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第52号
平成19年3月30日 規則第34号
平成19年9月28日 規則第68号
平成20年3月31日 規則第33号
平成25年3月15日 規則第2号
平成28年5月31日 規則第33号
平成30年9月27日 規則第32号
平成31年3月8日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第19号
令和4年2月18日 規則第3号
令和5年3月30日 規則第25号