○国有財産法に基づく一般海域の使用又は収益の許可に関する規則
平成13年7月27日
佐賀県規則第59号
国有財産法に基づく一般海域の使用又は収益の許可に関する規則をここに公布する。
国有財産法に基づく一般海域の使用又は収益の許可に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、国有財産法(昭和23年法律第73号。以下「法」という。)第18条第6項の規定に基づく一般海域の使用又は収益の許可(以下「許可」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平20規則69・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「一般海域」とは、次に掲げる区域以外の海域をいう。
(1) 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第6条第1項から第4項までの規定により指定された漁港の区域
(2) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第3項の港湾区域
(3) 海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第2項の一般公共海岸区域及び同法第3条第1項の海岸保全区域(いずれも土石(砂を含む。以下同じ。)を採取する場合に限る。)
(平20規則69・平22規則26・令6規則29・一部改正)
(1) 工作物を設けて占用する行為 一般海域占用許可申請書(様式第1号)
(2) 土石を採取する行為 一般海域における土石採取許可申請書(様式第2号)
(提出部数)
第4条 前条第2号に規定する申請書の提出部数は、正副2通とする。
(変更許可の申請等)
第6条 許可を受けた者は、許可に係る事項を変更しようとするときは、一般海域における許可事項変更許可申請書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。
2 許可を受けた者は、氏名若しくは名称若しくは住所又は法人にあっては、代表者若しくはその氏名を変更したときは、速やかに住所等変更届出書(様式第5号)を知事に提出しなければならない。
(平24規則26・一部改正)
(許可の条件)
第7条 知事は、一般海域の管理のため必要があるときは、許可に必要な条件を付することができる。
(廃止届)
第8条 許可を受けた者は、許可に係る行為を中止しようとするときは、廃止届出書(様式第6号)を知事に提出しなければならない。
(地位の承継)
第9条 許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該行為を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該行為を承継した法人は、許可を受けた者の地位を承継する。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。
(原状回復)
第11条 第3条第1号に掲げる行為に係る許可を受けた者は、許可の期間が満了し、又は許可に係る行為を中止したときは、速やかに、許可に係る場所を原状に回復しなければならない。ただし、知事がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(許可の取消等)
第12条 知事は、許可を受けた者がこの規則に違反したとき、若しくは許可の条件に従わなかったとき、又は一般海域の管理上特に必要があると認めるときは、許可を取り消し、又は許可に係る行為の停止その他必要な措置を命ずることができる。
(書類の経由)
第14条 この規則の規定により申請書、届出書又は報告書を知事に提出しようとする者は、当該申請等に係る一般海域を所管する土木事務所長を経由して提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請等について適用し、同日前に行われた申請等については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第29号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平20規則69・全改、平24規則26・平24規則71・一部改正)
(平24規則26・全改、平24規則71・一部改正)
(平20規則69・全改、平24規則26・平24規則71・一部改正)
(平24規則26・全改、平24規則71・一部改正)
(平20規則69・全改、平24規則26・平24規則71・一部改正)