○港湾隣接地域の指定

昭和40年9月29日

佐賀県告示第283号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の2第1項の規定により、呼子港港湾隣接地域を次のとおり指定する。

呼子港港湾隣接地域

1 呼子地区

(1) 指定地域

基点1から基点14までを順次結んだ線及び基点1から方位角230°の方向と基点14から方位角306°の方向の水際線により囲まれた地域

(2) 基点の表示(角度の表示は磁角とする)別表

2 殿の浦地区

(1) 指定地域

基点1から基点16までを順次結んだ線及び基点1から方位角67°の方向と基点16ら方位角338°の方向の水際線により囲まれた地域

(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表

3 先方地区

(1) 指定地域

基点1から基点6までを順次結んだ線及び基点1から方位角269°の方向と基点6から方位角320°の方向の水際線により囲まれた地域

(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表

4 尾の上地区

(1) 指定地域

基点1と基点2を結んだ線及び基点1から方位角320°の方向と基点2から方位角16°の方向の水際線により囲まれた地域

(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表

地区名

基点及び補助点

基点及び補助点の標示

呼子

 

基点1から基点14までを順次結んだ線及び基点1から方位角230°の方向と基点14から方位角306°の方向の水際線により囲まれた地域

基点1

東松浦郡呼子町大字呼子字彦の上宅地1959と宅地1958の1の境界と町道町内線の交点

〃 2

〃     大字呼子字坊山宅地3051と宅地3050の境界と町道町内線の交点

〃 3

〃     大字呼子字坊山宅地3061と宅地3132の境界と町道町内線の交点

〃 4

〃     大字呼子字坊山宅地3075と宅地3074の境界と町道町内線の交点

〃 5

〃     大字呼子字坊山宅地3703と宅地3102の境界と町道町内線の交点

〃 6

〃     大字呼子字坊山宅地3092と水路と町道町内線の交点

〃 7

〃     大字呼子字高尾宅地3755と臨港道路(連絡道路)と町道町内線の交点

〃 8

〃     大字呼子字高尾宅地3764の11と呼子川との境界と町道町内線の交点(呼子橋の北東端)

〃 9

港橋の左岸橋台の南東端

〃 10

東松浦郡大字呼子字野中宅地4185の11の南西端の主要県道唐津~呼子線及び呼子臨港道路の交点

〃 11

〃  大字呼子字野中宅地4185の15と4185の4の境界と主要県道唐津~呼子線の交点

〃 12

〃  大字呼子字野中宅地4186の4と4186の6の境界と主要県道唐津~呼子線との交点

〃 13

〃  大字呼子字野中宅地4200の1と4200の3の境界と主要県道唐津~呼子線の交点

〃 14

〃  大字呼子字野中宅地4201の第2イの北東端と主要県道唐津~呼子線及び新田臨港道路の交点

殿ノ浦

 

基点1から基点16までを順次結んだ線及び基点1から方位角67°の方向と基点16から方位角338°の方向の水際線により囲まれた地域

補助点1

東松浦郡呼子町大字殿の浦字殿の浦見返橋左岸橋台の南西端

基点1

補助店1から方位角247°の方向8.3mの点

〃 2

基点1から方位角335°の方向67mの点

〃 3

基点2から方位角331°30′の方向143mの点

〃 4

〃     大字殿の浦字殿の浦宅地457と宅地1458の境界と町道殿の浦線の交点

〃 5

〃     大字殿の浦字殿の浦宅地1461の1と宅地1462の2の境界と町道殿の浦線南側の交点

〃 6

〃     大字殿の浦字殿の浦宅地1474と宅地1467の境界と町道殿の浦線北側の交点

〃 7

〃     大字殿の浦字殿の浦宅地1471の1と宅地1471の境界と町道殿の浦線南側の交点

〃 8

〃     大字殿の浦字殿の浦宅地1598の1と1598の2の境界と町道殿の浦線南側の交点

〃 9

〃     大字殿の浦字殿の浦宅地1610の3と宅地1610の4の境界と町道殿の浦線東側の交点

〃 10

〃     大字殿の浦字殿の浦宅地1621の1と宅地1625の境界と町道殿の浦線西側の交点

〃 11

〃     大字殿の浦字殿の浦宅地1630の1と宅地1635の2の境界と町道殿の浦線東側の交点

〃 12

〃     大字殿の浦字殿の浦宅地1640の1と宅地1643の境界と町道殿の浦線東側の交点

〃 13

〃     大字殿の浦字殿の浦宅地1661の1と宅地1662の1の境界と町道殿の浦線東側の交点

〃 14

基点13から方位角305°の方向へ93mの点

〃 15

基点14から方位角222°の方向へ12.5mの点

基点16

基点15から方位角273°の方向へ40mの点

先方

 

基点1から基点6までを順次結んだ線及び基点1から方位角269°の方向と基点6から方位角320°の方向の水際線により囲まれた地域

基点1

東松浦郡大字呼子字彦の上1768の北端

基点2

基点1から方位角62°の方向へ46mの点(町道南側)

〃 3

基点2から方位角71°の方向へ76mの点(町道北側)

〃 4

基点3から方位角72°の方向へ67mの点

〃 5

基点4から方位角48°30′の方向へ73mの点

〃 6

基点5から方位角51°の方向へ71mの点

尾の上

 

基点1と基点2を結んだ線及び基点1から方位角320°の方向と基点2から方位角16°の方向の水際線により囲まれた地域

補助点1

東松浦郡呼子町大字呼子字尾の上山林1413の中の水族館裏階段コンクリート最上段の東端

基点1

補助点1から方位角251°の方向へ49.5mの点

基点2

基点1から方位角61°の方向へ65mの点

――――――――――

昭和40年9月29日

佐賀県告示第284号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の2第1項の規定により、仮屋港港湾隣接地域を次のとおり指定する。

仮屋港港湾隣接地域

1 鶴牧地区

(1) 指定地域

基点1から基点25までを順次結んだ線及び基点1から方位角130°の方向と基点25から方位角0°の方向の水際線により囲まれた地域

(2) 基点の表示(角度の表示は磁角とする)別表

地区名

基点及び補助点

基点及び補助点の標示

鶴牧

 

基点1から基点25までを順次結んだ線及び基点1から方位角130°の方向と基点25から方位角0°の方向の水際線により囲まれた地域

基点1

東松浦郡肥前町大字鶴牧字白岩田1427の北西端

〃 2

〃     大字鶴牧字船当津田1268の1の北西端

〃 3

〃     大字鶴牧字船当津宅地1263の3と田1268の2の境界と原野1275の1の交点

〃 4

〃     大字鶴牧字船当津宅地1263の1と宅地1263の3の境界と原野1275の1の交点

〃 5

〃     大字鶴牧字船当津宅地1263の第2と1263の1の境界と原野1275の1の交点

〃 6

〃     大字鶴牧字船当津宅地1262の町道より西側の土地の北東端の町道大鶴~菖津線との交点

〃 7

〃     大字鶴牧字船当津宅地1253の4と宅地1255の4の境界と町道大鶴~菖津線との交点

〃 8

〃     大字鶴牧字船当津宅地1250と宅地1251の境界と町道大鶴~菖津線との交点

〃 9

〃     大字鶴牧字船当津宅地1252の2と宅地1252の境界と町道大鶴~菖津線との交点

〃 10

〃     大字鶴牧字鎮守山宅地1266第1と宅地1227の2の境界と町道大鶴~菖津線との交点

〃 11

〃     大字鶴牧字鎮守山宅地1214と宅地1215との境界と町道大鶴~菖津線との交点

〃 12

〃     大字鶴牧字鎮守山宅地1212と宅地1211の境界と町道大鶴~菖津線との交点

〃 13

〃     大字鶴牧字鎮守山宅地1103の南東端の町道大鶴~菖津線との交点

〃 14

〃     大字鶴牧字平瀬宅地394の3と395の5の境界と墓地395との交点

〃 15

〃     大字鶴牧字平瀬宅地393の1とヌ392の境界南西端

〃 16

〃     大字鶴牧字平瀬宅地393の1の南東端と町道大鶴~菖津線との交点

〃 17

〃     大字鶴牧字平瀬宅地388の3南西端

〃 18

〃     大字鶴牧字平瀬宅地388のイと宅地360の1の境界と山林361との交点

〃 19

〃     大字鶴牧字平瀬宅地359の3と宅地359の1との境界と山林362の交点

〃 20

基点19から方位角195°の方向へ69mの点

〃 21

〃 20〃 183°30′〃    175m〃

〃 22

〃 21〃   123°〃    130m〃

〃 23

〃 22〃   191°〃    120m〃

〃 24

〃 23〃   91°〃     85m〃

〃 25

〃 24〃 56°30′〃     230m〃

――――――――――

昭和40年9月29日

佐賀県告示第285号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の2第1項の規定により、伊万里港港湾隣接地域を次のとおり指定する。

伊万里港港湾隣接地域

1 浦の崎地区

(1) 指定地域

基点1から基点18までを順次結んだ線および基点1から82°30′の方向と基点18から25°の水際線により囲まれた地域

(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表

2 七ツ島地区

(1) 指定地域

基点1から基点5までを順次結んだ線および基点1から40°30′の方向と基点5から43°の水際線により囲まれた地域

(2) 点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表

3 久原~1地区

(1) 指定地域

基点1から基点7までを順次に直線で結んだ線及び基点1から55°の方向と基点7から60°の方向の水際線により囲まれた地域

(2) 基点の表示(角度の表示は磁角とする)別表

4 久原~2地区

(1) 指定地域

基点1から基点6まで順次結んだ線及び基点6から33°30′の方向の水際線により囲まれた地域

(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表

5 久原~3地区

(1) 指定地域

基点1から基点21まで順次結んだ線及び基点1から117°の方向と基点21から151°の水際線により囲まれた地域

(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表

6 釘島~1地区

(1) 指定地域

基点1から基点5まで順次結んだ線及び基点1から222°の方向と基点5から82°の水際線により囲まれた地域

(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表

7 釘島~2地区

(1) 指定地域

基点1から基点3までを順次直線で結んだ線及び基点1から275°の方向と基点3から277°の方向の水際線により囲まれた地域

(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表

8 楠久~1地区

(1) 指定地域

基点1から基点3まで順次結んだ線および基点1から353°30′の方向と基点3から332°の水際線により囲まれた地域

(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表

9 楠久~2地区

(1) 指定地域

基点1から基点21まで順次結んだ線及び基点1から76°の方向と基点21から20°の水際線により囲まれた地域

(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表

10 二里地区

(1) 指定地域

基点1から基点13まで順次結んだ線および基点1から0°の方向と基点13から9°の水際線により囲まれた地域

(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表

11 瀬戸地区

(1) 指定地域

基点1から基点26まで順次結んだ線及び基点1から180°の方向と基点26から180°の水際線により囲まれた地域

(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表

12 築港地区

(1) 指定地域

基点1から基点17までを順次結んだ線及び基点1から310°の方向と基点17から332°の水際線により囲まれた地域

(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表

13 黒川地区

(1) 指定地域

基点1から基点6まで順次結んだ線及び基点1から49°30′の方向と基点6から239°30′の水際線により囲まれた地域

(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表

14 煤屋~1地区

(1) 指定地域

基点1基点2を結んだ線及び基点1から233°の方向と基点2から233°の水際線により囲まれた地域

(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表

15 煤屋~2地区

(1) 指定地域

基点1から基点7まで順次結んだ線及び基点1から295°の方向と基点7から169°30′の水際線により囲まれた地域

(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表

16 黒川北地区

(1) 指定地域

基点1から基点5までを順次直線で結んだ線及び基点1と基点5とを結ぶ陸地と公有水面との境界線により囲まれた地域

(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表

17 黒川南~1地区

(1) 指定地域

基点1から基点4までを順次直線で結んだ線及び基点1と基点4とを結ぶ陸地と公有水面との境界線により囲まれた地域

(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表

18 黒川南~2地区

(1) 指定地域

基点5と基点6とを直線で結んだ線及び基点5と基点6とを結ぶ陸地と公有水面との境界線により囲まれた地域

(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表

19 黒川南~3地区

(1) 指定地域

基点7から基点15までを順次直線で結んだ線及び基点7と基点15とを結ぶ陸地と公有水面との境界線により囲まれた地域

(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表

20 黒川南~4地区

(1) 指定地域

基点16から基点20までを順次直線で結んだ線及び基点16と基点20とを結ぶ陸地と公有水面との境界線により囲まれた地域

(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表

21 黒川南~5地区

(1) 指定地域

基点21から基点24までを順次直線で結んだ線及び基点21と基点24とを結ぶ陸地と公有水面との境界線により囲まれた地域

(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表

22 黒川南~6地区

(1) 指定地域

基点25から基点29までを順次直線で結んだ線及び基点25と基点29とを結ぶ陸地と公有水面との境界線により囲まれた地域

(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表

23 黒川南~7地区

(1) 指定地域

基点30から基点33までを順次直線で結んだ線及び基点30と基点33とを結ぶ陸地と公有水面との境界線により囲まれた地域

(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表

24 福田地区

(1) 指定地域

基点1から基点4までを順次直線で結んだ線及び基点1から235°の方向と基点4から314°の方向の水際線により囲まれた地域

(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表

地区名

基点及び補助点

基点及び補助点の表示

浦の崎

 

基点1から基点18までを順次結んだ線及び基点1から82°30′の方向と基点18から25°の水際線により囲まれた地域

基点1

伊万里市山代町立岩字原2780の2と長崎県境界西端

〃 2

基点1から183°の方向へ150mの点

〃 3

〃 2から59°〃    131m〃

〃 4

〃 3から176°30′〃 112m〃

〃 5

〃 4から253°〃   56m〃

〃 6

〃 5から151°〃   50m〃

〃 7

〃 6から146°30′〃 110m〃

〃 8

〃 7から212°〃   72m〃

〃 9

〃 8から140°〃   75m〃

〃 10

〃 9から52°〃   150m〃

〃 11

〃 10から141°〃   172m〃

〃 12

〃 11から135°〃   260m〃

〃 13

〃 12から100°30′〃 80m〃

〃 14

〃 13から6°〃    68m〃

〃 15

〃 14から98°〃    148m〃

〃 16

〃 15から18°〃    80m〃

〃 17

〃 16から113°〃   238m〃

〃 18

〃 17から86°〃    140m〃

七ツ島

 

基点1から基点5までを順次結んだ線および基点1から46°31′の方向と基点5から43°の水際線により囲まれた地域

基点1

基点2より314°の方向へ40mの点

〃 2

〃 3より306°〃   383m〃

〃 3

水準点から282°32′〃 44m〃

〃 4

〃    77°30′〃  36m〃

〃 5

基点4から141°〃   189m〃

久原~1

 

基点1から基点7までを順次に直線で結んだ線及び基点1から55°の方向と基点7から60°の方向の水際線により囲まれた地域

基点1

伊万里市山代町久原5145番地東端

〃 2

伊万里市山代町久原5142番地2南角

〃 3

伊万里市山代町久原5101番地1北角

〃 4

波瀬橋東側橋台西端

〃 5

基点4から170°10′の方向へ17mの点

〃 6

基点5から80°20′の方向へ115mの点

〃 7

伊万里市山代町久原5931番地北端から300°の方向へ140mの点

久原~2

 

基点1から基点6までを順次に直線で結んだ線及び基点6から33°30′の方向の水際線により囲まれた地域

基点A

久原北防波堤東南東端

〃 1

基点Aから292°の方向へ275mの点

〃 2

基点1から281°の方向へ70mの点

〃 3

基点2から301°の方向へ90mの点

〃 4

基点3から245°の方向へ102mの点

〃 5

基点4から254°30′の方向へ165mの点

〃 6

基点5から279°の方向へ226mの点

久原~3

 

基点1から基点21までを順次に直線で結んだ線及び基点1から117°の方向と基点21から151°の方向の水際線により囲まれた地域

基点A

久原北防波堤東南東端

〃 1

基点Aから278°の方向へ531mの点

〃 2

基点1から213°の方向へ79mの点

〃 3

基点2から245°の方向へ180mの点

〃 4

基点3から234°の方向へ60mの点

〃 5

基点4から207°の方向へ35mの点

〃 6

基点5から91°の方向へ70mの点

〃 7

基点6から154°の方向へ143mの点

〃 8

基点7から141°31′の方向へ253mの点

〃 9

基点8から177°の方向へ225mの点

〃 10

基点9から263°の方向へ67mの点

〃 11

基点10から329°の方向へ33mの点

〃 12

基点11から270°の方向へ57mの点

〃 13

基点12から167°の方向へ175mの点

〃 14

基点13から181°の方向へ45mの点

〃 15

基点14から166°の方向へ106mの点

〃 16

基点15から175°の方向へ404mの点

〃 17

基点16から164°の方向へ34mの点

〃 18

基点17から156°の方向へ243mの点

〃 19

基点18から68°30′の方向へ112mの点

〃 20

基点19から148°30′の方向へ176mの点

〃 21

基点20から204°の方向へ176mの点

釘島~1

 

基点1から基点5まで順次結んだ線及び基点1から222°の方向と基点5から82°の水際線により囲まれた地域

基点1

伊万里市山代町楠久字釘島6681と6682及び6688の交点

〃 2

基点1から111°30′の方向へ197mの点

〃 3

基点2から129°の方向へ37mの点

〃 4

基点3から74°の方向へ31mの点

〃 5

基点4から17°30′の方向へ85mの点

釘島~2

 

基点1から基点3までを順次直線で結んだ線及び基点1から275°の方向と基点3から277°の方向の水際線により囲まれた地域

基点A

久原北防波堤東南東端(北緯33°19′44″、東経129°49′14″)

〃 1

基点Aから94°50′の方向へ1,640mの点

〃 2

基点1から2°の方向へ57mの点

〃 3

基点2から15°の方向へ42mの点

楠久~1

 

基点1から基点3まで順次結んだ線及び基点1から353°30′の方向と基点3から332°の水際線により囲まれた地域

〃 1

伊万里市山代町楠久字下馬場419の1と419の3及び419の7の交点

〃 2

基点1から107°30′の方向へ80mの点

〃 3

〃 2から72°〃     105m〃

楠久~2

 

基点1から基点21まで順次結んだ線及び基点1から76°の方向と基点21から20°の水際線により囲まれた地域

基点1

伊万里市山代町楠久字大園183と191のロ及び194のイの交点

〃 2

基点1から163°の方向へ85mの点

〃 3

〃 2から101°〃   92m〃

〃 4

〃 3から72°〃   127m〃

〃 5

〃 4から145°〃   145m〃

〃 6

〃 5から255°〃   125m〃

〃 7

〃 6から274°〃   60m〃

〃 8

〃 7から203°〃   47m〃

〃 9

〃 8から132°〃   170m〃

〃 10

〃 9から73°〃   140m〃

〃 11

〃 10から180°〃   104m〃

〃 12

〃 11から142°〃   155m〃

〃 13

〃 12から150°30′〃 176m〃

〃 14

〃 13から172°〃   117m〃

〃 15

〃 14から139°〃   226m〃

〃 16

〃 15から290°〃   56.5m〃

〃 17

〃 16から200°〃   25m〃

〃 18

〃 17から113°〃   113m〃

〃 19

〃 18から146°〃   273m〃

〃 20

〃 19から87°〃   371m〃

〃 21

〃 20から109°〃   180m〃

二里

 

基点1から基点13までを順次結んだ線及び基点1から0°の方向と基点13から9°の水際線により囲まれた地域

〃 1

伊万里市二里町八谷搦字有田四本松637と636の北端交点

〃 2

基点1から70°の方向へ54mの点

〃 3

〃 2から113°30′〃 312m〃

〃 4

〃 3から12°〃   132m〃

〃 5

〃 4から86°〃   310m〃

〃 6

〃 5から77°〃   242m〃

〃 7

〃 6から111°〃   591m〃

〃 8

〃 7から138°30′〃 153m〃

〃 9

〃 8から154°〃   95m〃

〃 10

〃 9から164°〃   159m〃

〃 11

〃 10から145°〃   75m〃

〃 12

〃 11から161°〃   58m〃

〃 13

〃 12から90°〃   63m〃

瀬戸

 

基点1から基点26までを順次結んだ線及び基点1から180°の方向と基点26から180°の水際線により囲まれた地域

〃 1

伊万里市伊万里町船屋町170の1と171の境界南端

〃 2

基点1から313°の方向へ45mの点

〃 3

〃 2から329°〃   155m〃

〃 4

〃 3から341°〃   114m〃

〃 5

〃 4から345°〃   194m〃

〃 6

〃 5から48°〃   37m〃

〃 7

〃 6から314°〃   90m〃

〃 8

〃 7から292°〃   85m〃

〃 9

〃 8から267°〃   147m〃

〃 10

〃 9から292°〃   156m〃

〃 11

〃 10から299°〃   170m〃

〃 12

〃 11から276°〃   199m〃

〃 13

〃 12から243°30′〃  94m〃

〃 14

〃 13から303°30′〃 83m〃

〃 15

〃 14から290°〃   561m〃

〃 16

〃 15から345°〃   610m〃

〃 17

〃 16から321°〃   426m〃

〃 18

〃 17から5°〃   160m〃

〃 19

〃 18から328°30′〃 67m〃

〃 20

〃 19から314°〃   320m〃

〃 21

〃 20から325°〃   420m〃

〃 22

〃 21から328°〃   300m〃

〃 23

〃 22から350°20′〃 339m〃

〃 24

〃 23から289°30′〃 470m〃

〃 25

〃 24から252°30′〃 303m〃

〃 26

〃 25から270°〃   340m〃

築港

 

基点1から基点17までを順次結んだ線及び基点1から310°の方向と基点17から332°の水際線により囲まれた地域

補助点A

瀬戸漁港区1号防波堤西南端

基点1

補助点Aから168°30′の方向へ334mの点

〃 2

基点1から5°〃        85m〃

〃 3

〃 2から335°〃       35m〃

〃 4

〃 3から59°〃       53m〃

〃 5

〃 4から79°〃       150m〃

〃 6

〃 5から57°〃       89m〃

〃 7

〃 6から0°〃        209m〃

〃 8

〃 7から76°〃       12m〃

〃 9

〃 8から163°〃       60m〃

〃 10

〃 9から140°30′〃     162m〃

〃 11

〃 10から82°30′〃     142m〃

〃 12

〃 11から354°20′〃    70m〃

〃 13

〃 12から25°20′〃     208m〃

〃 14

〃 13から352°20′〃    109m〃

〃 15

〃 14から340°30′〃    120m〃

〃 16

〃 15から20°30′〃     168m〃

〃 17

〃 16から60°〃       281m〃

黒川

 

基点1から基点6まで順次結んだ線及び基点1から49°30′の方向と基点6から239°30′の水際線により囲まれた地域

基点1

伊万里市黒川町福田字東嶋1110のロと1101のロ及び1101のイの交点

〃 2

基点1から134°30′の方向へ95mの点

〃 3

〃 2から45°30′〃    182m〃

〃 4

〃 3から6°〃       155m〃

〃 5

〃 4から11°50′〃    283m〃

〃 6

〃 5から313°30′〃   262m〃

煤屋~1

 

基点1と基点2を結んだ線及び基点1から233°の方向と基点2から233°の水際線により囲まれた地域

〃 1

伊万里市波多津町煤屋清の浦2398の3と2398の4、2403の1及び2403の2の交点

〃 2

基点1から320°30′の方向へ32mの点

煤屋~2

 

基点1から基点7まで順次結んだ線及び基点1から295°の方向と基点7から169°30′の水際線により囲まれた地域

基点1

伊万里市波多津町煤屋字煤屋2420と2420の1の境界北端から115°の方向へ30mの点

〃 2

基点1から31°の方向へ65mの点

〃 3

〃 2〃348°40′〃 130m〃

〃 4

〃 3〃292°30′〃 67m〃

〃 5

〃 4〃334°〃  227m〃

〃 6

〃 5〃271°〃  85m〃

〃 7

〃 6〃 252°10′〃 117m〃

黒川北

 

基点1から基点5までを順次直線で結んだ線及び基点1と基点5とを結ぶ陸地と公有水面との境界線により囲まれた地域

基点1

伊万里市黒川町大字福田字浦潟1324番地最南端の標示点

〃 2

基点1から方位角100°の方向へ71mの点

〃 3

基点2から方位角73°の方向へ88mの点

〃 4

基点3から方位角172°の方向へ152mの点

〃 5

基点4から方位角206°の方向へ158mの点

黒川南~1

 

基点1から基点4までを順次直線で結んだ線及び基点1と基点4とを結ぶ陸地と公有水面との境界線により囲まれた地域

補助点A

七ツ島10号護岸北東端

基点1

補助点Aから方位角176°の方向へ51.5mの点

〃 2

基点1から方位角90°の方向へ11.5mの点

〃 3

基点2から方位角169°の方向へ126mの点

〃 4

基点3から方位角112°の方向へ116mの点

黒川南~2

 

基点5と基点6とを直線で結んだ線及び基点5と基点6とを結ぶ陸地と公有水面との境界線により囲まれた地域

〃 5

基点4から方位角112°の方向へ2.5mの点

〃 6

基点5から方位角140°の方向へ28mの点

黒川南~3

 

基点7から基点15までを順次直線で結んだ線及び基点7と基点15とを結ぶ陸地と公有水面との境界線により囲まれた地域

〃 7

基点6から方位角243°の方向へ14mの点

〃 8

基点7から方位角158°の方向へ61mの点

〃 9

基点8から方位角69°の方向へ16mの点

〃 10

基点9から方位角157°の方向へ288mの点

〃 11

基点10から方位角100°の方向へ130mの点

〃 12

基点11から方位角65°の方向へ120mの点

〃 13

基点12から方位角88°の方向へ90mの点

〃 14

基点13から方位角103°の方向へ25mの点

基点15

基点14から方位角188°の方向へ2mの点

黒川南~4

 

基点16から基点20までを順次直線で結んだ線及び基点16と基点20とを結ぶ陸地と公有水面との境界線により囲まれた地域

〃 16

基点15から方位角188°の方向へ12mの点

〃 17

基点16から方位角188°の方向へ17mの点

〃 18

基点17から方位角255°の方向へ25mの点

〃 19

基点18から方位角192°の方向へ50mの点

〃 20

基点19から方位角156°の方向へ50mの点

黒川南~5

 

基点21から基点24までを順次直線で結んだ線及び基点21と基点24とを結ぶ陸地と公有水面との境界線により囲まれた地域

〃 21

基点20から方位角270°の方向へ9mの点

〃 22

基点21から方位角270°の方向へ102mの点

〃 23

基点22から方位角168°の方向へ45mの点

〃 24

基点23から方位角230°の方向へ27mの点

黒川南~6

 

基点25から基点29までを順次直線で結んだ線及び基点25と基点29とを結ぶ陸地と公有水面との境界線により囲まれた地域

〃 25

基点24から方位角314°の方向へ5mの点

〃 26

基点25から方位角314°の方向へ100mの点

〃 27

基点26から方位角260°の方向へ80mの点

〃 28

基点27から方位角168°の方向へ22mの点

〃 29

基点28から方位角202°の方向へ170mの点

黒川南~7

 

基点30から基点33までを順次直線で結んだ線及び基点30と基点33とを結ぶ陸地と公有水面との境界線により囲まれた地域

〃 30

基点29から方位角270°の方向へ36mの点

〃 31

基点30から方位角266°の方向へ64mの点

〃 32

基点31から方位角286°の方向へ120mの点

〃 33

基点32から方位角335°の方向へ19mの点

福田

 

基点1から基点4までを順次直線で結んだ線及び基点1から235°の方向と基点4から314°の方向の水際線により囲まれた地域

〃 A

久原北防波堤東南東端(北緯33°19′44″、東経129°49′14″)

〃 1

基点Aから41°の方向へ4,600mの点

〃 2

基点1から327°の方向へ164mの点

〃 3

基点2から280°の方向へ156mの点

〃 4

基点3から343°の方向へ132mの点

――――――――――

昭和40年9月29日

佐賀県告示第286号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の2第1項の規定により、星賀港港湾隣接地域を次のとおり指定する。

星賀港港湾隣接地域

1 星賀地区

(1) 指定地域

基点1から基点29までを順次結んだ線及び基点1から方位角215°の方向と基点29から方位角312°の方向の水際線により囲まれた地域

(2) 基点および補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表

地区名

基点及び補助点

基点及び補助点の表示

星賀

 

基点1から基点29までを順次結んだ線および基点1から方位角215°の方向と基点29°から方位角312°の方向の水際線により囲まれた地域

補助点1

東松浦郡肥前町大字星賀字岩野山林1413の1と山林1413の2の境界と町道星賀~新田線の交点

基点1

補助点1から方位角298°の方向へ10mの点

〃 2

基点1から方位角118°の方向へ43mの点

〃 3

基点2から〃  134°の〃  38m〃

〃 4

〃      大字星賀字岩野宅地1373と山林1370、1371第2合併の境界線の西端(農道との境界)

〃 5

〃      大字星賀字岩野宅地1366と宅地1367の境界と山林1368の2の交点

〃 6

基点5から方位角76°30′の方向へ48mの点

〃 7

〃      大字星賀字向山宅地1343と宅地1345の1の境界と山林1342の1の交点

〃 8

〃      大字星賀字向山宅地1294と畑1295の1の境界と畑1296の交点

〃 9

〃      大字星賀字向山宅地1278の1と宅地1285と1286の合併の境界と山林1286の1の交点

〃 10

〃      大字星賀字向山宅地1274と宅地1276の境界と山林1279の交点

〃 11

〃      大字星賀字向山宅地1274と宅地1276の境界と町道星賀~新田線の交点

〃 12

〃      大字星賀字向山宅地1274の1の北端

〃 13

〃      大字星賀字前田宅地971の21の北東端と県道星賀港線の交点

〃 14

〃      大字星賀字前田宅地971の8と971の7の境界と県道星賀港線の交点

〃 15

〃      大字星賀字前田宅地971の4と971の11の境界と県道星賀港線の交点

〃 16

〃      大字星賀字前田宅地969の12と969の13の境界と町道星賀~駄竹線の交点

〃 17

〃      大字星賀字前田宅地925の2の北東端と町道星賀~駄竹線の交点

〃 18

〃      大字星賀字里宅地乙ヌ923の2北端と水路の交点

〃 19

〃      大字星賀字里宅地ヌ922の北東端

〃 20

〃      大字星賀字坂の屋敷宅地706の4と字里宅地ヌ922の境界の北東端(農道との交点)

〃 21

〃      大字星賀字坂の屋敷宅地704と宅地702の境界の北東端(農道との交点)

〃 22

〃      大字星賀字坂の屋敷696の東端(農道との交点)

〃 23

基点22から方位角230°40′の方向へ76.5mの点

〃 24

〃 23から〃  280°〃   35m〃

〃 25

〃 24から〃  222°〃   52m〃

〃 26

〃 25から〃  282°〃   20m〃

〃 27

〃 26から〃  233°〃   35m〃

〃 28

〃 27から〃  152°〃   85m〃

〃 29

〃 28から〃  218°〃   35m〃

――――――――――

昭和40年9月29日

佐賀県告示第287号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の2第1項の規定により、鹿島港港湾隣接地域を次のとおり指定する。

鹿島港港湾隣接地域

1 梅崎六角地区

(1) 指定地域

基点1から基点12までを順次に結んだ線及び基点1から134°20′の方向と基点12から39°の方向の水際線に囲まれた地域

(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表

2 福吉地区

(1) 指定地域

基点1から基点13までを順次に結んだ線及び基点1から135°の方向と基点13から45°29′の水際線により囲まれた地域

(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表

地区名

基点及び補助点

基点及び補助点の表示

梅崎六角

 

基点1から基点12までを順次に結んだ線及び基点1から134°20′の方向と基点12から39°の方向の水際線に囲まれた地域

補助点

鹿島市大字龍ノ木字川原籠石木津川鉄道橋左岸橋台天端東北端

基点1

補助点(鹿島市大字龍ノ木川原籠44番の1地内)1から317°の方向へ25mの点

〃 2

基点1から11°28′の方向へ105mの点

〃 3

〃 2から30°12′〃   58m〃

〃 4

〃 3から86°40′〃   135m〃

〃 5

〃 4から93°28′〃   63m〃

〃 6

〃 5から83°23′〃   61m〃

〃 7

〃 6から96°00′〃   35m〃

〃 8

〃 7から90°31′〃   168m〃

〃 9

〃 8から79°00′〃   127m〃

〃 10

〃 9から00°00′〃   281m〃

〃 11

〃 10から56°02′〃   74m〃

〃 12

〃 11(鹿島市大字重ノ木字梅崎籠甲2100番地内)から352°40′の方向へ46mの点

福吉地区

 

基点1から基点13までを順次に結んだ線及び基点1から135°の方向と基点13から45°29′の方向の水際線により囲まれた地域

補助点1

鹿島市大字納富分字新籠石木津川鉄道橋右岸橋台天端東北端

基点1

補助点(鹿島市大字納富分字新籠148番の1地内)1から134°00′の方向へ35mの点

〃 2

基点1から86°49′の方向へ77mの点

〃 3

〃 2から7°45′〃    45m〃

〃 4

〃 3から49°12′〃   25m〃

〃 5

〃 4から80°59′〃   52m〃

〃 6

〃 5から119°30′〃  158m〃

〃 7

〃 6から36°21′〃   72m〃

〃 8

〃 7から98°42′〃   75m〃

〃 9

〃 8から89°30′〃   108m〃

〃 10

〃 9から67°13′〃   34m〃

〃 11

〃 10から44°15′〃   57m〃

〃 12

〃 11から77°00′〃   246m〃

〃 13

〃 12から(鹿島市浜町字福吉324番地内)から89°26′の方向へ43mの点

――――――――――

昭和40年9月29日

佐賀県告示第288号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の2第1項の規定により、大浦港港湾隣接地域を次のとおり指定する。

大浦港港湾隣接地域

1 里地区

(1) 指定地域

基点1から基点5までを順次結んだ線及び基点1から44°20′の方向と基点5から0°の方向の水際線に囲まれた区域

(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表

2 白浜地区1

(1) 指定地域

基点1から基点7までを順次直線で結んだ線及び基点7と基点1を結ぶ水際線により囲まれた地域

(2) 基点の表示(角度の表示は磁角とする。)別表

3 白浜地区2

(1) 指定地域

基点1から基点3までを順次結んだ線及び基点1から28°12′の方向と基点3から320°21′の方向の水際線に囲まれた地域

(2) 基点の表示(角度の表示は磁角とする。)別表

4 白浜地区3

(1) 指定地域

基点1から基点3までを順次直線で結んだ線及び基点3と基点1を結ぶ水際線により囲まれた地域

(2) 基点の表示(角度の表示は磁角とする。)別表

5 白浜地区4

(1) 指定地域

基点1から基点4までを順次直線で結んだ線及び基点4と基点1を結ぶ水際線により囲まれた地域

(2) 基点の表示(角度の表示は磁角とする。)別表

6 白浜地区5

(1) 指定地域

基点1から基点8までを順次直線で結んだ線及び基点8と基点1を結ぶ水際線により囲まれた地域

(2) 基点の表示(角度の表示は磁角とする。)別表

7 広江地区1

(1) 指定地域

基点1から基点5までを順次結んだ線及び基点1から66°30′の方向と基点5から69°18′の方向の水際線により囲まれた地域

(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする。)別表

8 広江地区2

(1) 指定地域

基点1から11までを順次結んだ線及び基点1から69°18′の方向と基点11から322°の方向の水際線に囲まれた地域

(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする。)別表

9 亀ノ浦地区

(1) 指定地域

基点12から基点21までを順次結んだ線及び基点12から0度の方向と基点21から322°55′の方向の水際線に囲まれた区域

(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする。)別表

10 野崎地区

(1) 指定地域

基点1から基点11までを順次結んだ線及び基点1から方位角0°の方向と基点11から方位角349°の方向の水際線により囲まれた地域

(2) 基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする)別表

地区名

基点及び補助点

基点及び補助点の表示

里地区

 

基点1から基点5までを順次結んだ線及び基点1から44°20′の方向と基点5から0°の方向の水際線に囲まれた地域

基点1

補助点1から215°27′の方向へ338mの点

〃 2

基点1から211°03′〃   138m〃

〃 3

〃 2から132°28′〃   546m〃

〃 4

〃 3から63°22′〃   100m〃

〃 5

〃 4から42°38′〃   124m〃

補助点1

藤津郡太良町大字大浦字下松尾戌771の4地理調査所水準点

白浜地区1

 

基点1から基点7までを順次直線で結んだ線及び基点7と基点1を結ぶ水際線により囲まれた地域

基点1

亀の瀬灯台(北緯32°59′58″、東経130°13′58″)から291°50′35″の方向へ591.8mの点

基点2

基点1から206°34′の方向へ3.5mの点

基点3

基点2から180°00′の方向へ74mの点

基点4

基点3から308°30′の方向へ30mの点

基点5

基点4から233°00′の方向へ54mの点

基点6

基点5から299°50′の方向へ30mの点

基点7

基点6から316°30′の方向へ26mの点

白浜地区2

 

基点1から基点3までを順次結んだ線及び基点1から28°12′の方向と基点3から320°25′の方向の水際線に囲まれた地域

基点1

藤津郡太良町大字大浦字白浜丁1834番地と同丁1831番地の10の境界北端

基点2

基点1から136°14′の方向へ230mの点

基点3

基点2から53°18′の方向へ116mの点

白浜地区3

 

基点1から基点3までを順次直線で結んだ線及び基点3と基点1を結ぶ水際線により囲まれた地域

基点1

亀の瀬灯台(北緯32°59′58″、東経130°13′58″)から301°57′20″の方向へ918.5mの点

基点2

基点1から333°の方向へ2.5mの点

基点3

基点2から322°10′の方向へ46mの点

白浜地区4

 

基点1から基点4までを順次直線で結んだ線及び基点4と基点1を結ぶ水際線により囲まれた地域

基点1

亀の瀬灯台(北緯32°59′58″、東経130°13′58″)から303°4′40″の方向へ972mの点

基点2

基点1から315°の方向へ25.5mの点

基点3

基点2から301°の方向へ60mの点

基点4

基点3から20°30′の方向へ8mの点

白浜地区5

 

基点1から基点8までを順次直線で結んだ線及び基点8と基点1を結ぶ水際線により囲まれた地域

基点1

亀の瀬灯台(北緯32°59′58″、東経130°13′58″)から301°29′30″の方向へ1346mの点

基点2

基点1から212°40′の方向へ17.5mの点

基点3

基点2から295°40′の方向へ6.5mの点

基点4

基点3から268°の方向へ12mの点

基点5

基点4から254°30′の方向へ11mの点

基点6

基点5から260°50′の方向へ19mの点

基点7

基点6から331°40′の方向へ6.5mの点

基点8

基点7から258°30′の方向へ4mの点

広江地区1

 

基点1から基点5までを順次結んだ線及び基点1から66°30′の方向と基点5から69°18′の方向の水際線により囲まれた地域

基点1

藤津郡太良町大字大浦字広江丁1704番3と同丁1704番7の境界東端より266°00′の方向へ4mの点

基点2

基点1から180°00′の方向へ79mの点

基点3

基点2から189°00′の方向へ55mの点

基点4

基点3から157°30′の方向へ30mの点

基点5

基点4から220°30′の方向へ72.4mの点

広江地区2

 

基点1から基点11までを順次結んだ線及び基点1から69°18′の方向と基点11から322°00′の方向の水際線に囲まれた地域

基点1

藤津郡太良町大字大浦字八久保丁1700番地と同丁1697のロ境界東端より10mの点

基点2

基点1から251°49′の方向へ29mの点

基点3

基点2から316°00′の方向へ35mの点

基点4

基点3から242°32′の方向へ130mの点

基点5

基点4から209°30′の方向へ45mの点

基点6

基点5から180°00′の方向へ51.7mの点

基点7

基点6から246°30′の方向へ24.7mの点

基点8

基点7から279°20′の方向へ62.4mの点

基点9

基点8から177°45′の方向へ90mの点

基点10

基点9から129°35′の方向へ60mの点

基点11

基点10から90°00′の方向へ27mの点

亀ノ浦地区1

 

基点12から基点17までを順次結んだ線及び基点12から0°の方向と基点17から75°28′の方向の水際線に囲まれた地域

基点12

基点11から146°47′の方向へ120mの点

〃 13

〃 12から159°00′〃   45m〃

〃 14

〃 13から172°35′〃   100m〃

〃 15

〃 14から117°54′〃   17.4m〃

〃 16

〃 15から25°18′〃   100m〃

〃 17

〃 16から99°38′〃   48m〃

亀ノ浦地区2

 

基点12から基点21までを順次結んだ線及び基点12から0°の方向と基点21から322°55′の方向の水際線に囲まれた地域

基点12

基点11から146°47′の方向へ120mの点

〃 13

〃 12から159°00′〃   45m〃

〃 14

〃 13から172°35′〃   100m〃

〃 15

〃 14から117°54′〃   17.4m〃

〃 16

〃 15から25°18′〃   100m〃

〃 17

〃 16から99°38′〃   48m〃

〃 18

〃 17から75°28′〃   30m〃

〃 19

〃 18から116°40′〃   55m〃

〃 20

〃 19から143°15′〃   91m〃

〃 21

〃 20から96°49′〃   160m〃

野崎地区

 

基点1から基点11までを順次結んだ線及び基点1から方位角0°の方向と基点11から方位角349°の方向の水際線により囲まれた地域

基点1

藤津郡太良町大字大浦水谷1120番地の4最北端の標示点

〃 2

基点1から方位角276°の方向へ37mの地点

〃 3

〃 2から〃  305°〃   97m〃

〃 4

〃 3から〃  327°〃   45m〃

〃 5

〃 4から〃  310°〃   117m〃

〃 6

〃 5から〃  339°〃   85m〃

〃 7

〃 6から〃  360°〃   22m〃

〃 8

〃 7から〃  324°〃   125m〃

〃 9

〃 8から〃  270°〃   50m〃

〃 10

〃 9から〃  280°〃   34m〃

〃 11

〃 10から〃  260°〃   33m〃

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昭和41年7月15日

佐賀県告示第213号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の2第1項の規定により、唐津港港湾隣接地域を次のとおり指定する。

唐津港港湾隣接地域

1 満島地区

(1) 指定地域

基点1から基点8までを順次結んだ線及び基点1から方位角0°の方向と基点8から方位角300°の方向の水際線により囲まれた地域

(2) 基点の表示(角度の表示は方位角とする)別表

2 城内及び西の浜地区

(1) 指定地域

基点1から基点20までを順次結んだ線及び基点1から方位角110°の方向と基点20から方位角300°の方向の水際線により囲まれた地域

(2) 基点の表示(角度の表示は方位角とする。)別表

3 二タ子、大島地区

(1) 指定地域

基点1から基点11までを順次結んだ線及び基点1から方位角136°の方向と基点11から方位角90°の方向の水際線により囲まれた地域

(2) 基点の表示(角度の表示は方位角とする)別表

4 大島海岸、妙見、佐志地区

(1) 指定地域

基点1から基点50までを順次結んだ線及び基点1から方位角315°の方向と基点50から方位角84°の方向の水際線により囲まれた地域

(2) 基点の表示(角度の表示は方位角とする。)別表

地区名

基点及び補助点

基点及び補助点の表示

備考

満島

 

基点1から基点8までを順次結んだ線及び基点1から方位角0°の方向と基点8から方位角300°の方向の水際線により囲まれた地域

 

基点1

唐津市満島4106の地内国民宿舎本館北東の柱の角から77°40′の方向へ48mの点

コンクリート柱、水際線まで35m

基点2

基点1から方位角290°27′の方向へ275mの点(ヘルスセンターの海側コンクリート護岸天端肩より15mの点)

水際線まで28m

基点3

基点2より192mのヘルスセンター西側境界線上と同海側コンクリート護岸天端肩から15mの交点

水際線まで28m

基点4

基点3より197.5mの石積護岸上コンクリート胸壁から同法線に直角の方向で陸に向かって5mの点

水際線まで26m

基点5

基点4から311.6mの石積護岸上コンクリート胸壁から同線に直角の方向で陸に向って5mの点

水際線まで25m

基点6

唐津市新策町4019番地の67の北東端(コンクリート護岸天端より同法線に直角の方向で陸に向って9.3mの点)

水際線まで7m

基点7

海側コンクリート護岸天端法肩から同方線に直角で陸に向って10mと松浦川石張法肩から直角の方向10mの交点

 

基点8

舞鶴橋右岸橋台北西端より道路法肩線上9mの点(コンクリート階段南西端)

 

城内及び西の浜

 

基点1から基点20までを順次結んだ線及び基点1から方位角110°の方向と基点20から方位角300°の方向の水際線により囲まれた地域

 

基点1

舞鶴橋左岸橋台北東端より道路肩6.7mの点

 

基点2

城内東壱の15と壱の14との境界線と市道148号松浦川川口線との交点

護岸から5.2m

基点3

城内東壱の21と城内東壱の22との境界線と市道148号松浦川川口線との交点

護岸から5.3m

基点4

基点3から方位角335°の方向へ82mの点

護岸から6.5m

基点5

基点4から方位角351°の方向へ70mの点

 

基点6

基点5から方位角325°の方向へ64mの点

 

基点7

基点6から方位角267°の方向へ42mの点

 

基点8

県立唐津東高等学校敷地(城内東2の1)と市道147舞鶴公園3号線との境界の北端

護岸から13.5m

基点9

城内東2の1の北西端より境界線上南の方へ5mの点

 

基点10

城内東125の1と同125の3の境界の北端

水際線まで15m

基点11

城内東185の4の北東端

水際線まで20m

基点12

城内西181の2の北西端

水際線まで14m

基点13

城内西181の16と181の18の境界線と市道124号大名小路線との交点

民有護岸から10m水際線まで17m

基点14

城内西181の13の北西端

民有護岸から10m水際線まで16m

基点15

城内西181の57北東端(城内西181の57と市道133号たぬき門海水浴場線との境界の北端)

民有護岸から10.8m水際線まで20m

基点16

城内西181の53南西端

民有地護岸から18m水際線まで52m

基点17

富士見町593の80と593の79の境界線の北端

水際線まで28m

基点18

西の浜593の57の北東端

公有護岸から6m水際線まで21m

基点19

西の浜890の14の北西端

公有護岸から5.5m水際線まで15m

基点20

江の尻川橋右岸橋台上流測親柱南西端

 

二タ子、大島

 

基点1から基点11までを順次結んだ線及び基点1から方位角136°の方向と基点11から方位角90°の方向の水際線により囲まれた地域

 

基点1

江の尻橋左岸橋台上流側南東端

 

基点2

基点1から方位角326°の方向へ95mの点

水際線まで70m

基点3

基点2から方位角339°15′の方向へ735mの点

 

基点4

基点3から方位角52°の方向へ325mの点

護岸から15m

基点5

基点4から方位角322°50′の方向へ245mの点

〃   20m

基点6

基点5から方位角51°30′の方向へ135mの点

〃   15m

基点7

基点6から方位角78°30′の方向へ560mの点

〃   20m

基点8

基点7から方位角347°30′の方向へ135mの点

〃   12m

 

 

〃   20m

基点9

基点8から方位角301°の方向へ37mの点

〃   8.5m

基点10

基点9から方位角15°の方向へ90mの点

〃   15m

基点11

基点10から方位角780°30′の方向へ72mの点

〃   15m

大島海岸妙見、佐志地区

 

基点1から基点50までを順次結んだ線及び基点1から方位角315°の方向と基点50から方位角84°の方向の水際線により囲まれた地域

 

基点1

大島馬込7896の3地先の防波堤取付から方位角324°の方向へ120mの点

護岸から20m

基点2

基点1から方位角225°の方向へ108mの点

両護岸から20m

基点3

基点2から方位角155°の方向へ145mの点

両護岸から20mの平行線の交点

基点4

基点3から方位角244°の方向へ65mの点

護岸から20m

 

 

護岸から30m

基点5

基点4から方位角157°30′の方向へ605mの点

 

基点6

基点5から方位角209°30′の方向へ335mの点

護岸から25mの平行線と護岸から20mの平行線の交点

基点7

基点6から方位角277°の方向へ75mの点

護岸から20mの平行線と護岸から10mの平行線の交点

基点8

基点7から方位角326°30′の方向へ255mの点

両護岸から10m

基点9

基点8から方位角236°30′の方向へ100mの点

両護岸から10m

基点10

基点9から方位角146°30′の方向へ280mの点

護岸から10mの平行線と護岸から15mの平行線の交点

基点11

基点10から方位角236°30′の方向へ100mの点

両護岸から15mの平行線の交点

基点12

基点11から方位角324°30′の方向へ90mの点

両護岸から15m

基点13

基点12から方位角237°の方向へ20mの点

両護岸から15m

基点14

基点13から方位角347°の方向へ126mの点

護岸から15mの平行線と護岸から24mの平行線の交点

基点15

恵比須橋上流側右岸親柱から20mの海岸通り7182の99と7182の21との境界と道路との交点

護岸から11.5m

基点16

基点15から海岸通り7182の99と7182の21との境界線上6.5mの点

護岸から5.0m

基点17

海岸通り7182の4の南西端

護岸から5.0m

基点18

〃7124の26の北東端の角より同境界線上南東の方向へ5mの点

 

基点19

海岸7124の10と7124の11の境界線上護岸から5mの点

護岸から5m

基点20

海岸7182の63と7182の184の境界線上護岸から5mの点

護岸から5m

基点21

基点20から方位角297°30′の方向へ93mの点

両護岸から5mの交点

基点22

基点21から方位角45°の方向へ44mの点

基点23

基点22から方位角135°の方向へ12mの点

基点24

恵比須橋左岸橋台下流側親柱から臨港道路北側境界線上20mの点

 

基点25

基点24から69.7mで妙見7181の9と7182の27の境界線と県道唐津港線との交点

護岸から10.6m

基点26

基点25から方位角252°の方向へ23.5mの点

 

基点27

基点26から方位角291°の方向へ69.7mの点

 

基点28

基点27から方位角331°30′の方向へ42mの点

 

基点29

基点28から方位角7°30′の方向へ30mの点

護岸から26m

 

 

〃   10m

基点30

基点29から方位角272°の方向へ65mの点

護岸から10m

基点31

基点30から方位角264°の方向へ81mの点

両護岸から10m

基点32

基点31から方位角180°の方向へ87mの点

護岸から10m

基点33

基点32から100mで藤崎通り6837の15の南西端

〃   13m

基点34

基点33から72.3mで藤崎通り6867の2と6866の2の境界線と市道との交点

 

基点35

基点34から39.5mで藤崎通り6837の南東端(市道との境界の北端)

 

基点36

基点35から方位角271°の方向へ169mの点

 

基点37

基点36から方位角283°30′の方向へ179.5mの点

 

基点38

基点37から方位角272°3′の方向へ98.5mの点

 

基点39

基点38から方位角293°0′の方向へ153mの点(唐津第二中学校敷地と県道唐津~呼子線と市道美帆ケ岡線との交点)

 

基点40

基点39から300mで八幡町758の76と758の75との境界線と県道唐津~呼子線との交点

水際線まで23m

基点41

基点40から方位角316°の方向へ57mの点

民有護岸から8.5m水際線まで13m

基点42

基点41から216mで八幡町758の109と公共空地との境界線上県道から42.7mの点

水際線まで16m

基点43

基点42から43mで八幡町758の78の北東端

 

基点44

八幡町758の41の南東端

 

基点45

基点44から37mで中通4065の72の南西端(八幡橋左岸橋台下流側取付部)

 

基点46

基点45から243mで中通4065の24の南東端

護岸から9m

基点47

基点46から211.5mで中通4095の第1と4092の1との境界と県道唐津~呼子線の交点

護岸から8.8m

基点48

浜町4300の1と県道唐津~呼子線の境界線上基点47から163mの点

 

基点49

基点48から方位角73°の方向へ84mの点

護岸から7.5m

 

 

〃   15.0m

基点50

基点49から方位角16°30′の方向へ254mの点(唐津舟溜南側防波堤天端コンクリート南側境界上南北方向護岸から同方向に直角へ15mの点)

 

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平成15年4月25日

佐賀県告示第208号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の2第1項の規定により、伊万里港港湾隣接地域を次のとおり指定する。

伊万里港港湾隣接地域

1 久原・峰地区

起点 伊万里市山代町久原字矢房1559番3

終点 伊万里市山代町久原字矢房1538番4

延長 2,596メートル

地域の幅 護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10メートル。ただし、鉄道用地を除く。

2 楠久・楠久津地区

起点 伊万里市山代町楠久字上馬場456番10

終点 伊万里市山代町峰字長者6654番41

延長 2,330メートル

地域の幅 護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10メートル

港湾隣接地域の指定

昭和40年9月29日 告示第283号

(昭和40年9月29日施行)

体系情報
第10編 土木/第5章 港湾
沿革情報
昭和40年9月29日 告示第283号