○佐賀県海岸法施行細則
昭和36年3月3日
佐賀県規則第13号
〔海岸保全区域の占用等に関する規則〕をここに公布する。
佐賀県海岸法施行細則
(平12規則19・改称)
(趣旨)
第1条 海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第5条及び第37条の3の規定に基づいて知事が管理する海岸保全区域及び一般公共海岸区域(以下これらを「海岸保全区域等」という。)の占用並びに海岸保全区域における行為の制限等については、法、海岸法施行令(昭和31年政令第332号。以下「政令」という。)及び海岸法施行規則(昭和31年農林省運輸省建設省令第1号)に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。
(平12規則19・一部改正)
(制限行為の指定)
第2条 政令第3条の規定に基づく海岸保全区域内における制限行為は、次のとおりとする。
(1) 水面又は海岸保全施設に木材その他の物件を投棄し、又はけい留すること。
(2) 海岸保全施設において家畜を飼育すること。
(3) 海岸保全施設に竹木、草花等を植え付け、又は海岸保全施設に生じた竹木を損傷し、若しくは芝草をはぎとること。
(平4規則8・一部改正)
(1) 法第7条第1項又は第37条の4の規定による占用の許可申請書 別記様式第1号
(2) 法第8条第1項第1号又は法第37条の5第1号の規定による土石の採取の許可申請書 別記様式第2号
(3) 法第8条第1項又は第37条の5第2号の規定による施設等の新設又は改築の許可申請書 別記様式第3号
(4) 法第8条第1項第3号又は第37条の5第3号の規定による制限行為の許可申請書 別記様式第4号
(5) 法第13条第1項の規定による工事の設計及び実施計画の承認申請書 別記様式第5号
(平12規則19・一部改正)
(提出部数)
第4条 前条第5号の規定により提出する申請書の提出部数は、正副2通とする。
(平12規則19・追加)
(許可期間)
第5条 許可の期間は、次の各号に定めるところによる。ただし、更新許可を妨げない。
(1) 法第7条第1項又は第37条の4の規定による占用の許可 10年以内
(2) 法第8条第1項第1号又は第37条の5第1号の規定による土石の採取の許可 1年以内
2 前項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、許可期間満了前1月までに申請しなければならない。
(平12規則19・旧第4条繰下・一部改正)
(変更許可)
第6条 法第7条、第8条、第37条の4又は第37条の5の規定による許可を受けた者(以下「海岸利用者」という。)は、申請書に記載した事項(氏名又は住所を除く。)を変更しようとするときは別記様式第6号による申請書を提出しなければならない。
(平12規則19・旧第5条繰下・一部改正)
(変更届)
第7条 海岸利用者は、氏名又は住所(法人の場合は、名称、所在地又は代表者の氏名)を変更したときは、10日以内に別記様式第7号による届書を知事に提出しなければならない。
(平12規則19・旧第6条繰下)
(許可事項の表示)
第8条 法第8条第1項第1号又は第37条の5第1号の規定による土石の採取の許可を受けた者は、当該許可に係る採取の場所に別記様式第8号による標札を立てなければならない。
(平12規則19・全改)
(書類の経由等)
第9条 知事に提出する申請書、届書その他の書類は、当該申請等に係る水域若しくは地域を所管する土木事務所長又は農林事務所長を経由しなければならない。
(昭51規則47・旧第13条繰下・一部改正、平12規則19・旧第14条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第47号)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の海岸保全区域の占用等に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可した占用又は土石採取に係る占用料又は土石採取料及び施行日前に許可した占用又は土石採取で占用開始の日又は土石採取開始の日が施行日以後に属するものに係る占用料又は土石採取料について適用し、施行日前に許可した占用又は土石採取で占用開始の日又は土石採取開始の日が施行日前に属するものの当該許可に係る占用料又は土石採取料については、なお従前の例による。
附則(昭和58年規則第13号)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の海岸保全区域の占用等に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可した占用又は土石採取に係る占用料又は土石採取料及び施行日前に許可した占用又は土石採取で占用開始の日又は土石採取開始の日が施行日以後に属するものに係る占用料又は土石採取料について適用し、施行日前の許可した占用又は土石採取で占用開始の日又は土石採取開始の日が施行日前に属するものの当該許可に係る占用期間又は土石採取期間が満了するまでの間の占用料又は土石採取料については、なお従前の例による。
附則(昭和61年規則第6号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の海岸保全区域の占用等に関する規則別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可した占用に係る占用料及び施行日前に許可した占用で占用開始の日が施行日以後に属するものに係る占用料について適用し、施行日前に許可した占用で占用開始の日が施行日前に属するものの当該許可に係る占用期間が満了するまでの間の占用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の海岸保全区域の占用等に関する規則第8条第1項並びに別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に海岸法(昭和31年法律第101号)第7条第1項又は第8条第1項に規定する許可(第4条第1項ただし書に規定する更新許可を含む。以下「許可」という。)をする占用又は土石採取に係る占用料又は土砂採取料及び施行日前に許可をした占用又は土砂採取で当該許可に係る占用又は土砂採取の開始の日が施行日以後の日であるものに係る占用料又は土砂採取料について適用し、施行日前に許可をした占用又は土砂採取で当該許可に係る占用又は土砂採取の開始の日が施行日前の日であるものの当該許可に係る占用又は土砂採取の期間が満了するまでの間の占用料又は土砂採取料については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の海岸保全区域の占用等に関する規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の海岸保全区域の占用等に関する規則別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可をする占用又は土石採取に係る占用料又は土石採取料及び施行日前に許可をした占用又は土石採取で当該許可に係る占用又は土石採取の開始の日が施行日以後の日であるものに係る占用料又は土石採取料について適用し、施行日前に許可をした占用又は土石採取で当該許可に係る占用又は土石採取の開始の日が施行日前の日であるものの当該許可に係る占用期間又は土石採取期間が満了するまでの間の占用料又は土石採取料については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の海岸保全区域の占用等に関する規則第8条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可をする占用又は土石採取に係る占用料又は土石採取料及び施行日前に許可をした占用又は土石採取で当該許可に係る占用又は土石採取の開始の日が施行日以後の日であるものに係る占用料又は土石採取料について適用し、施行日前に許可をした占用又は土石採取で当該許可に係る占用又は土石採取の開始の日が施行日前の日であるものの当該許可に係る占用期間又は土石採取期間が満了するまでの間の占用料又は土石採取料については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の海岸保全区域の占用等に関する規則別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可をする占用に係る占用料及び施行日前に許可をした占用で当該許可に係る占用の開始の日が施行日以後の日であるものに係る占用料について適用し、施行日前に許可をした占用で当該許可に係る占用の開始の日が施行日前の日であるものの当該許可に係る占用期間が満了するまでの間の占用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県海岸法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請等について適用し、同日前に行われた申請等については、なお従前の例による。
(平20規則69・全改、平24規則23・平24規則71・一部改正)
(昭51規則47・平元規則27・平2規則33・平12規則19・平13規則21・平18規則9・平24規則23・一部改正)
(昭51規則47・平元規則27・平2規則33・平12規則19・平13規則21・平18規則9・平24規則23・一部改正)
(昭51規則47・平元規則27・平2規則33・平12規則19・平13規則21・平18規則9・平24規則23・一部改正)
(昭51規則47・平元規則27・平2規則33・平13規則21・平18規則9・平24規則23・一部改正)
(昭51規則47・平元規則27・平2規則33・平12規則19・平13規則21・平18規則9・平24規則23・一部改正)
(平24規則23・全改、平24規則71・一部改正)
(平12規則19・全改)