○佐賀県が管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例
昭和41年7月25日
佐賀県条例第24号
〔唐津港及び伊万里港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例〕をここに公布する。
佐賀県が管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例
(平3条例40・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第40条第1項の規定により、県が管理する港湾の臨港地区内の分区(法第39条の規定により指定した商港区、特殊物資港区、工業港区、漁港区、保安港区、マリーナ港区及び修景厚生港区をいう。)の区域内における建築物その他の構築物(以下「構築物」という。)の規制について、必要な事項を定めるものとする。
(昭52条例39・平3条例40・一部改正)
(禁止構築物)
第2条 法第40条第1項に規定する条例で定める構築物は、別表に掲げるもの以外のものとする。
(罰則)
第3条 法第40条第1項の規定に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第40号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭52条例39・平4条例40・一部改正)
分区 | 構築物 |
商港区 | 1 法第2条第5項第2号から第9号まで、第9号の3から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設(危険物置場及び貯油施設を除く。) 2 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業及び通運事業を行う者の事務所 3 税関、海運局、港湾建設局、海上保安部、検疫所及び植物防疫所の事務所 4 飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業の用に供する飲食店を除く。以下同じ。)及び売店 5 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認めて許可したもの |
特殊物資港区 | 1 法第2条第5項第2号から第6号まで、第8号から第9号まで、第9号の3から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設(上屋を除く。) 2 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業及び通運事業を行う者の事務所 3 税関、海運局、港湾建設局及び海上保安部の事務所 4 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認めて許可したもの |
工業港区 | 1 法第2条第5項第2号から第6号まで、第8号から第9号の3まで、第10号の2及び第12号に掲げる港湾施設 2 原料若しくは製品の一部の輸送を海上運送若しくは港湾運送に依存する製造事業又はその関係事業を営む工場及びその付帯施設 3 前号の工場に雇用されている労務者のための休泊所及び診療所 4 税関、海運局、港湾建設局、海上保安部及び検疫所の事務所 5 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認めて許可したもの |
漁港区 | 1 法第2条第5項第2号、第4号、第5号、第9号、第9号の3及び第10号の2に掲げる港湾施設 2 漁船のためのけい留施設、燃料補給施設及び給水施設 3 漁船の修理施設及び造船施設並びにこれらの付帯施設 4 魚舎、魚干場その他水産物の処理に必要な施設 5 魚市場の施設 6 冷蔵倉庫、冷凍倉庫その他の水産物の保管施設のための施設 7 製氷工場、冷凍工場その他水産物の加工工場及びこれらの付帯施設 8 網干場、網倉庫その他漁具の補修又は保管に必要な施設 9 漁業会社、漁業組合その他の水産関係団体の事務所 10 漁船乗組員及び漁業関係の労務者の休泊所及び診療所 11 水産庁、海運局及び海上保安部の事務所 12 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認めて許可したもの |
保安港区 | 1 法第2条第5項第2号から第6号まで、第9号、第9号の3及び第10号の2に掲げる港湾施設 2 危険物置場、危険物倉庫及び貯油施設 3 消火施設その他危険防止施設 4 給油業者及び危険物を取り扱う業者の事務所 5 海上保安部及び消防署の事務所 6 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認めて許可したもの |
マリーナ港区 | 1 法第2条第5項第2号から第5号まで、第7号から第9号まで及び第9号の3に掲げる港湾施設 2 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート、釣り船、遊覧船等(以下「レクリエーション用船舶」という。)のための用具倉庫及び船舶上架施設 3 レクリエーション用船舶の利用者のための集会所、クラブ事務所及びスポーツ・レクリエーション施設 4 海上保安部及び消防署の事務所 5 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認めて許可したもの |
修景厚生港区 | 1 法第2条第5項第2号から第5号まで、第9号、第9号の3、第10号及び第10号の2に掲げる港湾施設 2 図書館、博物館、水族館、展示場、公会堂及び展望施設 3 海上保安部及び警察署の事務所 4 休泊所、飲食店及び売店 5 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認めて許可したもの |