○伊岐佐ダム操作規程
昭和58年3月16日
佐賀県訓令甲第2号
県土整備部
ダム管理事務所
河川法(昭和39年法律第167号)第14条第1項の規定に基づき、伊岐佐ダム操作規程を次のように定める。
伊岐佐ダム操作規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 貯水池の水位等(第3条~第7条)
第3章 貯水池の用途別利用(第8条~第10条)
第4章 洪水調整等(第11条~第16条)
第5章 貯留された流水の放流(第17条~第24条)
第6章 点検、整備等(第25条~第27条)
第7章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(通則)
第1条 伊岐佐ダム(以下「ダム」という。)の操作については、この規程の定めるところによる。
(ダムの用途)
第2条 ダムは、洪水調節、流水の正常な機能の維持及び水道用水の供給をその用途とする。
第2章 貯水池の水位等
(洪水)
第3条 洪水は、流水の貯水池への流入量(以下「流入量」という。)が毎秒33立方メートル以上である場合における当該流水とする。
(洪水期間及び非洪水期間)
第4条 洪水期間及び非洪水期間は、次の各号に定める期間とする。
(1) 洪水期間 6月10日から9月30日までの期間
(2) 非洪水期間 10月1日から翌年6月9日までの期間
(水位)
第5条 貯水池の水位は、ダムの堤体に取り付けられた水位計の測定の結果に基づき算出するものとする。
(常時満水位)
第6条 貯水池の常時満水位は、標高250.5メートルとし、第15条の規定により洪水に達しない流水の調節を行う場合を除き、非洪水時(流入量が毎秒33立方メートル未満であるときをいう。)に水位をこれより上昇させてはならない。
第3章 貯水池の用途別利用
(洪水調節等のための利用)
第8条 洪水調節及び洪水に達しない流水の調節は、標高250.5メートルから標高271.5メートルまでの容量150万立方メートルを利用して行うものとする。
(流水の正常な機能の維持のための利用)
第9条 流水の正常な機能の維持は、標高246.5メートルから標高250.5メートルまでの容量16万立方メートルのうち12万立方メートルを利用して行うものとする。
(水道用水の供給のための利用)
第10条 水道用水の供給は、標高246.5メートルから標高250.5メートルまでの容量16万立方メートルのうち4万立方メートルを利用して行うものとする。
第4章 洪水調節等
(洪水警戒体制)
第11条 ダム管理事務所長(以下「所長」という。)は、佐賀地方気象台から降雨に関する注意報又は警報が発せられたときは、洪水警戒体制を執らなければならない。
2 所長は、第15条の規定により洪水に達しない流水の調節を行おうとする場合その他細則で定める場合には、洪水警戒体制を執ることができる。
(平15訓令甲7・平19訓令甲11・一部改正)
(洪水警戒体制時における措置)
第12条 所長は、前条の規定により洪水警戒体制を執ったときは、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
(1) 県土整備部河川砂防課、佐賀地方気象台、国土交通省武雄河川事務所その他の細則で定める関係機関との連絡、気象及び水象に関する観測並びに情報の収集を密にすること。
(2) ゲート及びバルブ(以下「ゲート等」という。)並びにゲート等の操作に必要な機械及び器具の点検及び整備、予備電源設備の試運転その他ダムの操作に関し必要な措置
(平13訓令甲3・平15訓令甲7・平16訓令甲1・平28訓令甲6・一部改正)
(洪水調節)
第13条 所長は、流入量が毎秒33立方メートルに達した後は、コンジットゲートを98パーセントの一定開度に保つ方法により洪水調節を行わなければならない。ただし、水位が標高268.3メートル以上にある場合で、気象、水象その他の状況により特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(洪水に達しない流水の調節)
第15条 所長は、気象、水象その他の状況により必要があると認める場合には、洪水に達しない流水についても調節を行うことができる。
(洪水警戒体制の解除)
第16条 所長は、洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認める場合には、これを解除しなければならない。
第5章 貯留された流水の放流
(流水の貯留制限)
第17条 所長は、松浦川下流牟田部地点の流量が毎秒3立方メートル未満のときは、流入量に相当する水量をダムから放流しなければならない。
2 前項の規定による放流は、国土交通省武雄河川事務所から必要な情報の提供を受けて行うものとする。
(平13訓令甲3・平15訓令甲7・一部改正)
(1) 第25条第1項の規定により、ゲート等の点検又は整備を行うため特に必要があるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、特にやむを得ない理由があるとき。
2 前項各号の一に該当する場合の放流量の限度は、毎秒33立方メートルとする。
(放流の原則)
第19条 所長は、ダムから放流を行う場合は、放流により下流に急激な水位の変動を生じないよう努めるものとする。
(放流量)
第20条 ダムから放流を行う場合の放流量は、この規程に特別の定めがある場合にあっては当該規定に定める量、その他の場合にあっては流入量に相当する量を超えてはならない。
(流水の正常な機能の維持のための放流)
第21条 所長は、流水の正常な機能の維持のため必要があると認める場合には、新井手地点において、別表に掲げる水量を確保できるよう必要な流水をダムから放流しなければならない。
(水道用水の供給のための放流)
第22条 所長は、水道用水の供給のため必要があると認める場合には、辻地点において毎秒0.017立方メートルの水量の取水を可能ならしめるため必要な流水をダムから放流しなければならない。
(放流に関する通知等)
第23条 所長は、ダムから放流することによって流水の状況に著しい変化を生ずると認める場合において、これによって生ずる危害を防止するため必要があると認めるときは、細則で定めるところにより関係機関に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置を執らなければならない。
(ゲート等の操作)
第24条 ダムから放流を行う場合のゲートの操作については、細則で定める。
第6章 点検・整備等
(計測・点検及び整備)
第25条 所長は、ダム、貯水池及びダムに係る施設等を常に良好な状態に保つため必要な計測、点検及び整備を行わなければならない。
2 所長は、前項の規定による計測、点検及び整備を行うため、細則で定めるところにより基準を定めなければならない。
(観測)
第26条 所長は、ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測を行わなければならない。
第7章 雑則
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年訓令甲第3号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年訓令甲第7号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令甲第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第21条関係)
単位 毎秒・立方メートル
期間 | 水量 |
6月21日から6月30日まで | 0.0501 |
7月1日〃 7月10日〃 | 0.0449 |
7月11日〃 7月20日〃 | 0.0475 |
7月21日〃 7月31日〃 | 0.0422 |
8月1日〃 8月10日〃 | 0.0475 |
8月11日〃 8月20日〃 | 0.0528 |
8月21日〃 8月31日〃 | 0.0581 |
9月1日〃 9月10日〃 | 0.0633 |
9月11日〃 9月20日〃 | 0.0449 |
9月21日〃 9月30日〃 | 0.0369 |
10月1日〃 10月10日〃 | 0.0317 |