○竜門ダム操作規程

昭和53年5月18日

佐賀県訓令甲第8号

県土整備部

ダム管理事務所

河川法(昭和39年法律第167号)第14条第1項の規定に基づき、竜門ダム操作規程を次のように定める。

竜門ダム操作規程

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 貯水池の水位等(第3条~第9条)

第3章 貯水池の用途別利用(第10条~第12条)

第4章 洪水調節等(第13条~第18条)

第5章 貯留された流水の放流(第19条~第24条)

第6章 ゲート等の操作(第25条~第28条)

第7章 点検整備等(第29条・第30条)

第8章 記録等(第31条~第33条)

第9章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 竜門ダム(以下「ダム」という。)の操作については、この規程の定めるところによる。

(ダムの用途)

第2条 ダムは、洪水調節並びに不特定用水及び水道用水の供給をその用途とする。

第2章 貯水池の水位等

(洪水)

第3条 洪水は、流水の貯水池への流入量(以下「流入量」という。)が毎秒15.0立方メートル以上である場合における当該流水とする。

(洪水期間及び非洪水期間)

第4条 洪水期間及び非洪水期間は、次の各号に規定する期間とする。

(1) 洪水期間 6月10日から9月30日まで

(2) 非洪水期間 10月1日から翌年6月9日まで

(かんがい期間)

第5条 かんがい期間は、6月1日から9月30日までとする。

(水位の測定)

第6条 貯水池の水位は、ダム本体に取り付けられた水位計により測定するものとする。

(常時満水位)

第7条 貯水池の常時満水位は、標高100.70メートルとし、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、水位をこれより上昇させてはならない。

(1) 第15条の規定により洪水調節を行うとき。

(2) 第17条の規定により洪水に達しない流水の調節を行うとき。

(洪水時満水位)

第8条 貯水池の洪水時満水位は、標高110.70メートルとし、水位をこれより上昇させてはならない。

(最低水位)

第9条 貯水池の最低水位は、標高87.00メートルとする。

第3章 貯水池の用途別利用

(洪水調節等のための利用)

第10条 洪水調節及び洪水に達しない流水の調節は、標高100.70メートルから標高110.70メートルまでの容量最大125万立方メートルを利用して行うものとする。

(不特定用水のための利用)

第11条 不特定用水の供給は、標高87.00メートルから標高100.70メートルまでの容量最大97万立方メートルのうち12万立方メートルを利用して行うものとする。

(水道用水のための利用)

第12条 水道用水の供給は、標高87.00メートルから標高100.70メートルの容量最大97万立方メートルのうち85万立方メートルを利用して行うものとする。

第4章 洪水調節等

(洪水警戒体制)

第13条 ダム管理事務所長(以下「所長」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、洪水警戒体制をとらなければならない。

(1) 佐賀地方気象台から降雨に関する注意報又は警報が発せられたとき。

(2) その他洪水が予想されるとき。

(平15訓令甲7・平19訓令甲11・一部改正)

(洪水警戒体制時における措置)

第14条 所長は、前条の規定により洪水警戒体制をとったときは、直ちに、次の各号に定める措置をとらなければならない。

(1) 県土整備部河川砂防課、佐賀地方気象台その他の関係機関との連絡並びに気象及び水象に関する観測及び情報の収集を密にすること。

(2) 最大流入量、洪水総量、洪水継続時間及び流入量の時間的変化を予測すること。

(3) 洪水調節計画を立てること。

(4) ゲート及びバルブ(以下「ゲート等」という。)の操作に必要な機械及び器具の点検及び整備、予備電源設備の試運転その他ダム操作に関し必要な措置をとること。

(平16訓令甲1・平28訓令甲6・一部改正)

(洪水調節)

第15条 所長は流入量が毎秒15.0立方メートルに達した時から最大を経て毎秒15.0立方メートルになるまでの間は放流量を0とし、流入量が毎秒15.0立方メートルより低下した時点から毎秒15.0立方メートルの放流を行うものとする。

2 所長は、気象、水象その他の状況により特に必要と認める場合においては、前項の規定によらないことができる。

(洪水調節等の後における水位の低下)

第16条 所長は、前条の規定により洪水調節を行った後又は次条の規定により洪水に達しない流水の調節を行った後において、水位が常時満水位を超えているときは、速やかに、水位を常時満水位に低下させるため、下流に支障を与えない範囲の流量を限度として、ダムから放流を行わなければならない。

(洪水に達しない流水の調節)

第17条 所長は、気象、水象その他の状況により必要と認める場合においては、洪水に達しない流水についても調節を行うことができる。

(洪水警戒体制の解除)

第18条 所長は、洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認める場合においては、これを解除しなければならない。

第5章 貯留された流水の放流

(貯留された流水を放流することができる場合)

第19条 ダムによって貯留された流水は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り放流することができる。

(1) 水位が洪水時満水位を超えるとき。

(2) 水位が常時満水位を超えるとき。

(3) 第15条の規定により洪水調節を行うとき。

(4) 第16条の規定により洪水調節等の後における水位の低下をさせるとき。

(5) 第17条の規定により洪水に達しない流水の調節を行うとき。

(6) 第22条の規定により不特定用水の供給のための放流を行うとき。

(7) 第23条の規定により水道用水の供給のための放流を行うとき。

(8) 第29条の規定によりゲート等の点検又は整備を行うため特に必要があるとき。

(9) その他特にやむを得ない理由があるとき。

(放流の原則)

第20条 所長は、ダムから放流を行う場合においては、放流により下流に急激な水位の変動を生じないよう、及び放流が無効放流とならないよう努めなければならない。

(放流量)

第21条 ダムから放流を行う場合においては、ダムからの放流量は、次の各号に掲げる量を超えないよう努めなければならない。

(1) 第19条第1号第2号又は第5号の場合においては流入量に相当する量

(2) 第19条第3号第4号第6号又は第7号の場合においては、それぞれ第15条第16条第22条又は第23条の規定による放流量

(3) 第19条第8号又は第9号の場合においては、毎秒15.0立方メートル

(不特定用水の供給のための放流)

第22条 所長は、かんがい期間において、かんがい用水の供給のため必要があると認める場合においては、別表第1に掲げる範囲内のかんがい用水量を猪木野地点において確保できるよう必要な流量をダムから放流しなければならない。

2 所長は、非かんがい期間において、河川維持用水として、ダムから最大毎秒0.02立方メートルの範囲内において放流しなければならない。

(水道用水の供給のための放流等)

第23条 所長は、伊万里市の水道用水のために又川井堰地点において毎秒0.254立方メートルを取水可能ならしめるに必要な水量として最大毎秒0.254立方メートルの流量をダムから放流するものとする。

2 所長は、西有田町の水道用水としてダム地点で最大毎秒0.012立方メートルの流量をダムから供給するものとする。

(放流に関する通知等)

第24条 所長は、ダムによって貯留された流水を放流することによって流水の状況に著しい変化を生じると認める場合において、これによって生ずる危害を防止するため必要があると認めるときは、特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)第32条の規定に準じて関係機関に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。

2 知事は、前項の規定により通知すべき関係機関及び周知する方法を、あらかじめ定めておくものとする。

第6章 ゲート等の操作

(ゲート等の操作の方法)

第25条 ゲート等を操作してダムから放流を行う場合においては、放流管バルブの操作により行うことを原則とし、これによって所要の放流ができないときは、クレストゲートを操作して放流するものとする。

(クレストゲートの操作)

第26条 クレストゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に閉そくしておくものとする。

(1) 第19条第1号第3号第4号及び第9号に該当する場合においてダムから放流を行うとき。

(2) 第29条の規定により、クレストゲートの点検又は整備を行うため必要があるとき。

(3) その他特に必要があるとき。

(予備ゲートの操作)

第27条 予備ゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に全開しておくものとする。

(1) 第29条の規定により、バルブの点検又は整備を行うため必要があるとき。

(2) その他必要があるとき。

(放流管バルブ及び低水管理バルブの操作)

第28条 放流管バルブは、次の各号に掲げる場合を除き、常に閉そくしておくものとする。

(1) 第19条第2号第4号第5号及び第9号に該当する場合においてダムから放流を行うとき。

(2) 第29条の規定により、放流管バルブの点検又は整備を行うため必要があるとき。

(3) その他必要があるとき。

2 低水管理バルブは、次の各号に掲げる場合を除き、常に閉そくしておくものとする。

(1) 第19条第6号及び第7号に該当する場合においてダムから放流を行うとき。

(2) 第29条の規定により低水管理バルブの点検又は整備を行うため必要があるとき。

(3) その他必要があるとき。

第7章 点検整備等

(点検及び整備)

第29条 所長は、次の各号に掲げる施設等を常に良好な状態に保つため点検及び整備を行わなければならない。

(1) ダム本体

(2) ゲート等

(3) ゲート等を操作するための必要な機械及び器具

(4) 警報、通信、連絡、観測等のための必要な設備

(5) 監視のための必要な船舶

(6) 警報のための必要な車両

(7) 前各号に掲げるものの操作のための必要な資材

2 所長は、ゲート等及び予備電源設備を常に良好な状態に保つため、適時試運転を行わなければならない。

(調査又は測定)

第30条 所長は、別表第2に掲げる事項に関し、同表の項目について調査又は測定を行わなければならない。

第8章 記録等

(ゲート等の操作記録)

第31条 所長は、第15条の規定により洪水調節を行ったとき、第16条の規定により放流を行ったとき、及び第17条の規定により洪水に達しない流水の調節を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記録しておかなければならない。

(1) 気象及び水象の状況

(2) ゲート等の操作事由、操作したゲート等の名称、ゲート等の操作開始及び終了の年月日及び時刻、ゲート等の開度並びにゲート等の操作による放流量及び水位の変動

(3) ダム及びダムの関連施設、貯水池及び貯水池の上下流の被害の状況並びに河床の変動の状況

(4) 放流に伴う警報及び連絡に関する事項

(5) その他特記すべき事項

2 所長は、前項に規定する場合を除き、第26条各号第27条各号及び第28条各号のいずれかに該当する場合においてゲート等を操作したときは、その状況を前項に準じて記録しておかなければならない。

(調査結果等の記録)

第32条 所長は、第29条の規定により、点検及び整備を行った結果並びに第30条の規定により調査又は測定した結果を記録しておかなければならない。

(管理月報及び管理年報の作成)

第33条 所長は、別に定めるところにより、ダム管理月報及びダム管理年報を作成しなければならない。

第9章 雑則

(細則)

第34条 この規程を実施するために必要な細則は、知事が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令甲第7号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令甲第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第22条関係)

猪木野基準点流量

 

期間

必要量

必要水量

6月1日~6月10日

0.0349立方メートル/秒

6月11日~6月20日

0.0319〃

6月21日~7月10日

0.0378〃

7月11日~7月20日

0.0466〃

7月21日~7月31日

0.0554〃

8月1日~8月10日

0.0524〃

8月11日~8月31日

0.0466〃

9月1日~9月10日

0.0378〃

9月11日~9月30日

0.0319〃

別表第2(第30条関係)

調査又は測定事項

事項

項目

事項

項目

気象

天気

温度

湿度

風向

風速

降水量

 

取水量

水温

堆砂

ダム

間隙水圧

温度

揚圧力

漏水量

水象

水位

流量

効果

洪水調節

不特定かんがい

上水道

貯水池

貯水位

流入量

放流量

竜門ダム操作規程

昭和53年5月18日 訓令甲第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 土木/第4章 河川/第5節 ダム
沿革情報
昭和53年5月18日 訓令甲第8号
平成15年3月31日 訓令甲第7号
平成16年3月31日 訓令甲第1号
平成19年3月30日 訓令甲第11号
平成28年3月31日 訓令甲第6号