○有田ダム操作規程
昭和46年4月2日
佐賀県訓令甲第1号
県土整備部
ダム管理事務所
河川法(昭和39年法律第167号)第14条第1項の規定に基づき、有田ダム操作規程を次のように定める。
有田ダム操作規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 貯水池の水位等(第3条~第9条)
第3章 貯水池の用途別利用(第10条・第11条)
第4章 洪水調節等(第12条~第17条)
第5章 貯留された流水の放流(第18条~第23条)
第6章 ゲートの操作(第24条・第25条)
第7章 点検整備等(第26条・第27条)
第8章 記録等(第28条~第30条)
第9章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(通則)
第1条 有田ダムの操作については、この規程の定めるところによる。
(ダムの用途)
第2条 有田ダムは、洪水調節、かんがい及び上水道用水の供給をその用途とする。
第2章 貯水池の水位等
(洪水)
第3条 洪水は、流水の貯水池への流入量(以下「流入量」という。)が毎秒8.0立方メートル以上である場合における当該流水とする。
(洪水期間及び非洪水期間)
第4条 洪水期間及び非洪水期間は、次の各号に規定する期間とする。
(1) 洪水期間 6月1日から9月30日まで
(2) 非洪水期間 10月1日から翌年5月31日まで
(かんがい期間)
第5条 かんがい期間は、6月1日から9月30日までとする。
(水位の測定)
第6条 貯水池の水位は、ダム本体に取り付けられた水位計により測定するものとする。
(洪水時満水位)
第8条 貯水池の洪水時満水位は、標高116.40メートルとし、水位をこれより上昇させてはならない。
(最低水位)
第9条 貯水池の最低水位は、標高102.60メートルとする。
第3章 貯水池の用途別利用
(洪水調節等のための利用)
第10条 洪水調節及び洪水に達しない流水の調節は、標高111.00メートルから標高116.40メートルまでの容量最大800.000立方メートルを利用して行なうものとする。
(かんがい及び上水道用水のための利用)
第11条 かんがい及び上水道用水の供給は、標高102.60メートルから標高111.00メートルまでの容量最大780.000立方メートルを利用して行なうものとする。
第4章 洪水調節等
(洪水警戒体制)
第12条 ダム管理事務所長(以下「所長」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、洪水警戒体制をとらなければならない。
(1) 佐賀地方気象台から降雨に関する注意報又は警報が発せられたとき。
(2) その他洪水が予想されるとき。
(平15訓令甲7・平19訓令甲11・一部改正)
(1) 県土整備部河川砂防課、佐賀地方気象台その他の関係機関との連絡並びに気象及び水象に関する観測及び情報の収集を密にすること。
(2) 最大流入量、洪水総量、洪水継続時間及び流入量の時間的変化を予測すること。
(3) 洪水調節計画をたてること。
(4) ゲート及びバルブの操作に必要な機械及び器具の点検及び整備その他ダム操作に関し必要な措置をとること。
(平15訓令甲7・平16訓令甲1・平28訓令甲6・一部改正)
(洪水調節)
第14条 所長は、流入量が毎秒8.0立方メートルに達した後は、流入量が一旦最大に達した後毎秒8.0立方メートルに減少するまでの間全流入量を貯留して洪水調節を行なわなければならない。ただし、気象、水象その他の状況により特に必要と認める場合においては、これによらないことができる。
(洪水に達しない流水の調節)
第16条 所長は、気象、水象その他の状況により必要と認める場合においては、洪水に達しない流水についても調節を行なうことができる。
(洪水警戒体制の解除)
第17条 所長は、洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認める場合においては、これを解除しなければならない。
第5章 貯留された流水の放流
(貯留された流水を放流することができる場合)
第18条 ダムによって貯留された流水は、次の各号の一に該当する場合に限り放流することができる。
(1) 水位が洪水時満水位をこえるとき。
(2) 水位が常時満水位をこえるとき。
(3) 第14条の規定により洪水調節を行なうとき。
(4) 第15条の規定により洪水調節等の後における水位の低下をさせるとき。
(5) 第16条の規定により洪水に達しない流水の調節を行なうとき。
(6) 第21条の規定によりかんがい用水等の供給のための放流を行なうとき。
(7) 第26条の規定によりゲートの点検又は整備を行なうため特に必要があるとき。
(8) その他やむを得ない理由があるとき。
(放流の原則)
第19条 所長は、ダムから放流を行なう場合においては、放流により下流に急激な水位の変動を生じないよう努めるものとする。
(放流量)
第20条 ダムから放流を行なう場合においては、ダムからの放流量は、次の各号に掲げる量をこえないようにしなければならない。
(かんがい用水等の供給のための放流)
第21条 所長は、かんがい期間においてかんがい用水の供給のために必要があると認める場合においては、別表第1に掲げる範囲内のかんがい用水量を仏の原地点において確保できるよう必要な流量をダムから放流しなければならない。
2 所長は、非かんがい期間において河川維持用水のため必要があると認めるときは、流入量の範囲内において必要な流水をダムから放流しなければならない。ただし、ダムからの放流量は、毎秒0.02立方メートルをこえてはならない。
(放流量等の決定)
第22条 所長は、ダムから放流を行なおうとする場合においては、上水道用水の取水量を確認して放流の時期及び放流量を決定しなければならない。
(放流に関する通知等)
第23条 所長は、ダムによって貯留された流水を放流することによって流水の状況に著しい変化を生ずると認める場合において、これによって生ずる危害を防止するため必要があると認めるときは、特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)第32条の規定に準じて、関係機関に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。
2 知事は、前項の規定により通知すべき関係機関及び周知の方法をあらかじめ定めておくものとする。
第6章 ゲートの操作
(ゲート及びバルブの操作の方法)
第24条 ゲート及びバルブ(以下「ゲート等」という。)を操作してダムから放流を行なう場合においては、ゲートを全開した後バルブで放流量を調節するものとする。
(ゲート等の操作)
第25条 ゲート等は、次の各号に掲げる場合を除き、常に閉そくしておくものとする。
(1) 第18条各号の規定によりダムから放流を行なうとき。
(2) 次条の規定によりゲート等の点検又は整備を行なうため必要があるとき。
第7章 点検整備等
(点検及び整備)
第26条 所長は、次の各号に掲げる施設等を常に良好な状態に保つため点検及び整備を行なわなければならない。
(1) ダム本体
(2) ゲート等
(3) ゲート等を操作するため必要な機械及び器具
(4) 警報、通信、連絡、観測等のための必要な設備
(5) 監視のため必要な船舶
(6) 警報のため必要な車両
2 所長は、ゲート等及び予備電源設備を常に良好な状態に保つため適時試運転を行なわなければならない。
第8章 記録等
(1) 気象及び水象の状況
(2) ゲート等の操作事由、操作したゲート等の名称、ゲート等の操作開始及び終了の年月日及び時刻、ゲート等の開度並びにゲート等の操作による放流量及び水位の変動
(3) ダム、ダムの関連施設、貯水池及び貯水池の上下流の被害の状況並びに河床の変動の状況
(4) 放流に伴う警報及び連絡に関する事項
(5) その他特記すべき事項
(管理月報及び管理年報の作成)
第30条 所長は、別に定めるところによりダム管理月報及びダム管理年報を作成しなければならない。
第9章 雑則
(細則)
第31条 この規程を実施するために必要な細則は、知事が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から適用する。
附則(平成15年訓令甲第7号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令甲第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1
| 期間 | 必要量 | 期間 | 必要量 |
必要水量 | 6月1日~6月10日 | 立方メートル/秒 0.3029 | 8月1日~8月10日 | 立方メートル/秒 1.0701 |
6月11日~6月20日 | 0.7039 | 8月11日~8月20日 | 1.0215 | |
6月21日~6月30日 | 0.2606 | 8月21日~8月31日 | 0.8623 | |
7月1日~7月10日 | 0.0578 | 9月1日~9月10日 | 0.7110 | |
7月11日~7月20日 | 0.7500 | 9月11日~9月20日 | 0.1143 | |
7月21日~7月31日 | 0.5602 | 9月21日~9月30日 | 0.4634 |
別表第2
気象 天気 気圧 気温 湿度 風向 風速 降雨量 蒸発量 積雪
貯水池 水位 流入量 放流量 取水量 水温 水質 堆砂
ダム 温度 揚圧力 漏水量 たわみ
効果 洪水調節 かんがい 上水道