○水面埋立ニ関シ市町村会ノ意見書ヲ徴スルノ件
明治31年4月20日
佐賀県訓令第138号
〔各郡役所〕
佐賀市役所
官ニ属スル公有水面埋立及捕魚採藻ノ為メ公有水面区画使用出願スルモノアルトキハ次ノ手続ニ依リ願書進達スヘシ
但28年12月訓令第499号29年10月訓令第513号ハ廃止ス
(1) 埋立ニ在テハ速ニ其関係市町村会ノ意見書ヲ徴シ尚意見ヲ具シ願書進達スヘシ
(2) 新規使用ニ在リテハ篤ト調査ノ上其関係市町村会ノ意見書ヲ徴シ尚意見ヲ具シ且其他漁業組合頭取ノ意見書ヲ徴シ願書進達スヘシ
(3) 旧慣ニ依リ使用スルモノ及継続使用ニ在リテハ障害ノ有無篤ト調査ノ上意見ヲ具シ尚其他漁業組合頭取ノ意見書ヲ徴シ願書進達スヘシ