○公有水面埋立ニ関スル事務取扱手続
大正15年4月16日
佐賀県訓令甲第5号
内務部
市役所
町村役場
公有水面埋立ニ関スル事務取扱手続次ノ通定ム
第1条 市町村長ニ於テ市町村会諮問事項ノ通牒ヲ受ケタルトキハ期間内ニ其ノ意見ヲ徴シ次ノ事項ヲ調査ノ上進達スヘシ
(1) 公益上支障ノ有無若シ支障アラハ其ノ事由ヲ詳具スルコト
(2) 願人ノ身元資力等ニヨリ事業遂行ノ見込確実ナリヤ否
(3) 願地及隣地ノ地形地番地目ハ関係公簿ニ照合シ相違無キヤ否
(4) 公有水面埋立法第4条ノ権利者ノ同意ノ有無
(5) 公有水面埋立法施行令第18条第1項但書ニ該当スル水面ニ在リテハ其ノ修築又ハ維持ノ費用負担ノ状況及其ノ公共団体名
(6) 比隣類地ノ時価其ノ他埋立地評価資料
(7) 其ノ他参考ト為ルヘキ事項
第2条 市町村会カ期間内ニ成立セス招集ニ応セス若ハ意見ヲ答申セサルトキハ市町村長ハ其ノ事由ヲ具シ前条ノ調査書ヲ添ヘ進達スヘシ
第3条 土木管区事務所長ニ於テ願書ノ送付ヲ受ケタルトキハ特ニ期間ヲ指定シタルモノノ外1月以内ニ第1条各号ノ事項及次ノ事項ヲ実地調査ノ上願書ヲ添ヘ復命スヘシ
(1) 設計並工法ハ実地ニ適スルヤ否
(2) 国有地トシテ荷揚場護岸溝渠道路堤防敷其ノ他ニ存置ノ必要ノ有無若シ必要アラハ其ノ位置及面積
(3) 河川法施行又ハ同法準用河川ノ区域内ニ在リヤ否
(4) 既許可又ハ出願中ニ係ル同一事件ニシテ利害相反スルモノアラハ其ノ関係
第4条 市町村長及土木管区事務所長ニ於テ埋立ニ関スル工事竣功認可後埋立ニ関スル法令ニ依ル免許其ノ他ノ処分ノ条件又ハ埋立法第30条ノ規定ニ依リ命スル義務ニ違反シタル者アルコトヲ発見シタルトキハ詳細事実ヲ調査シ報告スヘシ公共団体ノ為ス埋立ヲ除クノ外施行令第17条第1項ノ規定ニ依リ免許料ヲ徴収セサル埋立ニ付埋立竣功認可後10年以内ニ其ノ埋立地ノ利用方法ヲ変更シタルコトヲ知得シタルトキ亦同シ
附則
第5条 大正6年/10/月/佐賀県訓令甲第21号中公有水面埋立ニ関スル取扱手続ハ之ヲ廃止ス
第6条 土木管区事務所長ニ於テ大正15年4月16日以前送付ヲ受ケタル願書ニ付テハ第4条ノ期間ハ大正15年4月16日ヨリ之ヲ起算ス