○指定水防管理団体の指定

昭和43年4月1日

佐賀県告示第131号

水防法(昭和24年法律第193号)第4条の規定により、水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体を次のとおり指定する。

昭和34年5月佐賀県告示第201号は、廃止する。

佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、吉野ヶ里町、上峰町、みやき町、有田町、大町町、江北町、白石町、太良町

改正文(平成17年告示第625号)

平成18年1月1日から施行する。

改正文(平成18年告示第113号)

平成18年3月1日から施行する。

改正文(平成18年告示第157号)

平成18年3月20日から施行する。

指定水防管理団体の指定

昭和43年4月1日 告示第131号

(平成20年6月17日施行)

体系情報
第10編 土木/第4章 河川/第2節 水防
沿革情報
昭和43年4月1日 告示第131号
平成17年3月1日 告示第87号
平成17年12月21日 告示第625号
平成18年2月27日 告示第113号
平成18年3月17日 告示第157号
平成20年6月17日 告示第275号