○佐賀県水防信号及び標識に関する規則

昭和24年9月19日

佐賀県規則第53号

佐賀県水防信号及び標識に関する規則

(標識)

第1条 水防法第18条に規定する車両の標識は別記様式第1による標旗とする。

(平20規則59・一部改正)

(水防信号)

第2条 水防法第20条第1項に規定する水防信号は、次に掲げるものとする。

(1) 第1信号 はん濫注意水位に達したことを知らせるもの

(2) 第2信号 水防団員及び消防機関に属する者の全員が出動すべきことを知らせるもの

(3) 第3信号 当該水防管理団体の区域内に居住する者が出動すべきことを知らせるもの

(4) 第4信号 必要と認める区域内の居住者に避難のため立ち退くべきことを知らせるもの

(昭36規則37・昭59規則36・平20規則59・一部改正)

第3条 水防信号は別表に定める区分及び方法により発する。

この規則は昭和24年10月1日から施行する。

水害防禦規則(昭和22年5月佐賀県令第51号)は廃止する。

(昭和36年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平20規則59・全改)

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別表

(平20規則59・旧第2表・一部改正)

水防信号

方法

区分

警鐘信号

サイレン信号

第1信号

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第2信号

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第3信号

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第4信号

乱打

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備考

1、 信号は適宜の時間継続する

2、 必要があれば警鐘信号及びサイレン信号を併用する

3、 危険が去った時はその旨口頭伝達する

佐賀県水防信号及び標識に関する規則

昭和24年9月19日 規則第53号

(平成20年6月30日施行)

体系情報
第10編 土木/第4章 河川/第2節 水防
沿革情報
昭和24年9月19日 規則第53号
昭和36年6月30日 規則第37号
昭和59年5月23日 規則第36号
平成20年6月30日 規則第59号