○佐賀県流水占用料等徴収条例

平成12年3月23日

佐賀県条例第21号

佐賀県流水占用料等徴収条例をここに公布する。

佐賀県流水占用料等徴収条例

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に特別の定めのあるもののほか、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第32条第1項の規定に基づく流水占用料及び土地占用料(以下これらを「占用料」という。)並びに土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「採取料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料等の徴収)

第2条 法第23条から第25条までの許可又は登録を受けた者は、別表第1若しくは別表第2の規定により算定した額に1.1を乗じて得た額の流水占用料若しくは採取料又は別表第3の規定により算定した額の土地占用料(土地の占用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものに係る土地占用料にあっては、その額に1.1を乗じて得た額の土地占用料)を知事が指定する期日までに納付しなければならない。

2 前項の場合において、流水又は土地の占用(以下「流水の占用等」という。)をすることができる期間が2以上の年度にわたるときは、毎年度、当該年度分の占用料を徴収するものとする。ただし、当該期間における占用料の総額その他の状況を勘案して、河川管理上支障がないと認められ、かつ、流水の占用等の許可又は登録を受けようとする者の申出があるときは、当該期間の分の占用料を一括して徴収することができる。

3 知事は、前2項(前項ただし書を除く。)の規定にかかわらず、発電の原動力に用いるため行う流水の占用(以下「発電用流水の占用」という。)に係る占用料については、その年度分の2分の1の額をその年度の4月末日までに、残額をその年度の10月末日までに徴収するものとする。

(平26条例56・平29条例14・平31条例23・一部改正)

(占用料等の減免)

第3条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料又は採取料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国が公用、公共用又は公益事業の用に供するため流水の占用等又は土石その他の河川産出物の採取を行うとき。

(2) 地方公共団体が公用、公共用又は公益事業の用に供するため土地の占用又は土石その他の河川産出物の採取を行うとき。

(3) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第5条第1項に規定する土地改良区又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第2項に規定する土地区画整理組合が土地改良施設又は公共施設で知事が認めるものの設置のため土地の占用を行うとき。

(4) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業又はかんがいの用に供するため流水又は土地の占用を行うとき。

(5) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者が鉄道事業の用に供する施設の設置のため土地の占用を行うとき。

(6) 1水系で総理論水力が75キロワット未満の発電用流水の占用をするとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、占用料又は採取料を徴収することが著しく不適当であると知事が認めたとき。

(占用料等の還付)

第4条 既に納付した占用料又は採取料は、還付しない。ただし、法第23条から第25条までの許可又は登録を受けた者の申請に基づき又は法第75条第2項の規定による処分により、流水の占用等をすることができる期間その他占用料又は採取料の額の算定の基礎となった事項に変更があった場合において既に納付した占用料又は採取料の額が当該変更後の額を超えるときは、その超える額を還付する。

2 知事は、天災その他避けることのできない事由によりやむを得ず60日以上発電用流水の占用が休止された場合は、占用の許可を受けた者の申請により、休止した日の翌日から開始した日の前日までの期間に係る占用料を還付することができる。

(平26条例56・一部改正)

(延滞金の徴収)

第5条 占用料又は採取料を納期限までに完納しない者は、その滞納額につき年14.5パーセントの割合で納期限の翌日から完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額の延滞金を納入しなければならない。ただし、延滞金の額が100円未満である場合は、これを徴収しない。

(延滞金の減免)

第6条 知事は、災害その他特別の事情がある場合においては、前条の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平16条例51・旧附則・一部改正)

(占用料に関する特例)

2 平成17年1月1日以後に、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づく市町村の合併(市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)の適用を受けるものに限る。以下「合併」という。)により市の区域となった区域のうち、合併が行われた日の前日において町及び村の区域であった区域の占用料の額については、別表第3の備考の1の規定にかかわらず、平成19年3月31日までの間、同表の乙地域の額を適用するものとする。

(平16条例51・追加)

(平成16年条例第51号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第74号)

この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。

(平成24年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県道路占用料条例、佐賀県立都市公園条例、佐賀県漁港管理条例、佐賀県海岸占用料等徴収条例、佐賀県流水占用料等徴収条例、佐賀県一般海域土石採取料等徴収条例、佐賀県砂防法施行条例及び佐賀県港湾管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可等に係る占用料等から適用し、この条例の施行の日前の許可等に係る占用料等については、なお従前の例による。

(平成26年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第4条中別表第15号及び第15号の2の改正規定並びに第5条中「許可」の次に「又は登録」を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(佐賀県流水占用料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第5条の規定による改正後の佐賀県流水占用料等徴収条例の規定は、施行日以後の許可等に係る占用料又は採取料及び施行日前の許可等で当該許可等に係る流水若しくは土地の占用又は土石等の採取の開始の日が施行日以後であるものに係る占用料又は採取料並びに施行日前に許可等をした流水の占用で当該許可等に係る占用の開始の日が施行日前であるものの施行日以後における占用に係る占用料について適用し、施行日前の許可で当該許可に係る土地占用又は土石等採取の開始の日が施行日前であるものに係る占用料又は採取料及び施行日前に許可等をした流水の占用で当該許可に係る占用の開始の日が施行日前であるものの施行日前における占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県流水占用料等徴収条例第2条第2項ただし書の規定は、この条例の施行の日以後の河川法(昭和39年法律第167号)第23条若しくは第24条の許可又は同法第23条の2の登録に係る流水占用料又は土地占用料について適用し、同日前の許可又は登録に係る流水占用料又は土地占用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(佐賀県流水占用料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第5条の規定による改正後の佐賀県流水占用料等徴収条例の規定は、施行日以後の許可等に係る占用料又は採取料、施行日前の許可等(流水の占用の許可等を除く。以下この項において同じ。)で当該許可等に係る占用等の開始の日が施行日以後であるものに係る占用料又は採取料及び施行日前に許可等をした流水の占用(施行日以後の占用に限る。)に係る流水の占用料について適用し、施行日前の許可等で当該許可等に係る占用等の開始の日が施行日前であるものに係る占用料又は採取料及び施行日前に許可等をした流水の占用(施行日前の占用に限る。)に係る流水の占用料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県海岸占用料等徴収条例、佐賀県流水占用料等徴収条例、佐賀県一般海域土石採取料等徴収条例及び佐賀県砂防法施行条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る占用料又は土地占用料(以下「占用料等」という。)及び施行日前の許可で当該許可に係る占用の開始の日が施行日以後であるものに係る占用料等について適用し、施行日前の許可で当該許可に係る占用の開始の日が施行日前であるものに係る占用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

流水占用料

1 発電用流水の占用に係る占用料

発電所の区分

算定式(年額)

揚水式発電所以外の発電所

1

(1) 昭和40年10月1日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下同じ。)を開始した発電所

(2) 昭和40年9月30日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和40年10月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以後の理論水力についてこの項に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について2の項に掲げる式により算出した額に満たないものを除く。)

1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)

2 1の項に掲げる発電所以外の発電所

1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)

揚水式発電所

1

(1) 昭和48年4月1日以降に発電を開始した発電所

(2) 昭和48年3月31日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和48年4月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(次に掲げるものを除く。)

ア 昭和40年9月30日以前において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの項に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について3の項に掲げる式により算出した額に満たないもの

イ 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの項に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について2の項に掲げる式により算出した額に満たないもの

{1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数a

2 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所(1の項の(2)に掲げるものを除く。)

{1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b

3 1の項及び2の項に掲げる発電所以外の発電所

{1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b

備考

1 常時理論水力及び最大理論水力の単位はキロワットとし、補正係数a及び補正係数bは各発電所ごとに次の式により算定した数とする。

(1) 補正係数a

((年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量)×(5/6))/年間発生電力量

(2) 補正係数b

((年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量)×(3/4))/年間発生電力量

2 占用の期間が年度の中途から始まり、又は年度の中途において終わるものについて占用開始の日又は占用終了の日の属する年度に徴収する占用料の額は、当該年度に占用した月数を基礎として月割りにより計算する。占用開始の日及び占用終了の日が同一年度に属する年度に徴収する占用料の額についても、同様とする。

3 占用の期間を月割りにより計算する場合には、占用開始の日の属する月及び占用終了の日の属する月は、占用した月数に含むものとする。ただし、占用の期間が一の年度において30日を超えないものについては、その月数は1月とする。

4 常時理論水力及び最大理論水力で1キロワット未満のもの又は1キロワット未満の端数は、1キロワットに切り上げる。

2 発電用流水の占用以外の流水の占用に係る占用料

種別

単位

単価(年額)

1 許可書に豊水条項のある流水の占用

毎秒1リットル

1,240円

2 許可書に豊水条項のない流水の占用

毎秒1リットル

1,550円

備考

1 豊水条項とは、河川の流量が一定の流量を超える場合にその超える部分の範囲内で取水することができる旨を規定したものをいう。

2 占用の期間が年度の中途から始まり、又は年度の中途において終わるものについて占用開始の日又は占用終了の日の属する年度に徴収する占用料の額は、当該年度に占用した月数を基礎として月割りにより計算する。占用開始の日及び占用終了の日が同一年度に属する年度に徴収する占用料の額についても、同様とする。

3 占用の期間を月割りにより計算する場合には、占用開始の日の属する月及び占用終了の日の属する月は、占用した月数に含むものとする。ただし、占用の期間が一の年度において30日を超えないものについては、その月数は1月とする。

4 取水量で1リットル未満のもの又は1リットル未満の端数は、1リットルに切り上げる。

別表第2(第2条関係)

土石採取料その他の河川産出物採取料

種別

単位

単価

1 砂及び土

1立方メートル

130円

2 砂利及び栗石

1立方メートル

155円

3 転石

1個

75円

4 その他のもの

別に知事が定める。

備考

1 「転石」とは、おおむね径が0.3メートルのものとし、それ以外のものは、この単価を基準として別に定める。

2 採取料の額の算定の単位が立方メートルの場合において、採取量で1立方メートル未満のもの又は1立方メートル未満の端数は、1立方メートルに切り上げる。

3 採取料の額を計算した場合において、その計算した額が100円未満であるときは、その額は100円に切り上げる。

別表第3(第2条関係)

(平24条例30・全改、平31条例23・令5条例20・一部改正)

土地占用料

区分

単位

単価

道路及び橋りょう

1平方メートルにつき1年

40円

暗きょ、円管及び線類

外径又は外辺が0.3メートル以上のもの

1メートルにつき1年

100円

外径又は外辺が0.3メートル未満のもの

60円

電柱類

1本につき1年

460円

物揚場等

1平方メートルにつき1年

40円

軌道

230円

採草及び牧草用地、ゴルフ場等

8円

その他

80円

備考

1 上空に架設する電線及び電話線については、徴収しない。

2 占用料の額の算定の単位が平方メートル又はメートルである場合において、占用面積又は長さが1平方メートル未満若しくは1メートル未満のもの又は1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルに切り上げる。

3 占用料の額の算定の単位が年である場合において、占用の期間が年度の中途から始まり、又は年度の中途において終わるものについて占用開始の日又は占用終了の日の属する年度に徴収する占用料の額は、当該年度に占用した月数を基礎として月割りにより計算する。

4 占用の期間を月割りにより計算する場合には、占用開始の日の属する月及び占用終了の日の属する月は、占用した月数に含むものとする。ただし、占用の期間が一の年度において30日を超えないものについては、その月数は1月とする。

5 3の規定にかかわらず、消費税法第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものに係る占用料は、日割りにより計算する。

6 占用料の額を計算した場合において、その計算した額が100円未満であるときは、その額は100円に切り上げる。占用料を2以上の年度に分けて徴収する場合において、その徴収する年度の占用料の額が100円未満のときも、同様とする。

佐賀県流水占用料等徴収条例

平成12年3月23日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)