○河川法適用河川の支川認定

昭和36年8月23日

佐賀県告示第255号

河川法(明治29年法律第71号)第4条第1項の規定により河川法適用河川松浦川の支川として昭和36年7月18日次のとおり認定した。

水系名

河川名

左右岸別

支川認定区間

延長

(メートル)

松浦川

半田川

左岸

唐津市大字鏡子生駒2647番地地先から松浦川合流点まで

880

右岸

唐津市大字鏡字才三町2541番地の1地先から松浦川合流点まで

徳須恵川

左岸

東松浦郡北波多村大字徳須恵字上徳須恵1254番地地先から松浦川合流点まで

5,830

右岸

東松浦郡北波多村大字稗田字何田2286番地から松浦川合流点まで

厳木川

左岸

東松浦郡厳木町大字画像木字平畑412番地地先から松浦川合流点まで

6,900

右岸

東松浦郡相知町大字町切字馬谷557番地の2地先から松浦川合流点まで

徳須恵川支川

山田川

左岸

唐津市大字千々賀字甘木2392番地の1地先から徳須恵川合流点まで

700

右岸

唐津市大字千々賀字甘木2409番地地先から徳須恵川合流点まで

徳須恵川支川

田中川

左岸

東松浦郡北波多村大字山彦字大坪2164番地の地先から徳須恵川合流点まで

1,200

右岸

東松浦郡北波多村大字山彦字大坪2160番地の2地先から徳須恵川合流点まで

――――――――――

昭和37年11月24日

佐賀県告示第368号

河川法(明治29年法律第71号)第4条第1項の規定により、河川法適用河川筑後川の支川として昭和37年10月20日次のとおり認定した。

水系名

河川名

左右岸別

支川認定区間

延長

(メートル)

筑後川

秋光川

左岸

佐賀県鳥栖市飯田町字重田459番地の1地先から新宝満川合流点まで

2,815

右岸

佐賀県鳥栖市飯田町字中の坪64番地の2地先から新宝満川合流点まで

2,830

河川法適用河川の支川認定

昭和36年8月23日 告示第255号

(昭和36年8月23日施行)

体系情報
第10編 土木/第4章 河川/第1節 通則
沿革情報
昭和36年8月23日 告示第255号