○佐賀県都市計画審議会の組織及び運営に関する条例

昭和44年8月15日

佐賀県条例第26号

〔佐賀県都市計画地方審議会の組織及び運営に関する条例〕をここに公布する。

佐賀県都市計画審議会の組織及び運営に関する条例

(平11条例32・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条第3項の規定に基づき、佐賀県都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(平11条例32・一部改正)

(組織)

第2条 審議会を組織する委員は、次の各号に掲げる者につき、知事が任命する。

(1) 学識経験のある者 7人以内

(2) 市町長を代表する者 1人

(3) 県議会の議員 4人以内

(4) 市町の議会の議長を代表する者 1人

2 知事は、前項に規定する者のほか、関係行政機関の職員のうちから、審議会を組織する委員を任命することができる。

3 前2項の規定により任命する委員の数は、11人以上20人以内とする。

4 第1項第1号に掲げる者につき任命される委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(平11条例32・平17条例74・一部改正)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、知事が任命する。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、それぞれ解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長が第2条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちからあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(常務委員会)

第6条 審議会は、審議会の委任を受けその権限に属する事項で軽易なものを処理する常務委員会を置くことができる。

2 常務委員会は、会長及び会長の指名した委員5人以内をもって組織する。

3 前条の規定は、常務委員会の会議について準用する。

(幹事)

第7条 審議会に、審議会の会務について委員を補佐させるため幹事若干人を置く。

2 幹事は、県職員のうちから知事が任命する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、佐賀県県土整備部において処理する。

(平16条例2・平28条例9・一部改正)

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第74号)

この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

佐賀県都市計画審議会の組織及び運営に関する条例

昭和44年8月15日 条例第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 土木/第3章 都市計画
沿革情報
昭和44年8月15日 条例第26号
平成11年12月17日 条例第32号
平成16年3月24日 条例第2号
平成17年12月19日 条例第74号
平成28年3月25日 条例第9号