○建設工事統計調査員の任命
昭和51年3月5日
佐賀県訓令甲第3号
県土整備部
土木事務所
県土整備部及び土木事務所に勤務する職員で建設業に関する事務を担当するものは、建設工事統計調査規則(昭和30年建設省令第29号)第10条第2項の規定に基づき、建設工事統計調査員に任命されたものとする。
なお、建設工事統計調査員の任命(昭和30年佐賀県訓令甲第28号)は、廃止する。
附則(平成14年訓令甲第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令甲第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。